有価証券報告書-第25期(2024/03/01-2025/02/28)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念(Mission Vision Values)を「日本を世界一豊かに。その未来へ心を尽くす一期一会の『いちご』」とし、定款に定めております。私たちは人類、社会そして地球の一員として、商号の由来である「一期一会」の心得のもと、この実現を最大の目標としております。
当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。現存不動産に新しい価値を創造する「心築(しんちく)」、いちごオフィス(8975)、いちごホテル(3463)、いちごグリーン(9282)の運用をはじめとした「アセットマネジメント」、および太陽光発電や風力発電の「クリーンエネルギー」をコア事業としており、経営の効率性、健全性を高め、長期的に企業価値を向上させるための手段として、積極的にコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。また、同時に「サステナビリティ方針」を定め、環境負荷の低減や環境貢献活動に積極的に参加してまいります。
具体的には、組織・体制を整備する取り組みと、役職員個人へ働きかける取り組みとを組み合わせ、積極的にコーポレート・ガバナンスの有効性の向上を図り、サステナビリティ・マネジメントシステムを推進しております。
(a) 当社の機関設計を指名委員会等設置会社としております。
当社の全ての取締役は、株主に対する受託者責任を負っていることを認識しているとともに、当該責任に基づき全てのステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ会社と株主の共同の利益のために行動しております。
・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。
・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5名の社外取締役にて構成しております。
・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。
・当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置しており、コンプライアンスに係る重要な問題を審議しております。
・提出日現在での各機関の人数構成は、以下のとおりです。
取締役会: 9名(うち社外5名)
指名委員会: 5名(うち社外3名)
監査委員会: 3名(うち社外3名)
報酬委員会: 5名(うち社外3名)
コンプライアンス委員会:4名(うち社外2名)
○取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を10回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(※) 取締役 田中精一は、2024年5月26日に取締役に就任した後に開催された取締役会全8回全てに出席しました。
取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項の定めに従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令および定款に定められた事項を決議しました。この決議事項以外の一切の事項については、経営の監督と執行を分離し、コーポレート・ガバナンスの高度化を図る目的から、その意思決定を執行役へ委任しており、法令に定められた事項および重要な業務の執行状況につき報告を受けるとともに、執行役の職務の執行を監督しております。
○指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
指名委員会は、法令、定款その他指名委員会規程の定めに従い、株主総会へ提出する取締役の選任に関する議案の内容を決定した他、執行役の選任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任に関する意見の勧告的提出や役員候補との面談などを実施しました。
○報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
報酬委員会は、法令、定款その他報酬委員会規程の定めに従い、当社取締役および執行役の報酬に関する事項
を決定した他、グループ各社の役員報酬に関する諮問機関として、コーポレート・ガバナンスの観点から、グル
ープ全体の役員報酬に関する内容の審議を行いました。
当社の役員報酬の詳細については、「(4)役員の報酬等」に記載しております。
(b) 当社は、全役職員が経営理念を深く理解し確実に実践するように、多様な取り組みを行っております。その概要は次のとおりです。
・経営理念を、事業計画や職務評価制度を通じて全役職員に周知しております。
・経営理念を達成するために、グループ各社にて「企業倫理綱領」と「行動規範」を共有し、各役職員が遵守すべき事項を明確化しております。
・全役職員は、毎年、コンプライアンス研修を通じて、「企業倫理綱領」と「行動規範」の内容を確認しております。また、全役職員は、「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長および執行役社長宛に提出することにより、本規範を遵守することを誓約しております。
② 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社の機関設計は経営の監督機能の強化、業務執行の迅速性、効率性の強化、経営の透明性および健全性の向上を図ることを目的として指名委員会等設置会社を採用しております。
[業務執行]
当社取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項に定める事項以外の一切の事項を執行役へ委任しており、執行役が、取締役会によって決議された経営方針、職務分掌に従い、効果的、効率的に意思決定を行い、従業員を指揮し業務を執行しております。執行役の相互関係については、会長、社長が全社を統括し各本部に配した執行役本部長を指揮命令し、各執行役本部長が各部管掌執行役を指揮命令することとしております。執行役14名は、男性12名、女性2名にて構成しております。
当社では、各事業の業務執行における重要な事項について充実した検討を行うため、執行役(財務本部長)を事務局とした経営会議を随時開催しております。
業務執行の成果を確実なものとするため方針管理、目標管理の手法を取り入れております。具体的には、取締役会が承認した経営方針、社長方針、経営目標、部門目標を各本部長、事業会社社長を通じ、全役職員へ展開し、業務を執行しております。なお、個別案件の意思決定においては、重要事案はすべてコンプライアンス部の合議を経ることとしております。
[監督等]
取締役会は、長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督を行っております。実質的な議論を活発化するとともに実効性のある内部統制システムを構築するため、当社の事業領域における専門性に優れた社外取締役5名と執行役(会長、社長、副社長、専務)を兼ねる取締役4名の計9名(男性7名、女性2名)にて構成しております。
また、当社は、法定3委員会(指名、監査、報酬)および任意委員会としてコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ経営の重要事項を審議しております。

③ 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況
当社は、会社法に基づく「執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(以下、「内部統制システム構築基本方針」という。)」を以下のとおり定め、内部統制システムを構築するとともに、不断の見直しを実施して改善、充実を図っております。
(a) 執行役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
[コーポレート・ガバナンス体制]
1. 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、経営理念、取締役会規程、企業倫理綱領、行動規範に従い、業務執行の決定を行うとともに、執行役等の職務の執行を監督する。
2. 執行役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を行い、この決定、取締役会決議、社内規程に従い業務を執行する。
3. 取締役会が職務の執行を監督するため、執行役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する。執行役は、他の執行役の職務執行を相互に監視・監督する。
4. 監査委員会は、執行役等の職務の執行を監査する。
[コンプライアンス体制]
1. 当社は、当社に属する者が取るべき行動の規準・規範を定めた企業倫理綱領、行動規範を制定する。
2. 当社は、取締役会の任意委員会として、業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置し、当社におけるコンプライアンス上の重要な問題を審議する。
3. コンプライアンスに係る体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を設置し、グループ各社と連携してコンプライアンス推進に取り組む。
4. コンプライアンス上疑義ある行為について全役職員が当社内の通報窓口あるいは社外の弁護士を通じて通報できる内部通報制度(外部通報制度を含む)を整備、運用する。
[財務報告の信頼性を確保するための体制]
1. 当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行い、適切に整備、運用する。
2. 財務報告に係る内部統制報告制度の推進にあたり、責任者(執行役社長)を定め、管掌執行役(執行役監査部管掌、執行役財務本部長、執行役コーポレート本部長)、執行役社長直轄の担当部(監査部)が連携してJ-SOX推進体制を整備、運用する。
[内部監査体制]
当社は、内部監査に係る社内体制として、管掌執行役(執行役監査部管掌)、執行役社長直轄の担当部(監査部)を設置し、法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行の適切性等につき内部監査を実施し、執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し、内部監査結果を報告する。また、内部監査指摘事項の是正・改善状況を執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し報告する。
[反社会的勢力を排除するための体制]
1. 反社会的勢力による不動産市場、金融市場への介入を防ぐため、企業倫理綱領、反社会的勢力に対する基本方針を制定する。
2. 反社会的勢力を排除するための体制として、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を定め、警察や弁護士、外部専門家との連携、警察関係団体への加盟、反社会的勢力チェックマニュアルの整備、取引先の審査、契約書への反社会的勢力排除条項の設定、反社会的勢力対応マニュアルの整備等の取り組みを当社として組織的に推進する。
3. 反社会的勢力による不当要求等には、不当要求防止責任者である執行役(執行役副社長)を中心として速やかに当社、警察、顧問弁護士等と連携し、毅然とした態度でこれを排除する。
[インサイダー取引防止体制]
インサイダー取引防止に係る社内体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)は、執行役(執行役財務本部長)を証券取引所の定める情報取扱責任者および社内規程の定める統括情報管理責任者として指名し、統括情報管理責任者は、内部情報の管理体制の整備および役職員等の特定有価証券等の売買管理、重要な会社情報の適時開示等、当社のインサイダー取引防止を徹底する。
[気候変動対策取組体制]
気候変動対策への取り組みに係る社内体制として、責任者(執行役社長)を定め、担当執行役(執行役副社長)、担当部(Reジェネレーション推進部)を設置し、いちごグループ各社と連携し、いちごグループが事業により排出する温室効果ガスの削減に向けて取り組む。責任者は「温室効果ガス排出削減計画(中長期、年度)」を定め、責任者、担当執行役、担当部は、その進捗状況を管理する。取締役会がいちごグループの気候変動対策への取り組み状況を監督するため、責任者、担当執行役、担当部は、事業年度終了後、当該年度の取り組み状況を取締役会に報告する。
(b) 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、執行役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、適切に保存、管理する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、執行役および従業員それぞれが自己の責任、権限に応じ自業務に応じた組織的なリスク管理体制を構築することを基本とする。
2. 当社は、リスク管理体制の整備、重大なリスク発生時の対応等を組織的に行うため、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)を設置する。
3. 当社は、当社のリスク管理の充実を図るため、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)が、当社の業務執行におけるリスク管理状況につき確認を行う。
4. 当社は、当社の災害等危機に対する管理体制を、管掌執行役(執行役副社長および執行役コーポレート本部長)を中心に協力して整備、運用する。危機発生の場合には執行役(執行役社長)は対策本部を設置し、被害拡大を防止し、迅速な復旧が可能な体制を整える。
(d) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、意思決定の機動性および業務の効率性を確保する。また、業務執行における重要な事項(執行役社長決裁、執行役本部長決裁)について充実した検討を行うため、執行役会長、執行役副会長、執行役社長、執行役副社長、主要事業子会社社長等をメンバーとする経営会議を担当執行役(執行役財務本部長)が事務局となり随時開催し、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
2. 当社は、経営理念に基づいた長期VISION、年度社長方針、年度全社目標、年度部門目標を策定する。管掌執行役(執行役財務本部長)は、経営層からのトップダウンと部からのボトムアップを適切に組み合わせながらこれらを編成するとともに、適切な進捗管理を実施することを通じて、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
(e) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項
1. 監査委員会の職務を補助すべき取締役は、取締役会が監査委員会の意見を尊重し定める。
2. 監査委員会の職務を補助すべき従業員は、監査部長および監査委員会が指名した監査部員とする。監査部長は、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員の命を受け、所属の従業員を指揮監督し、または、自ら、所管事項の統括および執行を行うものとする。
3. 執行役は、監査委員会および監査委員会の職務を補助すべき従業員が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう対応しなければならない。監査委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができるものとする。
(f) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助する従業員の人事、給与等に関する事項の決定には、監査委員会の同意を必要とするものとし、執行役からの独立性を確保する。その他、監査委員会の職務を補助する従業員およびその執行役からの独立性に関する事項については、監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する規程等に定めるところによる。
(g) 取締役、執行役および従業員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
1. 監査委員は、当社の重要な会議へ出席し、当社の役職員からその業務執行状況等を聴取し、関連資料を閲覧
し、説明、報告を求めることができる。
2. 全役職員は、監査委員会または監査委員から業務執行に関する事項について説明、報告を求められた場合に
は、速やかに適切な説明、報告を行わなければならない。
3. 全役職員は、以下の事項につき速やかに監査委員会または監査委員へ報告しなければならない。また、全役職員は、必要と判断した場合には、以下の事項以外の事項についても監査委員会または監査委員へ報告することができる。その報告が内部通報制度(外部通報制度を含む)によるときは、同制度の定めに従う。なお、報告者は、報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けない。
①当社の事業、財務の状況に重大な影響を及ぼす事項
(コンプライアンスまたはリスク管理に関する事項を含む)
②内部統制システムの構築状況に重大な影響を及ぼす事項
③苦情の処理および内部通報制度(外部通報制度を含む)の運営に関する事項
④監査委員会に対する報告に関する規程に定める事項
⑤監査委員会または監査委員による監査に重要な影響を与える事項
(h) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保つ。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
2. 監査委員会または監査委員は、監査の実施のために必要と認めるときは、取締役会または執行役の事前承認を受けることなく、当社の費用において、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を任用できるものとする。なお、監査の実施について監査委員会または監査委員が必要と認めるその他の費用についての処理方針もこれに準じる。
3. 監査委員会が指名する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を、取締役会に3か月に1回以上報告する。
(i) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 事業子会社は、経営理念、企業倫理綱領、行動規範を共有する。
2. 当社は、株主権の行使のほか、事業子会社との経営管理契約に基づき、各社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力の排除等に関する事項等について連携し、助言等を行う。
3. 当社は、事業子会社の経営管理を所管する担当部(事業推進部)を設置するとともに各社管理規程を定め、事業子会社に経営状況の報告を求め、各社の健全な経営、事業目標の達成に向けた指導等を実施する。
4. 当社の監査委員会または監査委員は、事業子会社の監査役と必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
5. 事業子会社の業務活動全般についても、法令等に抵触しない範囲において監査部による内部監査の対象とする。
6. 当社は、主要株主であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとの取引において、取引の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等につき十分に検討し、取締役会において決議または報告を行う等、少数株主の保護を図る。
7. 当社および事業子会社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針として利益相反管理方針を定め、利益相反の弊害のおそれがある取引について管理体制を整備、運用する。
8. 事業子会社は、それぞれ役員、幹部をメンバーとする会議を開催し、意思決定の機動性および業務の効率性を確保するとともに、定期的に取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告する体制を整備、運用する。
9. 事業子会社においても、当社に準じて、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制(内部通報制度を含む)、財務報告の信頼性を確保するための体制、内部監査体制、反社会的勢力を排除するための体制、インサイダー取引防止体制および損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備し、各事業子会社の役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備、運用する。
④ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
「企業倫理綱領」に反社会的勢力に対する行動指針を示すとともに、「内部統制システム構築基本方針」に基づき反社会的勢力排除に向け次のように社内体制を整備しております。
(a) 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
執行役副社長を不当要求防止責任者とし、コーポレート本部コンプライアンス部を対応統括部署として、関係部署と連携を図り、反社会的勢力からの不当要求に対応できる体制とする。
また、弁護士を顧問として擁し、反社会的勢力排除につき、指導を受ける。
(b) 外部の専門機関との連携状況
平素から、警視庁組織犯罪対策部、丸の内警察署や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関、外部専門家と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備している。また、当社は警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、大阪東警察署管内企業防衛対策協議会に加盟し、指導を受けるとともに、情報の共有化を図る。
(c) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
社内外で収集した反社会的勢力に関する情報は、コーポレート本部コンプライアンス部長が責任者として一元管理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認に利用する。
(d) 反社会的勢力に対する対応
不当要求事案が発生した場合には断固としてこれに応じず、速やかに外部専門機関、外部専門家と連携し毅然とした態度でこれを排除する。
(e) 反社会的勢力排除条項の実践状況
標準取引契約書等につき、順次、反社会的勢力排除条項を設け、取引の相手方が反社会的勢力であった場合は、契約を解除する。
(f) 研修活動の実施状況
全役職員はコンプライアンス研修を通じて、毎年1回「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長および執行役社長宛に提出することにより、本規範を理解し、遵守することを表明し、誓約する。
また、「行動規範コンプライアンス表明書」の中で、反社会的勢力排除への取り組みや違反等行為の通報義務に対する意識向上と周知徹底を図る。
さらに、警察をはじめ外部専門機関、外部専門家からの指導事項は、速やかに全役職員へ通知・連絡し、反社会的勢力による市場介入を未然に防ぐよう意識を啓発する。
⑤ 取締役および執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役または執行役(取締役または執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが出来る旨を定款に定めております。これは、取締役または執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることが出来るよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しております。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。被保険者の範囲は当社の取締役、執行役ならびにグループ会社へ出向する取締役、監査役、執行役員等となっております。ただし法令違反を認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど一定の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 執行役の定数
当社の執行役は20名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑪ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等によって自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の普通決議定足数
当社は、会社法第309条第1項に定める決議につき、法定の定足数要件を外し、出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における普通決議の定足数を外すことにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念(Mission Vision Values)を「日本を世界一豊かに。その未来へ心を尽くす一期一会の『いちご』」とし、定款に定めております。私たちは人類、社会そして地球の一員として、商号の由来である「一期一会」の心得のもと、この実現を最大の目標としております。
当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。現存不動産に新しい価値を創造する「心築(しんちく)」、いちごオフィス(8975)、いちごホテル(3463)、いちごグリーン(9282)の運用をはじめとした「アセットマネジメント」、および太陽光発電や風力発電の「クリーンエネルギー」をコア事業としており、経営の効率性、健全性を高め、長期的に企業価値を向上させるための手段として、積極的にコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。また、同時に「サステナビリティ方針」を定め、環境負荷の低減や環境貢献活動に積極的に参加してまいります。
具体的には、組織・体制を整備する取り組みと、役職員個人へ働きかける取り組みとを組み合わせ、積極的にコーポレート・ガバナンスの有効性の向上を図り、サステナビリティ・マネジメントシステムを推進しております。
(a) 当社の機関設計を指名委員会等設置会社としております。
当社の全ての取締役は、株主に対する受託者責任を負っていることを認識しているとともに、当該責任に基づき全てのステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ会社と株主の共同の利益のために行動しております。
・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。
・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5名の社外取締役にて構成しております。
・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。
・当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置しており、コンプライアンスに係る重要な問題を審議しております。
・提出日現在での各機関の人数構成は、以下のとおりです。
取締役会: 9名(うち社外5名)
指名委員会: 5名(うち社外3名)
監査委員会: 3名(うち社外3名)
報酬委員会: 5名(うち社外3名)
コンプライアンス委員会:4名(うち社外2名)
○取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を10回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 2025年2月期 取締役会 出席状況(全10回) | 委員会兼務状況 |
| スコット キャロン | 10回 | 指名委員、報酬委員、コンプライアンス委員 |
| 長谷川 拓磨 | 10回 | 指名委員長、報酬委員長、コンプライアンス委員長 |
| 石原 実 | 10回 | - |
| 村井 恵理 | 10回 | - |
| 藤田 哲也 | 10回 | 指名委員、監査委員長、報酬委員、コンプライアンス委員 |
| 川手 典子 | 10回 | 指名委員、監査委員、報酬委員 |
| 中井戸 信英 | 10回 | 指名委員、報酬委員 |
| 宇田 左近 | 10回 | コンプライアンス副委員長 |
| 田中 精一(※) | 8回 | 監査委員 |
(※) 取締役 田中精一は、2024年5月26日に取締役に就任した後に開催された取締役会全8回全てに出席しました。
取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項の定めに従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令および定款に定められた事項を決議しました。この決議事項以外の一切の事項については、経営の監督と執行を分離し、コーポレート・ガバナンスの高度化を図る目的から、その意思決定を執行役へ委任しており、法令に定められた事項および重要な業務の執行状況につき報告を受けるとともに、執行役の職務の執行を監督しております。
○指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 2025年2月期 指名委員会 出席状況(全8回) | 委員会兼務状況 |
| スコット キャロン | 7回 | 報酬委員、コンプライアンス委員 |
| 長谷川 拓磨 | 8回 | 報酬委員長、コンプライアンス委員長 |
| 藤田 哲也 | 8回 | 監査委員長、報酬委員、コンプライアンス委員 |
| 川手 典子 | 8回 | 監査委員、報酬委員 |
| 中井戸 信英 | 8回 | 報酬委員 |
指名委員会は、法令、定款その他指名委員会規程の定めに従い、株主総会へ提出する取締役の選任に関する議案の内容を決定した他、執行役の選任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任に関する意見の勧告的提出や役員候補との面談などを実施しました。
○報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 2025年2月期 報酬委員会 出席状況(全7回) | 委員会兼務状況 |
| スコット キャロン | 6回 | 指名委員、コンプライアンス委員 |
| 長谷川 拓磨 | 7回 | 指名委員長、コンプライアンス委員長 |
| 藤田 哲也 | 7回 | 指名委員、監査委員長、コンプライアンス委員 |
| 川手 典子 | 7回 | 指名委員、監査委員 |
| 中井戸 信英 | 7回 | 指名委員 |
報酬委員会は、法令、定款その他報酬委員会規程の定めに従い、当社取締役および執行役の報酬に関する事項
を決定した他、グループ各社の役員報酬に関する諮問機関として、コーポレート・ガバナンスの観点から、グル
ープ全体の役員報酬に関する内容の審議を行いました。
当社の役員報酬の詳細については、「(4)役員の報酬等」に記載しております。
(b) 当社は、全役職員が経営理念を深く理解し確実に実践するように、多様な取り組みを行っております。その概要は次のとおりです。
・経営理念を、事業計画や職務評価制度を通じて全役職員に周知しております。
・経営理念を達成するために、グループ各社にて「企業倫理綱領」と「行動規範」を共有し、各役職員が遵守すべき事項を明確化しております。
・全役職員は、毎年、コンプライアンス研修を通じて、「企業倫理綱領」と「行動規範」の内容を確認しております。また、全役職員は、「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長および執行役社長宛に提出することにより、本規範を遵守することを誓約しております。
② 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社の機関設計は経営の監督機能の強化、業務執行の迅速性、効率性の強化、経営の透明性および健全性の向上を図ることを目的として指名委員会等設置会社を採用しております。
[業務執行]
当社取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項に定める事項以外の一切の事項を執行役へ委任しており、執行役が、取締役会によって決議された経営方針、職務分掌に従い、効果的、効率的に意思決定を行い、従業員を指揮し業務を執行しております。執行役の相互関係については、会長、社長が全社を統括し各本部に配した執行役本部長を指揮命令し、各執行役本部長が各部管掌執行役を指揮命令することとしております。執行役14名は、男性12名、女性2名にて構成しております。
当社では、各事業の業務執行における重要な事項について充実した検討を行うため、執行役(財務本部長)を事務局とした経営会議を随時開催しております。
業務執行の成果を確実なものとするため方針管理、目標管理の手法を取り入れております。具体的には、取締役会が承認した経営方針、社長方針、経営目標、部門目標を各本部長、事業会社社長を通じ、全役職員へ展開し、業務を執行しております。なお、個別案件の意思決定においては、重要事案はすべてコンプライアンス部の合議を経ることとしております。
[監督等]
取締役会は、長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督を行っております。実質的な議論を活発化するとともに実効性のある内部統制システムを構築するため、当社の事業領域における専門性に優れた社外取締役5名と執行役(会長、社長、副社長、専務)を兼ねる取締役4名の計9名(男性7名、女性2名)にて構成しております。
また、当社は、法定3委員会(指名、監査、報酬)および任意委員会としてコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ経営の重要事項を審議しております。

③ 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況
当社は、会社法に基づく「執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(以下、「内部統制システム構築基本方針」という。)」を以下のとおり定め、内部統制システムを構築するとともに、不断の見直しを実施して改善、充実を図っております。
(a) 執行役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
[コーポレート・ガバナンス体制]
1. 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、経営理念、取締役会規程、企業倫理綱領、行動規範に従い、業務執行の決定を行うとともに、執行役等の職務の執行を監督する。
2. 執行役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を行い、この決定、取締役会決議、社内規程に従い業務を執行する。
3. 取締役会が職務の執行を監督するため、執行役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する。執行役は、他の執行役の職務執行を相互に監視・監督する。
4. 監査委員会は、執行役等の職務の執行を監査する。
[コンプライアンス体制]
1. 当社は、当社に属する者が取るべき行動の規準・規範を定めた企業倫理綱領、行動規範を制定する。
2. 当社は、取締役会の任意委員会として、業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置し、当社におけるコンプライアンス上の重要な問題を審議する。
3. コンプライアンスに係る体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を設置し、グループ各社と連携してコンプライアンス推進に取り組む。
4. コンプライアンス上疑義ある行為について全役職員が当社内の通報窓口あるいは社外の弁護士を通じて通報できる内部通報制度(外部通報制度を含む)を整備、運用する。
[財務報告の信頼性を確保するための体制]
1. 当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行い、適切に整備、運用する。
2. 財務報告に係る内部統制報告制度の推進にあたり、責任者(執行役社長)を定め、管掌執行役(執行役監査部管掌、執行役財務本部長、執行役コーポレート本部長)、執行役社長直轄の担当部(監査部)が連携してJ-SOX推進体制を整備、運用する。
[内部監査体制]
当社は、内部監査に係る社内体制として、管掌執行役(執行役監査部管掌)、執行役社長直轄の担当部(監査部)を設置し、法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行の適切性等につき内部監査を実施し、執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し、内部監査結果を報告する。また、内部監査指摘事項の是正・改善状況を執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し報告する。
[反社会的勢力を排除するための体制]
1. 反社会的勢力による不動産市場、金融市場への介入を防ぐため、企業倫理綱領、反社会的勢力に対する基本方針を制定する。
2. 反社会的勢力を排除するための体制として、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を定め、警察や弁護士、外部専門家との連携、警察関係団体への加盟、反社会的勢力チェックマニュアルの整備、取引先の審査、契約書への反社会的勢力排除条項の設定、反社会的勢力対応マニュアルの整備等の取り組みを当社として組織的に推進する。
3. 反社会的勢力による不当要求等には、不当要求防止責任者である執行役(執行役副社長)を中心として速やかに当社、警察、顧問弁護士等と連携し、毅然とした態度でこれを排除する。
[インサイダー取引防止体制]
インサイダー取引防止に係る社内体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)は、執行役(執行役財務本部長)を証券取引所の定める情報取扱責任者および社内規程の定める統括情報管理責任者として指名し、統括情報管理責任者は、内部情報の管理体制の整備および役職員等の特定有価証券等の売買管理、重要な会社情報の適時開示等、当社のインサイダー取引防止を徹底する。
[気候変動対策取組体制]
気候変動対策への取り組みに係る社内体制として、責任者(執行役社長)を定め、担当執行役(執行役副社長)、担当部(Reジェネレーション推進部)を設置し、いちごグループ各社と連携し、いちごグループが事業により排出する温室効果ガスの削減に向けて取り組む。責任者は「温室効果ガス排出削減計画(中長期、年度)」を定め、責任者、担当執行役、担当部は、その進捗状況を管理する。取締役会がいちごグループの気候変動対策への取り組み状況を監督するため、責任者、担当執行役、担当部は、事業年度終了後、当該年度の取り組み状況を取締役会に報告する。
(b) 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、執行役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、適切に保存、管理する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、執行役および従業員それぞれが自己の責任、権限に応じ自業務に応じた組織的なリスク管理体制を構築することを基本とする。
2. 当社は、リスク管理体制の整備、重大なリスク発生時の対応等を組織的に行うため、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)を設置する。
3. 当社は、当社のリスク管理の充実を図るため、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)が、当社の業務執行におけるリスク管理状況につき確認を行う。
4. 当社は、当社の災害等危機に対する管理体制を、管掌執行役(執行役副社長および執行役コーポレート本部長)を中心に協力して整備、運用する。危機発生の場合には執行役(執行役社長)は対策本部を設置し、被害拡大を防止し、迅速な復旧が可能な体制を整える。
(d) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、意思決定の機動性および業務の効率性を確保する。また、業務執行における重要な事項(執行役社長決裁、執行役本部長決裁)について充実した検討を行うため、執行役会長、執行役副会長、執行役社長、執行役副社長、主要事業子会社社長等をメンバーとする経営会議を担当執行役(執行役財務本部長)が事務局となり随時開催し、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
2. 当社は、経営理念に基づいた長期VISION、年度社長方針、年度全社目標、年度部門目標を策定する。管掌執行役(執行役財務本部長)は、経営層からのトップダウンと部からのボトムアップを適切に組み合わせながらこれらを編成するとともに、適切な進捗管理を実施することを通じて、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
(e) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項
1. 監査委員会の職務を補助すべき取締役は、取締役会が監査委員会の意見を尊重し定める。
2. 監査委員会の職務を補助すべき従業員は、監査部長および監査委員会が指名した監査部員とする。監査部長は、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員の命を受け、所属の従業員を指揮監督し、または、自ら、所管事項の統括および執行を行うものとする。
3. 執行役は、監査委員会および監査委員会の職務を補助すべき従業員が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう対応しなければならない。監査委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができるものとする。
(f) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助する従業員の人事、給与等に関する事項の決定には、監査委員会の同意を必要とするものとし、執行役からの独立性を確保する。その他、監査委員会の職務を補助する従業員およびその執行役からの独立性に関する事項については、監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する規程等に定めるところによる。
(g) 取締役、執行役および従業員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
1. 監査委員は、当社の重要な会議へ出席し、当社の役職員からその業務執行状況等を聴取し、関連資料を閲覧
し、説明、報告を求めることができる。
2. 全役職員は、監査委員会または監査委員から業務執行に関する事項について説明、報告を求められた場合に
は、速やかに適切な説明、報告を行わなければならない。
3. 全役職員は、以下の事項につき速やかに監査委員会または監査委員へ報告しなければならない。また、全役職員は、必要と判断した場合には、以下の事項以外の事項についても監査委員会または監査委員へ報告することができる。その報告が内部通報制度(外部通報制度を含む)によるときは、同制度の定めに従う。なお、報告者は、報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けない。
①当社の事業、財務の状況に重大な影響を及ぼす事項
(コンプライアンスまたはリスク管理に関する事項を含む)
②内部統制システムの構築状況に重大な影響を及ぼす事項
③苦情の処理および内部通報制度(外部通報制度を含む)の運営に関する事項
④監査委員会に対する報告に関する規程に定める事項
⑤監査委員会または監査委員による監査に重要な影響を与える事項
(h) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保つ。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
2. 監査委員会または監査委員は、監査の実施のために必要と認めるときは、取締役会または執行役の事前承認を受けることなく、当社の費用において、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を任用できるものとする。なお、監査の実施について監査委員会または監査委員が必要と認めるその他の費用についての処理方針もこれに準じる。
3. 監査委員会が指名する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を、取締役会に3か月に1回以上報告する。
(i) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 事業子会社は、経営理念、企業倫理綱領、行動規範を共有する。
2. 当社は、株主権の行使のほか、事業子会社との経営管理契約に基づき、各社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力の排除等に関する事項等について連携し、助言等を行う。
3. 当社は、事業子会社の経営管理を所管する担当部(事業推進部)を設置するとともに各社管理規程を定め、事業子会社に経営状況の報告を求め、各社の健全な経営、事業目標の達成に向けた指導等を実施する。
4. 当社の監査委員会または監査委員は、事業子会社の監査役と必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
5. 事業子会社の業務活動全般についても、法令等に抵触しない範囲において監査部による内部監査の対象とする。
6. 当社は、主要株主であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとの取引において、取引の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等につき十分に検討し、取締役会において決議または報告を行う等、少数株主の保護を図る。
7. 当社および事業子会社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針として利益相反管理方針を定め、利益相反の弊害のおそれがある取引について管理体制を整備、運用する。
8. 事業子会社は、それぞれ役員、幹部をメンバーとする会議を開催し、意思決定の機動性および業務の効率性を確保するとともに、定期的に取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告する体制を整備、運用する。
9. 事業子会社においても、当社に準じて、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制(内部通報制度を含む)、財務報告の信頼性を確保するための体制、内部監査体制、反社会的勢力を排除するための体制、インサイダー取引防止体制および損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備し、各事業子会社の役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備、運用する。
④ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
「企業倫理綱領」に反社会的勢力に対する行動指針を示すとともに、「内部統制システム構築基本方針」に基づき反社会的勢力排除に向け次のように社内体制を整備しております。
(a) 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
執行役副社長を不当要求防止責任者とし、コーポレート本部コンプライアンス部を対応統括部署として、関係部署と連携を図り、反社会的勢力からの不当要求に対応できる体制とする。
また、弁護士を顧問として擁し、反社会的勢力排除につき、指導を受ける。
(b) 外部の専門機関との連携状況
平素から、警視庁組織犯罪対策部、丸の内警察署や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関、外部専門家と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備している。また、当社は警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、大阪東警察署管内企業防衛対策協議会に加盟し、指導を受けるとともに、情報の共有化を図る。
(c) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
社内外で収集した反社会的勢力に関する情報は、コーポレート本部コンプライアンス部長が責任者として一元管理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認に利用する。
(d) 反社会的勢力に対する対応
不当要求事案が発生した場合には断固としてこれに応じず、速やかに外部専門機関、外部専門家と連携し毅然とした態度でこれを排除する。
(e) 反社会的勢力排除条項の実践状況
標準取引契約書等につき、順次、反社会的勢力排除条項を設け、取引の相手方が反社会的勢力であった場合は、契約を解除する。
(f) 研修活動の実施状況
全役職員はコンプライアンス研修を通じて、毎年1回「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長および執行役社長宛に提出することにより、本規範を理解し、遵守することを表明し、誓約する。
また、「行動規範コンプライアンス表明書」の中で、反社会的勢力排除への取り組みや違反等行為の通報義務に対する意識向上と周知徹底を図る。
さらに、警察をはじめ外部専門機関、外部専門家からの指導事項は、速やかに全役職員へ通知・連絡し、反社会的勢力による市場介入を未然に防ぐよう意識を啓発する。
⑤ 取締役および執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役または執行役(取締役または執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが出来る旨を定款に定めております。これは、取締役または執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることが出来るよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しております。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。被保険者の範囲は当社の取締役、執行役ならびにグループ会社へ出向する取締役、監査役、執行役員等となっております。ただし法令違反を認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど一定の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 執行役の定数
当社の執行役は20名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑪ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等によって自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の普通決議定足数
当社は、会社法第309条第1項に定める決議につき、法定の定足数要件を外し、出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における普通決議の定足数を外すことにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。