有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 繰延資産の処理方法
社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む)及び株式交付費は、それぞれ支出時に全額費用として処理しております。
② 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
③ 連結納税制度の適用
当社及び国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
① 繰延資産の処理方法
社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む)及び株式交付費は、それぞれ支出時に全額費用として処理しております。
② 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
③ 連結納税制度の適用
当社及び国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。