有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2003年6月27日開催の第36期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。監査役の報酬限度額は、1997年6月26日開催の第30期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。また、退職慰労金につきましては、役員退職慰労金規程に従い、株主総会決議に基づき当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において贈呈しております。
(役員報酬に関する当社の基本方針)
a.各役員の報酬は、取締役および監査役それぞれについて、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額の範囲内で役員報酬規程等に基づき決定する。
b.当社の経営理念に基づく経営を実践し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高める。
c.短期的な業績の変動にとらわれずに、中長期の企業価値を増大するための意思決定を行うことを促すために、業績連動報酬の無い固定報酬と退職慰労金のみとする。
d.経済情勢、社員の給与水準および同業他社の報酬水準を考慮した報酬体系とする。
e.取締役の報酬については取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定する。
(役員持株会について)
当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主と思いを共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的としております。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、代表取締役を議長とする取締役会が有しております。報酬決定手続は、代表取締役が取締役会に対して、各取締役の業績に対する貢献度を勘案のうえ報酬額を提案し、取締役会で審議のうえ決議することとしております。
②役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び会議等の活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定しており、その内容は、役員報酬規程として制度化されております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2019年2月19日:取締役改選案及び報酬総枠について起案及び審議
・2019年7月16日:取締役の各人別の報酬について(各人別の報酬額の審議及び決議)
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2003年6月27日開催の第36期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。監査役の報酬限度額は、1997年6月26日開催の第30期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。また、退職慰労金につきましては、役員退職慰労金規程に従い、株主総会決議に基づき当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において贈呈しております。
(役員報酬に関する当社の基本方針)
a.各役員の報酬は、取締役および監査役それぞれについて、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額の範囲内で役員報酬規程等に基づき決定する。
b.当社の経営理念に基づく経営を実践し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高める。
c.短期的な業績の変動にとらわれずに、中長期の企業価値を増大するための意思決定を行うことを促すために、業績連動報酬の無い固定報酬と退職慰労金のみとする。
d.経済情勢、社員の給与水準および同業他社の報酬水準を考慮した報酬体系とする。
e.取締役の報酬については取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定する。
(役員持株会について)
当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主と思いを共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的としております。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、代表取締役を議長とする取締役会が有しております。報酬決定手続は、代表取締役が取締役会に対して、各取締役の業績に対する貢献度を勘案のうえ報酬額を提案し、取締役会で審議のうえ決議することとしております。
②役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び会議等の活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定しており、その内容は、役員報酬規程として制度化されております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2019年2月19日:取締役改選案及び報酬総枠について起案及び審議
・2019年7月16日:取締役の各人別の報酬について(各人別の報酬額の審議及び決議)
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 293,300 | 265,700 | - | 27,600 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,500 | 6,000 | - | 500 | 1 |
| 社外役員 | 13,750 | 13,200 | - | 550 | 4 |