訂正半期報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
※3.財務制限条項
当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当中間連結会計期間末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触しております。
当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。
当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。
当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当中間連結会計期間末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触しております。
当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。
当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。