有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法に基づき発行した新株予約権
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、本新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額と付与日における1株当たりの公正な評価単価を合算しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
② 会社法に基づき発行した新株予約権(第三者割当)
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
(平成27年12月1日取締役会決議)
(注)1.(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
①本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額
各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下、「転換価額」という。)は、800円とする。
(3) 転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、その他一定の事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「時価下発行による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
2.(1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
(2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
3.当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、発行要項に掲げる内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
③ 会社法に基づき発行した新株予約権(第三者割当)
第4回新株予約権
(平成27年12月1日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.(1) 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(平成27年12月1日)時点における当社発行済株式総数(13,918,941株)の10%(1,391,894株)(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に規定される行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該10%(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に規定される行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。
3.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は発行要項に定める条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
① 会社法に基づき発行した新株予約権
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 532 | 532 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1, 3 | 53,200 | 53,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 229 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月15日から 平成30年7月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 348 資本組入額 174 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者への譲渡質入を禁ずる | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、本新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額と付与日における1株当たりの公正な評価単価を合算しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
② 会社法に基づき発行した新株予約権(第三者割当)
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
(平成27年12月1日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高(円) | 20,000,000 | ― |
| 新株予約権の数(個) | 2 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月17日から 平成29年12月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 800 資本組入額 400 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
①本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額
各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下、「転換価額」という。)は、800円とする。
(3) 転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、その他一定の事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「時価下発行による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 交付株式数× | 1株あたりの | |||||
| 既発行普通株式数 + | 払込金額 | |||||
| 調整後 | 調整前 | 1株あたりの時価 | ||||
| 転換価額 | = | 転換価額 | × | 既発行普通株式数+交付株式数 | ||
2.(1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
(2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
3.当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、発行要項に掲げる内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
③ 会社法に基づき発行した新株予約権(第三者割当)
第4回新株予約権
(平成27年12月1日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10,000 | 9,520 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 1,000,000 | 952,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 800 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月17日から 平成29年12月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 800 資本組入額 400 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.(1) 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(平成27年12月1日)時点における当社発行済株式総数(13,918,941株)の10%(1,391,894株)(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に規定される行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該10%(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に規定される行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。
3.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は発行要項に定める条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。