有価証券報告書-第34期(2021/11/01-2022/10/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
| (2019年9月25日取締役会決議) | |
| 決議年月日 | 2019年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 使用人 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 7,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 70,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 280(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年9月26日~2024年9月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 280 資本組入額 140 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
3 割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
| (2023年1月27日定時株主総会決議) | |
| 決議年月日 | 2023年1月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 未定 |
| 新株予約権の数(個) | 12,000上限(うち社外取締役1,200) (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 1,200,000上限(うち社外取締役120,000) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 未定 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 未定 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 未定 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
3 割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。