有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業価値向上」を目標とし、経営監督機能と業務執行機能の明確化、意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性の確保を目指してコーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。また、当社を取り巻く全てのステークホルダーの皆様の信頼を獲得することを使命としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会を設置しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。取締役会及び監査役会の構成員につきましては、
「(2)役員の状況」に記載しております。
取締役会は、議長は代表取締役社長福永健司であり、会社の経営に関する重要事項の決定、報告を行い、取締役の業務執行状況を監督しております。なお、社外取締役として清藤勉氏が参加しております。
監査役会は、3名全員が社外監査役で構成されております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行を監査するほか、社内の主要な会議に出席して取締役の職務の執行を監査し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。なお、監査役3名は全員が社外監査役であり、常勤監査役友永良二氏は公認会計士として、非常勤監査役佐藤貴夫氏は弁護士として、それぞれ専門的知識と豊富な経験を有しております。また、非常勤監査役本坊正文氏は、企業経営者としての豊富な実務経験を有しております。
また、経営の透明性をより高めるために取締役会の構成員に社外取締役を含めており、さらに、経営監視機能としての客観性及び中立性と専門的な能力を十分に備えた当該社外監査役3名で構成しているため、取締役の職務執行の監査機能の確保が可能であると判断しております。
これらのほか、内部監査担当部門として社長室が内部統制に関する業務監査を行い、不備の有無を代表取締役社長へ報告しております。また、子会社を含む事業部会議を定期的に開催し、取締役、各事業部門の管理職らが出席して、経営及び業務執行に関する重要事項を審議、報告しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
a.当社の内部統制システム
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」、「コンプライアンス行動指針」、「企業行動憲章」、各種の「内部規程」を定め、業務遂行に関する基準を明確にし、社内に周知徹底しております。また、独立部署である内部監査部門により計画的に実施された内部監査結果は、内部統制委員会及び監査役会に報告され、発見事項や不備について随時改善される体制を整えております。また、コンプライアンス体制につきましては、コンプライアンスの責任者として担当役員を選定し、担当役員の指示により経営企画室がコンプライアンス体制の構築、維持・整備しております。
b.当社のリスク管理体制
当社は、不測の事態または危機の発生に備え、「リスク管理規程」を定め、子会社を含む企業集団全体のリスクを網羅的に把握・管理する体制の構築を行い、各々のリスクに対する未然防止に努めております。その運用において新たに発見された問題点等については、適時、是正を行い、必要に応じて再発防止の取り組みを実施しております。個別具体的なリスクに関しては、「コンプライアンス行動指針」、「コンプライアンス規程」、「セキュリティー基本方針」、「情報管理規程」、「経理規程」、「与信管理規程」、「安全衛生管理規程」等に基づき、リスク管理体制の強化推進に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、当社子会社における取締役の職務執行の監視・監督を行っております。当社子会社の経営成績、財務状況については、定期的に、その他重要な事項が発生した場合は都度、当社への報告を義務付けております。子会社の重要な意思決定については当社取締役会における報告を義務付けております。また、当社は、当社子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社子会社全体を網羅的・統括的に管理しております。さらに、当社子会社には、当社と同様の内部規定を設け、当社の内部監査担当部門による監査や当社監査役による監査によって、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努め、子会社の業務執行の適正の確保を図っております。なお、子会社に定めがない規定は、当社の内部規定を準用しております。
d.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
f.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
中間配当
当社は、株主への柔軟な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
h.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名との間で、それぞれ会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
④買収防衛策について
a.基本方針の内容
当社グループは「未来に資するとともに世界の人々の健康と豊かな暮らしの実現に貢献する」を経営理念とし、主として臨床試験、非臨床試験及び遺伝子改変動物作製受託サービスを提供するCRO事業、病理専門医による病理診断及び遺伝子解析サービスを提供する診断解析事業により構成されるバイオ関連事業と、収益基盤強化を目的として幅広い分野のM&Aの推進を行うTGBS事業によって構成されています。
特に、バイオ関連事業は、生命資源を取り扱うことや日進月歩で技術革新が進む事業分野であることから、高い倫理観やバイオテクノロジーに関する専門的な知識・ノウハウが要求されます。従って、当社の経営は上記のような事業特性を前提とした経営のノウハウ、並びにバイオ関連ビジネスに関する高度な知識、技術、経験を有する従業員、大学・企業との共同研究先及び取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等が重要であり、これらへの理解が不可欠であると考えております。このような当社の事業に対する理解なくして当社の企業価値の把握は困難であり、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価するに際しては、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営について株主の皆様から委任を受け、当社の事業特性を十分に理解している当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが必要不可欠と考えております。
b.不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社株式の売買は、株主、投資家の自由意思に委ねられるべきものと考えており、特定の者の大規模買付行為においても、これに応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有される当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。しかしながら、当社の事業に対する理解なくして行われる当社株式の大規模買付行為がなされた場合には当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになると考えております。
以上の理由により、当社取締役会は、定時株主総会で株主の皆様の合理的な意思の確認ができることを条件として、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入を決定いたしました。同買収防衛策の導入は、2006年6月28日開催の当社第8期定時株主総会にてご承認をいただいております。
(注) 買収防衛策の詳しい内容については、当社ウェブサイト
(http://www.transgenic.co.jp/pressrelease/2006/05/post_44.php)をご参照ください。
c.上記b.の取組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記b.の取り組みが当社の上記a.の基本方針に沿って策定された当社の企業価値、株主共同の利益を確保するための取り組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えております。
当社取締役会は、上記b.の取り組みは、あくまで株主の皆様の自由な意思決定を行うための前提となる必要な情報・機会を確保することを目的として、それに必要かつ相当なルールを設定するものであり、現経営陣の保身に利用されることや不当に株主の株式売却に対する自由を妨害することにつながるという弊害は生じないものと考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業価値向上」を目標とし、経営監督機能と業務執行機能の明確化、意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性の確保を目指してコーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。また、当社を取り巻く全てのステークホルダーの皆様の信頼を獲得することを使命としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会を設置しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。取締役会及び監査役会の構成員につきましては、
「(2)役員の状況」に記載しております。
取締役会は、議長は代表取締役社長福永健司であり、会社の経営に関する重要事項の決定、報告を行い、取締役の業務執行状況を監督しております。なお、社外取締役として清藤勉氏が参加しております。
監査役会は、3名全員が社外監査役で構成されております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行を監査するほか、社内の主要な会議に出席して取締役の職務の執行を監査し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。なお、監査役3名は全員が社外監査役であり、常勤監査役友永良二氏は公認会計士として、非常勤監査役佐藤貴夫氏は弁護士として、それぞれ専門的知識と豊富な経験を有しております。また、非常勤監査役本坊正文氏は、企業経営者としての豊富な実務経験を有しております。
また、経営の透明性をより高めるために取締役会の構成員に社外取締役を含めており、さらに、経営監視機能としての客観性及び中立性と専門的な能力を十分に備えた当該社外監査役3名で構成しているため、取締役の職務執行の監査機能の確保が可能であると判断しております。
これらのほか、内部監査担当部門として社長室が内部統制に関する業務監査を行い、不備の有無を代表取締役社長へ報告しております。また、子会社を含む事業部会議を定期的に開催し、取締役、各事業部門の管理職らが出席して、経営及び業務執行に関する重要事項を審議、報告しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
a.当社の内部統制システム
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」、「コンプライアンス行動指針」、「企業行動憲章」、各種の「内部規程」を定め、業務遂行に関する基準を明確にし、社内に周知徹底しております。また、独立部署である内部監査部門により計画的に実施された内部監査結果は、内部統制委員会及び監査役会に報告され、発見事項や不備について随時改善される体制を整えております。また、コンプライアンス体制につきましては、コンプライアンスの責任者として担当役員を選定し、担当役員の指示により経営企画室がコンプライアンス体制の構築、維持・整備しております。
b.当社のリスク管理体制
当社は、不測の事態または危機の発生に備え、「リスク管理規程」を定め、子会社を含む企業集団全体のリスクを網羅的に把握・管理する体制の構築を行い、各々のリスクに対する未然防止に努めております。その運用において新たに発見された問題点等については、適時、是正を行い、必要に応じて再発防止の取り組みを実施しております。個別具体的なリスクに関しては、「コンプライアンス行動指針」、「コンプライアンス規程」、「セキュリティー基本方針」、「情報管理規程」、「経理規程」、「与信管理規程」、「安全衛生管理規程」等に基づき、リスク管理体制の強化推進に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、当社子会社における取締役の職務執行の監視・監督を行っております。当社子会社の経営成績、財務状況については、定期的に、その他重要な事項が発生した場合は都度、当社への報告を義務付けております。子会社の重要な意思決定については当社取締役会における報告を義務付けております。また、当社は、当社子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社子会社全体を網羅的・統括的に管理しております。さらに、当社子会社には、当社と同様の内部規定を設け、当社の内部監査担当部門による監査や当社監査役による監査によって、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努め、子会社の業務執行の適正の確保を図っております。なお、子会社に定めがない規定は、当社の内部規定を準用しております。
d.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
f.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
中間配当
当社は、株主への柔軟な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
h.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名との間で、それぞれ会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
④買収防衛策について
a.基本方針の内容
当社グループは「未来に資するとともに世界の人々の健康と豊かな暮らしの実現に貢献する」を経営理念とし、主として臨床試験、非臨床試験及び遺伝子改変動物作製受託サービスを提供するCRO事業、病理専門医による病理診断及び遺伝子解析サービスを提供する診断解析事業により構成されるバイオ関連事業と、収益基盤強化を目的として幅広い分野のM&Aの推進を行うTGBS事業によって構成されています。
特に、バイオ関連事業は、生命資源を取り扱うことや日進月歩で技術革新が進む事業分野であることから、高い倫理観やバイオテクノロジーに関する専門的な知識・ノウハウが要求されます。従って、当社の経営は上記のような事業特性を前提とした経営のノウハウ、並びにバイオ関連ビジネスに関する高度な知識、技術、経験を有する従業員、大学・企業との共同研究先及び取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等が重要であり、これらへの理解が不可欠であると考えております。このような当社の事業に対する理解なくして当社の企業価値の把握は困難であり、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価するに際しては、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営について株主の皆様から委任を受け、当社の事業特性を十分に理解している当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが必要不可欠と考えております。
b.不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社株式の売買は、株主、投資家の自由意思に委ねられるべきものと考えており、特定の者の大規模買付行為においても、これに応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有される当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。しかしながら、当社の事業に対する理解なくして行われる当社株式の大規模買付行為がなされた場合には当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになると考えております。
以上の理由により、当社取締役会は、定時株主総会で株主の皆様の合理的な意思の確認ができることを条件として、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入を決定いたしました。同買収防衛策の導入は、2006年6月28日開催の当社第8期定時株主総会にてご承認をいただいております。
(注) 買収防衛策の詳しい内容については、当社ウェブサイト
(http://www.transgenic.co.jp/pressrelease/2006/05/post_44.php)をご参照ください。
c.上記b.の取組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記b.の取り組みが当社の上記a.の基本方針に沿って策定された当社の企業価値、株主共同の利益を確保するための取り組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えております。
当社取締役会は、上記b.の取り組みは、あくまで株主の皆様の自由な意思決定を行うための前提となる必要な情報・機会を確保することを目的として、それに必要かつ相当なルールを設定するものであり、現経営陣の保身に利用されることや不当に株主の株式売却に対する自由を妨害することにつながるという弊害は生じないものと考えております。