有価証券報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式13,943,725株は「個人その他」に139,437単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24単元含まれております。
| 2026年2月28日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府および地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 11 | 25 | 84 | 168 | 56 | 23,555 | 23,899 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 410,056 | 244,456 | 69,199 | 3,056,719 | 669 | 377,999 | 4,159,098 | 83,812 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 9.86 | 5.88 | 1.66 | 73.49 | 0.02 | 9.09 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式13,943,725株は「個人その他」に139,437単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,500,000,000 |
| 計 | 1,500,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出までの間に新株予約権の行使があった場合に発行される株式数は含まれておりません。
2.2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が442,080株増加しております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年2月28日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年5月20日) | 上場金融商品取引所 名または登録認可金 融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 415,993,612 | 416,435,692 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 415,993,612 | 416,435,692 | - | - |
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出までの間に新株予約権の行使があった場合に発行される株式数は含まれておりません。
2.2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が442,080株増加しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
(第17回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第18回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第19回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第20回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第21回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第22回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第23回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第17回新株予約権)
| 決議年月日 | 2019年1月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 執行役 9 使用人 206 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,314,600 [1,232,800] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,314,600 [1,232,800] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり432(注)3 (1株当たり432) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年1月12日 至 2027年1月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 432 資本組入額 216 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第18回新株予約権)
| 決議年月日 | 2020年10月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 執行役 8 使用人 214 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,240,906 [1,143,506] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,240,906 [1,143,506] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり340(注)3 (1株当たり340) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年10月15日 至 2028年10月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 340 資本組入額 170 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第19回新株予約権)
| 決議年月日 | 2021年4月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 執行役 10 使用人 208 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,624,300 [1,557,700] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,624,300 [1,557,700] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり388(注)3 (1株当たり388) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年4月20日 至 2029年4月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 388 資本組入額 194 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第20回新株予約権)
| 決議年月日 | 2022年8月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9 執行役 7 使用人 204 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,698,900 [1,570,400] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,698,900 [1,570,400] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり350(注)3 (1株当たり350) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年8月20日 至 2030年8月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第21回新株予約権)
| 決議年月日 | 2023年4月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9 執行役 8 使用人 203 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,349,000 [2,087,320] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,349,000 [2,087,320] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり296(注)3 (1株当たり296) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年4月20日 至 2031年4月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 296 資本組入額 148 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第22回新株予約権)
| 決議年月日 | 2024年10月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 執行役 10 使用人 226 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,665,000 [2,607,000] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,665,000 [2,607,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり467(注)3 (1株当たり467) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年10月11日 至 2032年10月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 467 資本組入額 234 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第23回新株予約権)
| 決議年月日 | 2026年2月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 執行役 10 使用人 246 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,950,000 [2,944,500] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,950,000 [2,944,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり501(注)3 (1株当たり501) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2029年2月14日 至 2034年2月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 501 資本組入額 251 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.増加は新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。なお、2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が442,080株、資本金および資本準備金がそれぞれ83百万円増加しております。
2.自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年3月1日~ 2022年2月28日 | - | 505,381,018 | - | 26,888 | - | 11,204 |
| 2022年3月1日~ 2023年2月28日 | - | 505,381,018 | - | 26,888 | - | 11,204 |
| 2023年3月1日~ 2024年2月29日 (注)1 | 21,000 | 505,402,018 | 4 | 26,892 | 4 | 11,208 |
| 2024年4月30日 (注)2 | △60,000,000 | 445,536,318 | - | 26,919 | - | 11,236 |
| 2024年3月1日~ 2025年2月28日 (注)1 | 263,100 | 445,665,118 | 53 | 26,946 | 53 | 11,262 |
| 2026年1月30日 (注)2 | △30,000,000 | 415,822,012 | - | 26,977 | - | 11,293 |
| 2025年3月1日~ 2026年2月28日 (注)1 | 328,494 | 415,993,612 | 65 | 27,012 | 65 | 11,328 |
(注)1.増加は新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。なお、2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が442,080株、資本金および資本準備金がそれぞれ83百万円増加しております。
2.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。
| 2026年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 13,943,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 401,966,100 | 4,019,661 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 83,812 | - | - |
| 発行済株式総数 | 415,993,612 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 4,019,661 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年2月28日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| いちご株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 | 13,943,700 | - | 13,943,700 | 3.35 |
| 計 | - | 13,943,700 | - | 13,943,700 | 3.35 |