四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社グループから生じる収益を以下のとおり認識しております。
①契約収入
役務の提供の結果として得られる契約収入については、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。
②工事収入
リースやレンタルにより提供する警報機器の設置工事、各種建物設備の修繕・リニューアル工事、管工事または電気工事の結果として得られる工事収入については、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識することを基本としながら、工事収入の大半を占める警報機器の設置工事を中心とした工期がごく短期間のものについては、工事完了の一時点で収益を認識しております。
③売却収入
商品の販売(販売する商品の設置工事を含む。)の結果として得られる売却収入については、顧客への引渡しの一時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定いたしましたが、当該累積的影響額の重要性が極めて乏しかったことから、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金にはこれを加減せずに、新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより当第2四半期連結累計期間の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社グループから生じる収益を以下のとおり認識しております。
①契約収入
役務の提供の結果として得られる契約収入については、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。
②工事収入
リースやレンタルにより提供する警報機器の設置工事、各種建物設備の修繕・リニューアル工事、管工事または電気工事の結果として得られる工事収入については、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識することを基本としながら、工事収入の大半を占める警報機器の設置工事を中心とした工期がごく短期間のものについては、工事完了の一時点で収益を認識しております。
③売却収入
商品の販売(販売する商品の設置工事を含む。)の結果として得られる売却収入については、顧客への引渡しの一時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定いたしましたが、当該累積的影響額の重要性が極めて乏しかったことから、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金にはこれを加減せずに、新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより当第2四半期連結累計期間の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。