有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法に基づき発行した新株予約権
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、本新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額と付与日における1株当たりの公正な評価単価を合算しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
② 会社法に基づき発行した新株予約権(第三者割当)
第3回新株予約権
(平成25年4月12日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
① 会社法に基づき発行した新株予約権
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 635 | 635 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 63,500 | 63,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 229 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月15日から 平成30年7月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 348 資本組入額 174 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者への譲渡質入を禁ずる | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、本新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額と付与日における1株当たりの公正な評価単価を合算しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
② 会社法に基づき発行した新株予約権(第三者割当)
第3回新株予約権
(平成25年4月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,400 | 5,400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 540,000 | 540,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 754 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月1日から 平成27年4月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「コミットメント条項付き新株予約権買取契約書」の定めるところによる | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。