有価証券報告書-第29期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
A. 監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、独立性を有した4名の社外監査役で構成されており、松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において豊富な財務及び会計に関する経験を有する監査役、公認会計士又は弁護士の資格を有する監査役及び松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において海外での企業経営の豊富な経験を有する監査役が、監査役会が定める監査の方針、職務の分担等に基づき、内部監査室との連携のもと重要決裁書類等を閲覧するなどの方法により監査を実施するほか、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
B.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署への往査等を通じて、取締役の職務執行の適法性を中心に監査し、必要に応じて意見表明しております。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員2名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうか等について、実地監査及び書面監査の方法により、継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、内部監査で発見された問題点に基づき、改善指示がなされた場合にはフォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで連携を図っております。これら3つの監査機能は、取締役会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告が行われております。
③ 会計監査の状況
A.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B.継続監査期間
2002年7月期以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 茂木浩之
指定有限責任社員・業務執行社員 水野博嗣
D.監査業務に関する補助者
公認会計士 7名 その他 8名
E.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言に係るものです。
また、連結子会社における被監査業務の内容は、会計指導及び助言業務に係るものです。
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツグループ)に属する組織に対する報酬(A.を除く)
(前連結会計年度)
連結子会社が当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は4,271千円であります。
(当連結会計年度)
連結子会社が当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は3,807千円であります。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を充分に考慮し、監査報酬額を決定しており、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
① 監査役監査の状況
A. 監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、独立性を有した4名の社外監査役で構成されており、松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において豊富な財務及び会計に関する経験を有する監査役、公認会計士又は弁護士の資格を有する監査役及び松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において海外での企業経営の豊富な経験を有する監査役が、監査役会が定める監査の方針、職務の分担等に基づき、内部監査室との連携のもと重要決裁書類等を閲覧するなどの方法により監査を実施するほか、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
B.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 海老名 利雄 | 13 | 13 |
| 中嶋 勝規 | 13 | 13 |
| 木元 哲 | 13 | 7 |
| 中山 隆一郎 | 13 | 13 |
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署への往査等を通じて、取締役の職務執行の適法性を中心に監査し、必要に応じて意見表明しております。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員2名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうか等について、実地監査及び書面監査の方法により、継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、内部監査で発見された問題点に基づき、改善指示がなされた場合にはフォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで連携を図っております。これら3つの監査機能は、取締役会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告が行われております。
③ 会計監査の状況
A.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B.継続監査期間
2002年7月期以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 茂木浩之
指定有限責任社員・業務執行社員 水野博嗣
D.監査業務に関する補助者
公認会計士 7名 その他 8名
E.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,000 | ― | 40,970 | 3,180 |
| 連結子会社 | 39,500 | 4,000 | 43,000 | ― |
| 計 | 74,500 | 4,000 | 83,970 | 3,180 |
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言に係るものです。
また、連結子会社における被監査業務の内容は、会計指導及び助言業務に係るものです。
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツグループ)に属する組織に対する報酬(A.を除く)
(前連結会計年度)
連結子会社が当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は4,271千円であります。
(当連結会計年度)
連結子会社が当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は3,807千円であります。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を充分に考慮し、監査報酬額を決定しており、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。