有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員報酬の決定方針
当社の役員報酬は、株主総会で決議された役員報酬の限度額内で業績及び中長期的な企業価値との連動性を重視した報酬として、株主と価値を共有し、役員の役割及び職責にふさわしい水準としています。当社は、指名委員会設置会社ではありませんが、役員報酬決定にあたっては、任意の委員会として、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長である指名評価報酬委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保しています。
2)報酬体系とその支給対象
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、短期インセンティブ報酬としての役員賞与、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の三つにより構成されます。具体的な報酬構成は下表のとおりです。
なお、2019年11月13日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、当該制度に関する議案は2019年12月13日開催の第35回定時株主総会において承認されました。
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2016年12月15日開催の第32回定時株主総会において、年額500百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2011年12月15日開催の第27回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
4. 株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、2019年12月13日開催の第35回定時株主総会において、年額50百万円以内(承認時における対象取締役8名)と決議いただいております。
3)報酬水準の設定と業績連動報酬の比率
当社の役員報酬水準および業績連動報酬(役員賞与および株式報酬)の比率は、外部調査機関の役員報酬データベースにより報酬水準・業績連動性の比較検証を行った上で、指名評価報酬委員会の審議を経て決定しています。比較対象は、主に国内における当社と同規模程度の上場企業または国内の同業他社とし、遜色のない水準となるように設計しています。なお、業績連動報酬の報酬総額に占める比率は、業績目標達成時に概ね20~30%程度になるように設計しています。
4)業績連動の仕組み
当社の役員賞与および株式報酬の業績連動の仕組みは以下のとおりです。
a. 役員賞与
役員賞与の評価指標は、当社の連結業績指標(連結売上高及び連結営業利益)および個人業績評価指標(担当部門売上高、調整後営業利益及び個別に設定する目標)といたします。支給額は、各役員ごとに設定された額を標準支給額として、0%~200%の範囲で変動します。
b. 株式報酬
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、導入したものです。譲渡制限期間は、長期にわたり株主の皆様との価値共有を図るという趣旨に基づき取締役会で決定しております。また、在任期間中に不正行為や法令違反等があった場合は、累積した譲渡制限付株式の全部または一部を無償返還する条項を設定しております。
5)決定手続
上記の役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬(当社の取締役非兼務の執行役員の報酬を含みます。)の決定に際しては、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長である指名評価報酬委員会において審議しております。なお、報酬の具体的決定については、指名評価報酬委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬については取締役会の授権を受けたCEOが、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
指名評価報酬委員会は、主に上記「3)報酬水準の設定と業績連動報酬の比率」及び「4)業績連動の仕組み」
等について定期的に審議を行うほか、会社業績、個人業績、人財評価に基づく個別役員報酬の妥当性について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年12月13日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名、社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員報酬の決定方針
当社の役員報酬は、株主総会で決議された役員報酬の限度額内で業績及び中長期的な企業価値との連動性を重視した報酬として、株主と価値を共有し、役員の役割及び職責にふさわしい水準としています。当社は、指名委員会設置会社ではありませんが、役員報酬決定にあたっては、任意の委員会として、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長である指名評価報酬委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保しています。
2)報酬体系とその支給対象
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、短期インセンティブ報酬としての役員賞与、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の三つにより構成されます。具体的な報酬構成は下表のとおりです。
なお、2019年11月13日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、当該制度に関する議案は2019年12月13日開催の第35回定時株主総会において承認されました。
| 役員区分 | 基本 報酬 | 役員 賞与 | 株式 報酬 | 趣旨 |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 業務執行も担うことから、短期の業績目標達成および中長期の企業価値向上を意識付ける報酬構成といたします。 |
| 社外取締役 | 〇 | - | - | 当社および当社グループ全体の経営監督及び助言を行う役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成といたします。 |
| 監査役 | 〇 | - | - | 取締役の職務の執行を監督する役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成といたします。 |
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2016年12月15日開催の第32回定時株主総会において、年額500百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2011年12月15日開催の第27回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
4. 株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、2019年12月13日開催の第35回定時株主総会において、年額50百万円以内(承認時における対象取締役8名)と決議いただいております。
3)報酬水準の設定と業績連動報酬の比率
当社の役員報酬水準および業績連動報酬(役員賞与および株式報酬)の比率は、外部調査機関の役員報酬データベースにより報酬水準・業績連動性の比較検証を行った上で、指名評価報酬委員会の審議を経て決定しています。比較対象は、主に国内における当社と同規模程度の上場企業または国内の同業他社とし、遜色のない水準となるように設計しています。なお、業績連動報酬の報酬総額に占める比率は、業績目標達成時に概ね20~30%程度になるように設計しています。
4)業績連動の仕組み
当社の役員賞与および株式報酬の業績連動の仕組みは以下のとおりです。
a. 役員賞与
役員賞与の評価指標は、当社の連結業績指標(連結売上高及び連結営業利益)および個人業績評価指標(担当部門売上高、調整後営業利益及び個別に設定する目標)といたします。支給額は、各役員ごとに設定された額を標準支給額として、0%~200%の範囲で変動します。
b. 株式報酬
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、導入したものです。譲渡制限期間は、長期にわたり株主の皆様との価値共有を図るという趣旨に基づき取締役会で決定しております。また、在任期間中に不正行為や法令違反等があった場合は、累積した譲渡制限付株式の全部または一部を無償返還する条項を設定しております。
5)決定手続
上記の役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬(当社の取締役非兼務の執行役員の報酬を含みます。)の決定に際しては、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長である指名評価報酬委員会において審議しております。なお、報酬の具体的決定については、指名評価報酬委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬については取締役会の授権を受けたCEOが、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
指名評価報酬委員会は、主に上記「3)報酬水準の設定と業績連動報酬の比率」及び「4)業績連動の仕組み」
等について定期的に審議を行うほか、会社業績、個人業績、人財評価に基づく個別役員報酬の妥当性について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 276 | 267 | 9 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | 2 |
| 社外役員 | 39 | 39 | - | 8 |
(注)上記には、2019年12月13日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名、社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。