有価証券報告書-第38期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成27年6月12日開催の定時株主総会において次のとおり決議いたしました。
(注)1 上記と同内容の新株予約権を、当社執行役員に対しても付与する予定である。
2 当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
会社法第361条に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成27年6月12日開催の定時株主総会において次のとおり決議いたしました。
| 決議年月日 | 平成27年6月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は、100 株とする。また、当社が合併または会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。新株予約権の総数は、各事業年度において1,500 個を年間の上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権を行使できる期間内において、当社の取締役及び監査役又は使用人のいずれの地位も喪失した日の翌日から5年以内に限り、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 上記と同内容の新株予約権を、当社執行役員に対しても付与する予定である。
2 当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。