有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内
において決定しております
取締役については、2004年1月29日開催の第4回定時株主総会決議により、年額300百万円以内(ただし、使用
人分給与は含まない。)と定めております。
監査役については、2004年1月29日開催の第4回定時株主総会決議により、年額100百万円以内と定めておりま
す。
本提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査役3名であ
ります。
取締役の報酬等の額については、固定報酬のみで構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である報酬委員会で審議を行い、報酬構成や水準、個別の報酬額等を決定し、取締役会に報告
しております。
監査役の報酬等の額については、固定報酬のみで構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役会の審議に基づき、それぞれの職務と貢献度に応じて、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内
において決定しております
取締役については、2004年1月29日開催の第4回定時株主総会決議により、年額300百万円以内(ただし、使用
人分給与は含まない。)と定めております。
監査役については、2004年1月29日開催の第4回定時株主総会決議により、年額100百万円以内と定めておりま
す。
本提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査役3名であ
ります。
取締役の報酬等の額については、固定報酬のみで構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である報酬委員会で審議を行い、報酬構成や水準、個別の報酬額等を決定し、取締役会に報告
しております。
監査役の報酬等の額については、固定報酬のみで構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役会の審議に基づき、それぞれの職務と貢献度に応じて、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 2,600 | 2,600 | - | - | - | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 4 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。