有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
※4.財務制限条項
当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当連結会計年度末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触しております。
当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの債権流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。
しかし、当社は、今後の事業計画について当該取引金融機関等にご了解いただき、また、債権流動化の対象となる代理店手数料売上高の訂正に伴い生じた訂正後の債権流動化対象債権の金額と債権流動化の既実行額との差額の償還を2025年11月に完了いたしました。加えて、2025年12月に財務制限条項への抵触等に係る買戻請求権を放棄すること等について承諾いただき、良好な関係の維持に努めております。
当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当連結会計年度末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触しております。
当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの債権流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。
しかし、当社は、今後の事業計画について当該取引金融機関等にご了解いただき、また、債権流動化の対象となる代理店手数料売上高の訂正に伴い生じた訂正後の債権流動化対象債権の金額と債権流動化の既実行額との差額の償還を2025年11月に完了いたしました。加えて、2025年12月に財務制限条項への抵触等に係る買戻請求権を放棄すること等について承諾いただき、良好な関係の維持に努めております。