四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/01/13 11:08
【資料】
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【項目】
45項目
(会計方針の変更等)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、広告掲載等の一部の取引について、従来は、一時点で充足される履行義務として一時点で収益を認識していたものを、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、進捗度に基づいて収益を認識することに変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。なお、これによる当第2四半期連結会計期間末日の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
3 控除対象外消費税等の会計処理の変更
従来、販売用不動産及び固定資産の控除対象外消費税等の会計処理については、発生した連結会計年度の負担すべき期間費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、個々の販売用不動産及び固定資産の取得原価に算入する方法に変更しました。
これは、2020年度の税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化により、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされたことにより、従来の会計処理では、販売用不動産及び固定資産の取得数及び取得額に応じて販売費及び一般管理費が増減するため、控除対象外消費税等を取得原価に算入し販売用不動産は売上原価、固定資産は耐用年数に応じた費用配分とすることが適切な期間損益の把握においてより合理的であると考えたためであります。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。