有価証券報告書-第58期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づき報酬の額を決定しております。
各取締役の報酬等の額は、当社の経営成績や個人の責任及び実績を考慮して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬等の額は、監査役会での協議により決定しております。
ロ. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2002年6月27日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬総額は、年額130百万円以内、監査役の報酬総額は、年額20百万円以内と決議しております。
また、2018年6月27日開催の第56期定時株主総会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬総額は年額30百万円以内、普通株式の総数を年60,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません)と決議しております。
なお、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で導入しております。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量
の範囲
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の山口正裕であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を一任しております。
監査役の報酬等の額は、監査役会での協議により決定しております。
ニ. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の当社の取締役の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2019年3月28日の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の額には、使用人兼務取締役3名に対する使用人給与等相当額21百万円は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づき報酬の額を決定しております。
各取締役の報酬等の額は、当社の経営成績や個人の責任及び実績を考慮して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬等の額は、監査役会での協議により決定しております。
ロ. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2002年6月27日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬総額は、年額130百万円以内、監査役の報酬総額は、年額20百万円以内と決議しております。
また、2018年6月27日開催の第56期定時株主総会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬総額は年額30百万円以内、普通株式の総数を年60,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません)と決議しております。
なお、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で導入しております。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量
の範囲
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の山口正裕であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を一任しております。
監査役の報酬等の額は、監査役会での協議により決定しております。
ニ. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の当社の取締役の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2019年3月28日の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 113 | 83 | 9 | 20 | - | 6 |
| 社外役員 (社外監査役) | 8 | 7 | - | 0 | - | 3 |
(注)報酬等の額には、使用人兼務取締役3名に対する使用人給与等相当額21百万円は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 21 | 3 | 工場長または本部長等としての職務対する報酬であります。 |