四半期報告書-第22期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日)等を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分)
当社は、平成30年12月21日開催の取締役会において、臨時株主総会に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」を付議することを決議いたしました。その後、平成31年1月18日開催の取締役会において、詳細な内容を決定しております。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行う主な目的
繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後の効率な経営の推進及び財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法447条第1項及び会社法448条第1項の規定に基づく資本金及び資本準備金の額の減少並びに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことといたしました。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える方法によります。
3.減少する資本金及び資本準備金の額
(1)減少する資本金の額
5,056,605千円
ただし、第10回新株予約権507個、第11回新株予約権572個、第12回新株予約権9,340個及び第1回転換社債型新株予約権付社債70,000千円(以下、総称して「本件新株予約権」といいます。)の全部又は一部が平成31年1月1日から平成31年3月28日までの期間(以下、「本件期間」といいます。)に行使されなかった場合は、当該行使されなかった新株予約権が行使されたならば増加すべき資本金の額を控除した額といたします。
(2)減少する資本準備金の額
4,926,584千円
ただし、本件新株予約権の全部又は一部が本件期間に行使されなかった場合は、当該行使されなかった新株予約権が行使されたならば増加すべき資本準備金の額を控除した額といたします。
4.剰余金の処分
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、欠損の補填を目的として、その他資本剰余金7,932,728千円を繰越利益剰余金に振り替えます。
5.日程
(1)取締役会決議 平成30年12月21日及び平成31年1月18日
(2)株主総会決議 平成31年2月26日(予定)
(3)債権者異議申述最終期日 平成31年3月27日(予定)
(4)効力発生日 平成31年3月29日(予定)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日)等を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分)
当社は、平成30年12月21日開催の取締役会において、臨時株主総会に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」を付議することを決議いたしました。その後、平成31年1月18日開催の取締役会において、詳細な内容を決定しております。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行う主な目的
繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後の効率な経営の推進及び財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法447条第1項及び会社法448条第1項の規定に基づく資本金及び資本準備金の額の減少並びに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことといたしました。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える方法によります。
3.減少する資本金及び資本準備金の額
(1)減少する資本金の額
5,056,605千円
ただし、第10回新株予約権507個、第11回新株予約権572個、第12回新株予約権9,340個及び第1回転換社債型新株予約権付社債70,000千円(以下、総称して「本件新株予約権」といいます。)の全部又は一部が平成31年1月1日から平成31年3月28日までの期間(以下、「本件期間」といいます。)に行使されなかった場合は、当該行使されなかった新株予約権が行使されたならば増加すべき資本金の額を控除した額といたします。
(2)減少する資本準備金の額
4,926,584千円
ただし、本件新株予約権の全部又は一部が本件期間に行使されなかった場合は、当該行使されなかった新株予約権が行使されたならば増加すべき資本準備金の額を控除した額といたします。
4.剰余金の処分
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、欠損の補填を目的として、その他資本剰余金7,932,728千円を繰越利益剰余金に振り替えます。
5.日程
(1)取締役会決議 平成30年12月21日及び平成31年1月18日
(2)株主総会決議 平成31年2月26日(予定)
(3)債権者異議申述最終期日 平成31年3月27日(予定)
(4)効力発生日 平成31年3月29日(予定)