有価証券報告書-第41期(平成29年3月21日-平成30年2月28日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成29年6月13日開催の第40期定時株主総会により、事業年度を変更いたしました。
なお、第41期事業年度については、平成29年3月21日から平成30年2月28日までの11か月8日となります。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 本会社の公告方法は、電子公告とし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は、当社のホームページに掲載しており、そのアドレスはつぎのとおりです。 http://www.ysknet.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | ― |
(注) 1 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成29年6月13日開催の第40期定時株主総会により、事業年度を変更いたしました。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
なお、第41期事業年度については、平成29年3月21日から平成30年2月28日までの11か月8日となります。