有価証券報告書-第46期(2022/03/01-2023/02/28)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスの基本を次の3項目におき、実践していきます。
・株主重視の経営
・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化
・ディスクロージャーの充実
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行っております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在において(2)役員の状況に記載されている取締役全6名(うち、社外取締役3名)で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長として選任されております。取締役会は概ね月1回及びその他必要に応じ開催しています。なお、付議事項は法令及び定款に定められた事項、その他経営に関する重要事項について、取締役会規程で規定しております。
監査役会は、有価証券報告書提出日現在において、(2)役員の状況に記載されている監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、常勤監査役城山忠毅が議長として選任されております。各監査役は監査役会にて審議・承認された年度監査方針、監査計画に従い監査を行い、監査役会にて報告が行われております。
また、当社の社外取締役3名及び社外監査役2名のうち、社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一は当社のその他の関係会社で株式会社安川電機の従業員であります。その他の社外取締役及び社外監査役は、当社と人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言を行っており、また、社外監査役は、専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。
このような体制をとることにより、IT技術の進化や競争の激しい業界において迅速に適応が図れるよう当社の経営並びにIT事業を熟知した社内取締役を中心とした経営体制に対して、社外の豊かな業務経験や広い見識を有する社外取締役と社外監査役が過半数を占める監査役会による監督・牽制・評価を受けることにより実効性のあるコーポレート・ガバナンスを確保できると考えております。
当社における経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法によって義務づけられた内部統制システムの決議を取締役会で行い、監査役会が内部統制システムの監査を行います。
上記の取締役会、監査役会の開催のほか、経営会議を月4回開催し、経営戦略、事業計画における重要課題の討議、経営戦略及び事業計画の達成を妨げる経営リスクに関する管理方針・管理策の検討・決定を行うとともに、営業、品質・生産改善推進、各事業経営における重要事項及び事業経営に影響を与えるリスクに関する管理策の検討・決定を行っております。常勤監査役も出席をし、監査役の立場から意見表明・監督・評価を行い、取締役の業務執行に対して監視・牽制を行っております。その他、必要に応じて会議体や専門委員会の設置・開催を行っております。
また、内部統制システムを整備し、法令遵守することを確保するため、企業行動規準や各種規則・規程を定め、規準や規則等を遵守させるために必要な研修等を行っております。
なお、監査役の内部統制システムの監査の実効性を高めるため、企画部、経理部の従業員による補助、取締役や使用人からの報告、取締役や使用人に対する聴取が円滑に行われるような取り組みを行っており、監査役会は、監査室(内部監査)や会計監査人と、各々の監査の役割・機能の実効性をあげるため緊密な連携をとっております。
b) リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、知的財産権、災害等のリスクにより重大な損害を与えるおそれのある場合には、当該対応部署(事務局)は速やかに代表取締役社長及び経営会議へ報告し、必要に応じて、代表取締役社長を委員長とした危機管理委員会のもとに、速やかに再発防止もしくは予防策を講じ、社内研修及び社内電子掲示板や社内報等により社内に周知・啓蒙を図ることとなっております。
また、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役社長を対策本部長とし、各本部長と必要な人員で構成される危機管理対策本部を設置するなど危機対応のための組織を整備することとなっております。また、事前に危機対応マニュアルを整備し、危機発生時に迅速な対応を図ることとなっております。
c) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社において、経営上重要事項を決定する場合には、当社及び子会社の社内規程に基づき当社の事前承認を得るとともに、業務上重要な事項が発生した場合は、都度、当社に報告が行われる体制を構築しております。
また、当社は、当社の管理担当役員が子会社管理担当となり、「関係会社管理規程」に基づき管理を行うとともに、当社の取締役及び従業員が子会社の取締役または監査役に就任し、子会社の取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行い、子会社の適正な業務運営の管理・監督を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、会社法第425条第1項の各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員(社外役員を除く)がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
当該保険契約の被保険者は、社外役員を除く取締役及び監査役です。
なお、保険料は、当社が95%、被保険者が5%を負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスの基本を次の3項目におき、実践していきます。
・株主重視の経営
・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化
・ディスクロージャーの充実
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行っております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在において(2)役員の状況に記載されている取締役全6名(うち、社外取締役3名)で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長として選任されております。取締役会は概ね月1回及びその他必要に応じ開催しています。なお、付議事項は法令及び定款に定められた事項、その他経営に関する重要事項について、取締役会規程で規定しております。
監査役会は、有価証券報告書提出日現在において、(2)役員の状況に記載されている監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、常勤監査役城山忠毅が議長として選任されております。各監査役は監査役会にて審議・承認された年度監査方針、監査計画に従い監査を行い、監査役会にて報告が行われております。
また、当社の社外取締役3名及び社外監査役2名のうち、社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一は当社のその他の関係会社で株式会社安川電機の従業員であります。その他の社外取締役及び社外監査役は、当社と人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言を行っており、また、社外監査役は、専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。
このような体制をとることにより、IT技術の進化や競争の激しい業界において迅速に適応が図れるよう当社の経営並びにIT事業を熟知した社内取締役を中心とした経営体制に対して、社外の豊かな業務経験や広い見識を有する社外取締役と社外監査役が過半数を占める監査役会による監督・牽制・評価を受けることにより実効性のあるコーポレート・ガバナンスを確保できると考えております。
当社における経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法によって義務づけられた内部統制システムの決議を取締役会で行い、監査役会が内部統制システムの監査を行います。
上記の取締役会、監査役会の開催のほか、経営会議を月4回開催し、経営戦略、事業計画における重要課題の討議、経営戦略及び事業計画の達成を妨げる経営リスクに関する管理方針・管理策の検討・決定を行うとともに、営業、品質・生産改善推進、各事業経営における重要事項及び事業経営に影響を与えるリスクに関する管理策の検討・決定を行っております。常勤監査役も出席をし、監査役の立場から意見表明・監督・評価を行い、取締役の業務執行に対して監視・牽制を行っております。その他、必要に応じて会議体や専門委員会の設置・開催を行っております。
また、内部統制システムを整備し、法令遵守することを確保するため、企業行動規準や各種規則・規程を定め、規準や規則等を遵守させるために必要な研修等を行っております。
なお、監査役の内部統制システムの監査の実効性を高めるため、企画部、経理部の従業員による補助、取締役や使用人からの報告、取締役や使用人に対する聴取が円滑に行われるような取り組みを行っており、監査役会は、監査室(内部監査)や会計監査人と、各々の監査の役割・機能の実効性をあげるため緊密な連携をとっております。
b) リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、知的財産権、災害等のリスクにより重大な損害を与えるおそれのある場合には、当該対応部署(事務局)は速やかに代表取締役社長及び経営会議へ報告し、必要に応じて、代表取締役社長を委員長とした危機管理委員会のもとに、速やかに再発防止もしくは予防策を講じ、社内研修及び社内電子掲示板や社内報等により社内に周知・啓蒙を図ることとなっております。
また、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役社長を対策本部長とし、各本部長と必要な人員で構成される危機管理対策本部を設置するなど危機対応のための組織を整備することとなっております。また、事前に危機対応マニュアルを整備し、危機発生時に迅速な対応を図ることとなっております。
c) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社において、経営上重要事項を決定する場合には、当社及び子会社の社内規程に基づき当社の事前承認を得るとともに、業務上重要な事項が発生した場合は、都度、当社に報告が行われる体制を構築しております。
また、当社は、当社の管理担当役員が子会社管理担当となり、「関係会社管理規程」に基づき管理を行うとともに、当社の取締役及び従業員が子会社の取締役または監査役に就任し、子会社の取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行い、子会社の適正な業務運営の管理・監督を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、会社法第425条第1項の各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員(社外役員を除く)がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
当該保険契約の被保険者は、社外役員を除く取締役及び監査役です。
なお、保険料は、当社が95%、被保険者が5%を負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。