有価証券報告書-第26期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/27 17:01
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されております。
監査役は、取締役会、経営会議その他当社の重要な会議に出席する他、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な書類を閲覧するなどして、取締役の職務執行を監査しております。
なお、社外監査役の桑章夫氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、会計監査人から会計に関する監査計画の説明を受け、また、監査報告書及び監査に関する資料を受領するとともに、重要事項について説明を求めることにより、会計監査人との連携を図っております。
また、監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、当社の内部統制システムの構築状況、運用状況及びその検証について監視しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役吾郷 孝一12回12回
常勤監査役
(社外)
秋吉 茂15回15回
監査役(社外)畠山 隆15回15回
監査役(社外)桑 章夫15回15回

(注)吾郷孝一は、2021年7月29日をもって退任しております。また、秋吉茂が同日付で常勤監査役に就任
しております。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選任、監査の方針・計画、業務及び財産の状況の調査の方法等を主な検討事項としています。また、会計監査人の選任または不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役会の決議による事項について検討を行っています。更に、当社グループのガバナンス改革、態勢強化の主たる改善内容である監督と執行の分離が着実に実行されるとともに、コンプライアンス態勢が十分に実効性を持つものであるよう、監査役としての監視・検証活動を行い、必要な場合は指摘・是正を取締役会に要請するなどの積極的関与を行うよう努めています。また、これらの監視・検証を確実なものとすべく、コンプライアンス部門、管理部門、内部監査室及び会計監査人との連携を密にして、グループ各社を含め、企業経営の健全性、ガバナンス態勢及び企業内容等の開示の適正性についても監査を実施し、必要に応じて意見の表明、助言または勧告を行うこととしています。
常勤の監査役の活動としては、当社グループの取締役会及びその他の重要な会議へ出席し、その審議内容や議案等の監査を行うほか、経営諸活動及び取締役の職務遂行に対する監視、助言及び意見陳述を行っています。また、当社グループの重要な稟議、契約書類、記録等の閲覧監査を行い、必要に応じて担当取締役、部署長等から説明を受け、助言・意見陳述を行っています。併せて、当社グループの取締役及び各部署長等に適時業務の執行に関する報告を求め、必要に応じて説明を受け、助言・勧告を行っています。更に、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役の経営方針を確認するとともに、当社グループが対処すべき課題、当社グループを取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について、経営審議会等を通じた代表取締役との意見交換を実施しています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、責任者1名と担当者3名で構成されております。内部監査室は、業務の実施状況と規則への適合性の検証を中心とした従来の検査業務を拡充し、リスク評価を含む内部管理の適合性・有効性を検証・評価し、改善に向けた提案を行っております。また、監査結果につきましては関連部署と対応策等を協議のうえ、代表取締役への報告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
桜橋監査法人
ロ.継続監査期間
10年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 立石 亮太
指定社員 業務執行社員 大西 祐子
ニ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 2名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査につきましては、法令に基づき、桜橋監査法人の監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
当社は、桜橋監査法人が品質管理システムを適切に整備・運用しており、十分な監査実績があることから、会計監査人として適任と判断し選定しております。
監査役会は、桜橋監査法人のこれまでの職務の遂行状況、監査体制及び独立性について検討し、当社の会計監査人として適任であると評価しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社40,000-40,000-
連結子会社----
40,000-40,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で監査報酬額を決定しております。
へ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査報酬の決定方針及び報酬見積額の根拠等について取締役から説明を受け、過去の報酬実績を踏まえて検討した結果、会社法第399条第1項の同意を決議しております。