有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/20 10:37
【資料】
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【項目】
135項目
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
② その他
総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、貸与資産については貸与期間による定額法(残存価額なし)によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。また、自社利用ソフトウェアについては、見込利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引による資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、次回賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する金額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
(4) プログラム補修引当金
プログラムの無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績率により将来発生見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、保有する現金の一部を拠出して退職給付信託を設定しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度にて一括償却することとしております。
(6) 事業撤退損失引当金
事業の撤退に伴い発生すると予想される損失に備えるため、将来発生見込額を計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね1年以内に回収しているため、重要な金融要素の調整は行っておりません。
また、複数の財又はサービスを提供する取引に係る収益については、契約に含まれる履行義務を識別し、対価の額を配分する必要がある場合には、取引価格を主に予想コストにマージンを加算するアプローチにより見積った独立販売価格に基づき配分しております。
① 一時点で充足される履行義務
当社においては機器の販売等がありますが、これらは、主として顧客への引渡時に当該機器に対する支配が移転し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点で収益を認識しております。
② 一定の期間にわたり充足される履行義務
当社において、一定の期間にわたり充足される履行義務に関する収益としては、開発請負契約、保守・運用サービスの履行義務等があります。開発請負契約については、開発の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断しており、支配が一定期間にわたり移転することから、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。進捗度は、原価の発生が開発の進捗を適切に表すと判断しているため、見積総原価に対する実際発生原価の割合で算出しております(インプット法)。
保守・運用サービスについては、日常的又は反復的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、役務を提供する期間にわたり定額で収益を認識しております。