有価証券報告書-第34期(2024/08/01-2025/07/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 8月1日から7月31日まで |
| 定時株主総会 | 10月中 |
| 基準日 | 7月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 1月31日、7月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL http://www.n-p-d.co.jp/ir/ |
| 株主に対する特典 | 期末株主優待(電子=電子チケット、紙=紙優待券) 7月31日現在の株主名義及び実質株主名簿に記載又は記録された500株以上1,000株未満を保有する株主様 ・時間貸し駐車場1日料金30%割引券 電子3枚 ・日本スキー場開発が運営するスキー場のリフト及びアクティビティ割引券 電子3枚(1枚で5名様までご利用可) ・那須ハイランドパーク入園料無料券 電子1枚(1枚で4名様までご利用可) ・空中アスレチックNOZARU割引券 電子1枚(1枚で4名様までご利用可) ・那須高原りんどう湖ファミリー牧場入園料無料券 電子1枚 (1枚で4名様までご利用可) ・那須高原りんどう湖ファミリー牧場 Mekke!マルシェ10%割引券 電子1枚 7月31日現在の株主名義及び実質株主名簿に記載又は記録された1,000株以上を保有する株主様 ・時間貸し駐車場1日料金30%割引券 電子5枚 紙1枚 ・時間貸し駐車場1日料金保有株数に応じた割引券 無制限 ・日本スキー場開発が運営するスキー場リフト及びアクティビティ割引券 電子3枚 紙3枚 (1枚で5名様までご利用可) ・日本スキー場開発が運営する温泉施設「岩岳の湯」利用割引券 電子1枚 (1枚で5名様までご利用可) ・スパイシーレンタル割引券 電子3枚(1枚で5名様までご利用可) ・那須ハイランドパーク入園料無料券 電子2枚(1枚で4名様までご利用可) ・空中アスレチックNOZARU割引券 電子2枚(1枚で4名様までご利用可) ・那須高原りんどう湖ファミリー牧場入園料無料券 電子2枚 (1枚で4名様までご利用可) ・那須高原りんどう湖ファミリー牧場 Mekke!マルシェ10%割引券 電子1枚 ・TOWAピュアコテージ平日ご宿泊招待券(朝食付き、先着順) 電子1枚 (1枚で2名様までご利用可) ・TOWAピュアコテージ貸別荘1泊2食付宿泊20%割引券(先着順) 電子2枚 (1枚で2~8名様までご利用可) ・TOWAピュアコテージ平日貸別荘素泊まり宿泊50%割引券(先着順) 電子2枚(1枚で2~8名様までご利用可) ※10,000株以上を保有する株主様はさらに以下の特典をご用意しております ・那須ハイランドパーク2時間無料貸切or10名様分の那須ハイランドパーク 人気遊具3機種優先搭乗券及び、ファンタジーパスセット 電子1枚 ・TOWAピュアコテージ築浅orハイグレードな貸別荘への優先ご案内及び別荘 内覧ツアー 中間株主優待 1月31日現在の株主名義及び実質株主名簿に記載又は記録された株主様を対象に優待の発行を予定しておりますが、対象株式数および優待内容は未定です。 (参考情報) 以下、2025年1月に発行した中間優待の内容(一部、抜粋) ・TOWAピュアコテージ宿泊平日ご宿泊招待券(朝食付き、先着順) 電子1枚 ・日本スキー場開発㈱が運営するスキー場リフト及びアクティビティ割引券 電子3枚 紙3枚 2025年10月発行の株主優待は、紙で発行していた株主優待券と、電子チケットにて株主優待を発行いたします。紙での株主優待券と電子チケット株主優待の両方をお使いいただくと、より多くの株主優待をご利用いただけます。 |
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利