有価証券報告書-第41期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業として法令遵守、意思決定に関する透明性・公平性の確保、スピード経営そして責任体制を明確化することと捉え、経営の重要課題としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。
代表取締役社長伊藤守を議長とする取締役会は、取締役8名(うち独立社外取締役2名)で構成されており、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、取締役相互の職務の執行を監督するとともに取締役間の意思疎通を図っております。また、取締役は、重要執行方針を協議する機関として月1回開催する事業本部長をはじめ経営幹部層で構成する経営会議に出席し、営業状況やその他各業務全般の執行状況の把握を行い、取締役会の機能強化に努めております。
常勤監査役山敷利能武を議長とする監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち独立社外監査役3名)の計4名で構成されており、原則として月1回監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況及び取締役会の運営や決議の適法性、妥当性などの経営の監督を行うとともに、重要執行方針を協議する機関として月1回開催する取締役及び事業本部長をはじめ経営幹部層で構成する経営会議に出席し、営業状況やその他各業務全般の執行状況の把握を行い監査の実効性を確保するための基礎としております。
また、当社は、独立社外取締役2名及び独立社外監査役3名で構成する独立役員会(議長は独立社外取締役宮田悦雄)を設置しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項については独立役員会の意見・助言を得た上で、取締役会の決議を行っております。
以上の体制を採用することにより、独立社外取締役を含めた取締役会における、意思決定、業務執行及び監督機能に加え、過半数以上が独立社外監査役で構成された監査役会による取締役会及び取締役に対する監査機能、さらに独立役員会を設置することにより、業務執行に対してガバナンス機能が十分に発揮されることから、現状の体制を採用しております。
なお、取締役会、監査役会及び独立役員会の構成員については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の概要(模式図)は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人に対して、企業理念に基づき、法令を遵守し、企業人として社会倫理に則して適切に行動するよう「コンプライアンス基本方針」を定め、周知徹底してその遵守を求めております。
なお、コンプライアンス全体を統括する組織として、管理部門担当取締役を責任者とし各担当取締役及び事業部長で構成するコンプライアンス委員会を設置し、基本方針の徹底及びコンプライアンス体制の整備、運営を推進しております。また、社内諸規程に基づき、職務権限や責任に関する事項が整備されており、これらに基づき日常の職務を遂行することにより内部統制を図っております。さらに、内部監査により内部統制機能の強化を図っております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻く様々な経営リスクを把握し迅速に対応するため、管理本部内に窓口を設け、社内インフラ等を活用することにより随時状況の把握を行うとともに、管理部門担当取締役を責任者とし各担当取締役及び事業部長で構成するリスク管理委員会を設置し、組織横断的にリスク状況の監視並びに全社的な対応を行っております。また、必要に応じて取締役会及び監査役会を随時招集できる体制を整備しており、専門的立場から意見を求める必要がある場合には、弁護士、公認会計士等の外部機関の適切な助言や指導を受けております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社における業務の適正を確保するため「コンプライアンス基本方針」を共有し、周知徹底及びその遵守を求め、当社及び子会社との間での情報の共有化、相互の連絡の緊密化により内部統制システムの構築を図っております。
100%出資の子会社の経営管理は当社の管理本部が行い、当社が月1回開催する経営会議において、子会社の業務執行状況の報告を求め業務の適正の確保を図っております。
その他の子会社(㈱ワークス・ジャパン)については、当社の取締役2名及び監査役1名を派遣するとともに管理本部が子会社と事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行い、業務の適正の確保を図っております。
内部監査室は子会社に対する内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び取締役会に報告いたします。代表取締役及び取締役会は、子会社の管理体制を定期的に見直し、問題点の把握と改善に努めております。
④ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑤ 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲内で取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑥ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外役員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、損害賠償責任を法令の定める限度額を限度とする契約を締結しております。
⑦ 中間配当
当社は、機動的な配当政策を遂行するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により、毎年11月30日現在の株主に対して中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業として法令遵守、意思決定に関する透明性・公平性の確保、スピード経営そして責任体制を明確化することと捉え、経営の重要課題としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。
代表取締役社長伊藤守を議長とする取締役会は、取締役8名(うち独立社外取締役2名)で構成されており、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、取締役相互の職務の執行を監督するとともに取締役間の意思疎通を図っております。また、取締役は、重要執行方針を協議する機関として月1回開催する事業本部長をはじめ経営幹部層で構成する経営会議に出席し、営業状況やその他各業務全般の執行状況の把握を行い、取締役会の機能強化に努めております。
常勤監査役山敷利能武を議長とする監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち独立社外監査役3名)の計4名で構成されており、原則として月1回監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況及び取締役会の運営や決議の適法性、妥当性などの経営の監督を行うとともに、重要執行方針を協議する機関として月1回開催する取締役及び事業本部長をはじめ経営幹部層で構成する経営会議に出席し、営業状況やその他各業務全般の執行状況の把握を行い監査の実効性を確保するための基礎としております。
また、当社は、独立社外取締役2名及び独立社外監査役3名で構成する独立役員会(議長は独立社外取締役宮田悦雄)を設置しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項については独立役員会の意見・助言を得た上で、取締役会の決議を行っております。
以上の体制を採用することにより、独立社外取締役を含めた取締役会における、意思決定、業務執行及び監督機能に加え、過半数以上が独立社外監査役で構成された監査役会による取締役会及び取締役に対する監査機能、さらに独立役員会を設置することにより、業務執行に対してガバナンス機能が十分に発揮されることから、現状の体制を採用しております。
なお、取締役会、監査役会及び独立役員会の構成員については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の概要(模式図)は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人に対して、企業理念に基づき、法令を遵守し、企業人として社会倫理に則して適切に行動するよう「コンプライアンス基本方針」を定め、周知徹底してその遵守を求めております。
なお、コンプライアンス全体を統括する組織として、管理部門担当取締役を責任者とし各担当取締役及び事業部長で構成するコンプライアンス委員会を設置し、基本方針の徹底及びコンプライアンス体制の整備、運営を推進しております。また、社内諸規程に基づき、職務権限や責任に関する事項が整備されており、これらに基づき日常の職務を遂行することにより内部統制を図っております。さらに、内部監査により内部統制機能の強化を図っております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻く様々な経営リスクを把握し迅速に対応するため、管理本部内に窓口を設け、社内インフラ等を活用することにより随時状況の把握を行うとともに、管理部門担当取締役を責任者とし各担当取締役及び事業部長で構成するリスク管理委員会を設置し、組織横断的にリスク状況の監視並びに全社的な対応を行っております。また、必要に応じて取締役会及び監査役会を随時招集できる体制を整備しており、専門的立場から意見を求める必要がある場合には、弁護士、公認会計士等の外部機関の適切な助言や指導を受けております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社における業務の適正を確保するため「コンプライアンス基本方針」を共有し、周知徹底及びその遵守を求め、当社及び子会社との間での情報の共有化、相互の連絡の緊密化により内部統制システムの構築を図っております。
100%出資の子会社の経営管理は当社の管理本部が行い、当社が月1回開催する経営会議において、子会社の業務執行状況の報告を求め業務の適正の確保を図っております。
その他の子会社(㈱ワークス・ジャパン)については、当社の取締役2名及び監査役1名を派遣するとともに管理本部が子会社と事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行い、業務の適正の確保を図っております。
内部監査室は子会社に対する内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び取締役会に報告いたします。代表取締役及び取締役会は、子会社の管理体制を定期的に見直し、問題点の把握と改善に努めております。
④ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑤ 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲内で取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑥ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外役員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、損害賠償責任を法令の定める限度額を限度とする契約を締結しております。
⑦ 中間配当
当社は、機動的な配当政策を遂行するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により、毎年11月30日現在の株主に対して中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。