有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月24日および2021年11月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本方針において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に関しては、各職責と業績等に対する貢献度に基づき、同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準とすることを基本方針とする。
具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬(株式報酬)により構成し、支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役会の決議により決定するものとする。
3.業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結業績の指標(経常利益)に応じて算出された額を、賞与として事業年度終了後3ヶ月以内に決定し、年1回支給する。目標となる業績と目標値は、経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬は、中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、譲渡制限付株式(取締役会の決議に基づく譲渡制限付株式割当契約の締結により割当を受けた日から5年間までの間で取締役会が予め定める期間とし、譲渡制限期間中、継続して取締役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。)とし、その付与数は役位に応じて決定するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準より、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会(および5.の委任をうけた代表取締役社長)は、目標値と外部環境を考慮した上で、事業年度ごとの業績向上と中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上のバランスを踏まえ、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬が適切な比率となるよう決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。なお、非金銭報酬は取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議する。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
当社の役員の報酬等については、2022年3月30日開催の第60期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、年額180百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議しております。
また、2021年3月30日開催の第59期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬総額は年額30百万円以内、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬総額は年額30百万円以内、普通株式の総数を年60,000株以内と決議しております。譲渡制限付株式報酬制度につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の年額180百万円以内の報酬枠とは別枠で導入しております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の山口正裕がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額であります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮し、総合的に評価することができると判断したためであります。なお、監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、報酬体系の考え方、報酬額算定方法等を確認し、妥当であると判断しております。
なお、非金銭報酬は取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の割当株式数を決議することとしております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、監査等委員である取締役の協議によって決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 報酬等の額には使用人兼務役員に対する使用人給与等相当額は含まれておりません。
2 業績連動報酬に係る指標は連結経常利益を採用しており、当連結会計年度の実績は377百万円であります。その採用理由は、当該指標が単年度の会社の収益力を示しており、取締役の報酬算定の基礎としてふさわしいものと判断したためであります。なお、当該指標に基づく支給額を下記のとおりとします。
(注) 指標とする連結経常利益額は10百万円未満切り捨てで算出
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月24日および2021年11月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本方針において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に関しては、各職責と業績等に対する貢献度に基づき、同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準とすることを基本方針とする。
具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬(株式報酬)により構成し、支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役会の決議により決定するものとする。
3.業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結業績の指標(経常利益)に応じて算出された額を、賞与として事業年度終了後3ヶ月以内に決定し、年1回支給する。目標となる業績と目標値は、経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬は、中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、譲渡制限付株式(取締役会の決議に基づく譲渡制限付株式割当契約の締結により割当を受けた日から5年間までの間で取締役会が予め定める期間とし、譲渡制限期間中、継続して取締役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。)とし、その付与数は役位に応じて決定するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準より、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会(および5.の委任をうけた代表取締役社長)は、目標値と外部環境を考慮した上で、事業年度ごとの業績向上と中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上のバランスを踏まえ、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬が適切な比率となるよう決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。なお、非金銭報酬は取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議する。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
当社の役員の報酬等については、2022年3月30日開催の第60期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、年額180百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議しております。
また、2021年3月30日開催の第59期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬総額は年額30百万円以内、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬総額は年額30百万円以内、普通株式の総数を年60,000株以内と決議しております。譲渡制限付株式報酬制度につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の年額180百万円以内の報酬枠とは別枠で導入しております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の山口正裕がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額であります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮し、総合的に評価することができると判断したためであります。なお、監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、報酬体系の考え方、報酬額算定方法等を確認し、妥当であると判断しております。
なお、非金銭報酬は取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の割当株式数を決議することとしております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、監査等委員である取締役の協議によって決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動 報酬等 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員 及び社外取締役を除く) | 89 | 72 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 6 | 6 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外取締役 | 5 | 5 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 1 報酬等の額には使用人兼務役員に対する使用人給与等相当額は含まれておりません。
2 業績連動報酬に係る指標は連結経常利益を採用しており、当連結会計年度の実績は377百万円であります。その採用理由は、当該指標が単年度の会社の収益力を示しており、取締役の報酬算定の基礎としてふさわしいものと判断したためであります。なお、当該指標に基づく支給額を下記のとおりとします。
| 役位 | 業績連動報酬(賞与)支給額 | 個人毎の上限 (百万円) |
| 社長 | 前年度連結経常利益×3%×30% | 10 |
| 常務取締役 | 前年度連結経常利益×3%×14% | 5 |
| 取締役(本部長) | 前年度連結経常利益×3%×12% | 4 |
| 取締役 | 前年度連結経常利益×3%×10% | 3 |
(注) 指標とする連結経常利益額は10百万円未満切り捨てで算出
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 14 | 3 | 本部長又は部長等としての職務に対する報酬であります。 |