有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ベンチャー精神を原点に「絶えず新たな付加価値を創出する」「高い倫理観をもって社会に貢献する」という2つの企業使命を掲げて常に前進し、その成果を通じて広く社会経済の発展に寄与していくことを企業理念としております。また、企業価値の向上に向けて社内外のステークホルダーから多様な意見を吸収し、経営の効率性、透明性、及び公正性を確保し、環境変化に迅速に対応する経営を目指しております。
当社は、この基本的な考え方のもと、企業活動の原点が株主、取引先、従業員等との共存共栄であることを認識し、会社法等の法令に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。
当社の取締役会は、代表取締役会長種村良平、代表取締役社長執行役員松浪正信、取締役専務執行役員市川卓、取締役専務執行役員神山裕司、取締役常務執行役員牛嶋友美、取締役常務執行役員横山浩二及び監査等委員である取締役大北茂樹、監査等委員である社外取締役桑田始、監査等委員である社外取締役有川勉及び監査等委員である社外取締役渡辺章人で構成され、任期を1年(監査等委員である取締役は2年)とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するとともに、各年度における経営責任を明確にしており、社外取締役を招聘することで、取締役会の一層の活性化と公正で透明性の高い経営の実現を目指しております。
社外取締役の人選については、独立性に加え、当社の業務執行を客観的な視点で監督するとともに、企業経営に対して適切に助言するに相応しい豊富な知識・経験と高い見識を重視しております。
当社の取締役会は、月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。取締役会は、専ら全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と業務執行の監督を担当し、業務執行の権限及び責任を大幅に執行役員に委譲しております。取締役会の決議により選任された執行役員は、取締役会が決定した方針に基づき業務を執行しております。グループ業務執行状況の確認と経営方針への意思統一のため、取締役、執行役員、主要な連結子会社社長及び議長指名を受けた者が参加する業務執行会議を月例開催するとともに、事業戦略の総合的な調整と経営課題解決のため、業務執行会議出席者に加えてグループの各部門長や管理職が参加する事業戦略会議も月例開催し、グループ経営執行の推進に努めております。
なお、代表取締役社長執行役員松浪正信、取締役専務執行役員市川卓、取締役専務執行役員神山裕司、取締役常務執行役員牛嶋友美、取締役常務執行役員横山浩二及び監査等委員である取締役大北茂樹で構成された代表取締役の諮問機関である経営会議を設置し、取締役会付議事項等の重要案件を事前検討し適切な助言等を行うことで、取締役会機能の効率性・客観性と説明責任の強化を図っております。
また、監査等委員である取締役大北茂樹、監査等委員である社外取締役桑田始、監査等委員である社外取締役有川勉及び監査等委員である社外取締役渡辺章人により構成された監査等委員会を設置し、公平・公正な経営監視のもと、グループ経営状態の迅速・正確な情報把握と意思決定を行っております。
当社は、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定と、全てのステークホルダーに対して透明性の高い公正で効率的な経営を実現することがコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。当社は、監査等委員会設置会社として監査等委員会の機能を有効に活用しつつ、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるための体制を構築しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能していると考えております。また、当社は、取締役会の一層の活性化と公正で透明性の高い経営の実現を目的として、社外取締役を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
<効率的な業務執行体制の整備状況>当社は執行役員制度を導入し、経営監督機関を取締役会が、業務執行機関を執行役員が担当するよう、それぞれ監督と執行の分離を図っております。
業務執行については、意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行うため、社内外より選任された監査等委員である取締役により構成された監査等委員会を設置し、公平・公正な経営監視のもと、グループ経営状態の迅速・正確な情報把握と意思決定を行う体制を整備しております。また、取締役会、業務執行会議、執行役員の各規程、組織規程及び職務権限規程により、各取締役、執行役員の分掌と権限を定めております。
経営監督については、経営方針・経営計画に基づき、各期間における計数的目標を明示し、当社グループ内の各部門の目標と責任を明確にするとともに、計画と実績の差異分析等を通じて所期の経営目標の達成を図り、経営・業務の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう当社グループ全体で業務の効率化・最適化を図っております。
<コンプライアンス体制の整備状況>企業グループとしての倫理観・理念・指針とともに、各ステークホルダーとの間の法令・定款・社内規程遵守のあり方を定めた企業行動憲章・企業行動基準を制定しております。また、専管組織として倫理委員会を組織し、企業行動憲章、企業行動基準、その他関連規程の教育啓蒙と遵守状況の確認を行っております。
日常の業務執行においては、当社グループ全役職員が定められた職務権限規程・組織規程・稟議規程に基づいた処理を実施し、これを独立的立場から内部監査部門が法令・定款・社内規程等に基づく業務処理の遵守状況を定期的に監査する体制をとっております。
また、経営陣が従業員の声を元に、法令・定款違反その他諸問題の早期解決に取り組めるよう、当社グループ共通のホットライン制度として、電子メールによる社内相談受付窓口に加え、経営陣から独立した外部の弁護士事務所を通報窓口として設置しております。(いずれの窓口に対する相談・通報についても、社内規程により相談者・通報者の秘匿性保護及び不利益取扱いの禁止を定めております。)
<リスク管理体制の整備状況>グループ経営状況の把握と営業・技術・管理等に関するリスク認識・対策検討の専管組織として、当社代表取締役社長執行役員が議長となる業務執行会議を設置し、取締役、執行役員、主要な連結子会社社長及び議長指名を受けた者が同席のもと、月例で開催しております。また、経営状況のモニタリングで認識されたリスクや経営課題については、事業戦略会議で方針や対策を協議・設定し、迅速な解決に努めております。
取締役会・業務執行会議・事業戦略会議と連携する組織としては、「内部統制会議」「倫理委員会」「情報セキュリティ委員会」を常設し、当社グループの各分野のリスク把握・未然防止策・再発防止策・従業員のリスク意識向上等の施策の実施、必要に応じた監査を行っております。
部門責任者は、事業活動における当社グループの主要リスクを認識し、各分掌に基づく主管部門・委員会等とともに法令・定款・社内規程等の遵守体制の整備及び運用に努めております。
内部監査部門は、監査等委員会と緊密に連携の上、当社グループのリスク管理体制について監査を行っており、主管部門及び被監査部門は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講じております。
また、有事における事業継続計画を整備し、これに従って対応することとしております。
<情報管理体制>取締役会議事録、業務執行会議議事録、その他重要会議の議事録及び稟議書等の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る重要な情報は、文書管理規程・内部情報管理規程・その他の社内規程に基づき、関連資料とともに取締役が常時閲覧可能な状態にて適切に保管・管理を行っております。
<子会社の業務の適正を確保するための体制>当社は、グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、経営管理規程を定めております。また、関係会社管理規程により当社のグループ会社に対し、倫理・法令等の遵守、会計基準の同等性確保、内部統制の維持・向上等にかかる管理・指導を行っております。
連結子会社各社では、四半期及び随時取締役会を開催するとともに、当社業務執行会議に主要な連結子会社社長が出席し、グループ事業活動に関する議論や意見交換を行い、グループ会社が当社グループの経営・財務に重要な影響を及ぼす事項を実行する際には、主管部門が適切な指導を行っております。
また、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人がグループ会社の役員に一定数就任することで、各社の経営意思を尊重しつつ、業務の適正性の確保に努めております。
当社の経営の意思決定、業務執行、監督及び内部統制の体制の模式図は、2021年6月24日現在以下のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンス体制についての模式図)

<適時開示体制の概要に関する補足説明>当社は、主要な会議体、担当者及び部門責任者からの各報告を情報管理部門(経営企画部門、人事部門、財務経理部門、総務部門、関係会社管理部門)が網羅的に収集し、当該情報の開示要否を適宜確認し、最高情報責任者に迅速に報告する体制をとっております。
適時開示情報の検討体制
最高情報責任者は、開示業務を統括する情報開示委員会を開催し、適時開示すべき情報の出所・根拠に基づく正確性、法令・上場規則・社内規程等に基づく適法性を確認し、株主・投資家等の視点から開示資料の内容の十分性、明瞭性等の確認を行っております。専門的領域については、監査法人や弁護士等の助言を適宜受けております。最高情報責任者は、情報開示委員会での協議結果を踏まえて適時開示すべき情報を取締役会に上申し、取締役会の承認のもと、会社として公式に開示する情報を決定しております。
開示手続き
情報の公表にあたっては、取締役会での承認後、情報の種別に応じた各種開示システム(EDINET(金融商品取引法に基づく電子開示システム)・TDnet(東京証券取引所の公衆縦覧システム))を通じて速やかに開示しております。また、上記開示システムへ開示後速やかに当社ホームページにも当該情報を掲載しており、事前に適時開示情報と同様に情報開示委員会での検討や取締役会上申時の確認、経営推進部での確認手続きをとることで、正確かつ迅速・公平な開示に努めております。開示後、外部からの問合せは経営推進部が総合窓口となり、問合せ内容に応じて各情報管理部門と適時・適切な応対と見解の表明に努めております。
内部情報管理の維持・向上
開示前情報の取扱いにあたっては内部情報管理規程を全社へ周知し、適時開示については全社への啓蒙や開示実務者への教育を適宜実施するほか、最高情報責任者自らが主要な社内会議に同席し、適時開示すべき情報の確認、意見の表明を行っております。

ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は本報告書提出日において、社外取締役(監査等委員である取締役)3名と当社定款の定める範囲の中で、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役(監査等委員である取締役)が責任の原因となった職務の遂行について善意で、かつ、重大な過失がないときに限られます。
ハ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び連結子会社におけるすべての取締役、監査役および執行役員を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金
等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に
起因する損害等については、填補の対象外としています。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
ニ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ 配当金の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ト 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任決議について、会社法第341条の規定に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
チ 自己の株式の取得
当社は会社の資本政策の柔軟化を図る目的から、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ベンチャー精神を原点に「絶えず新たな付加価値を創出する」「高い倫理観をもって社会に貢献する」という2つの企業使命を掲げて常に前進し、その成果を通じて広く社会経済の発展に寄与していくことを企業理念としております。また、企業価値の向上に向けて社内外のステークホルダーから多様な意見を吸収し、経営の効率性、透明性、及び公正性を確保し、環境変化に迅速に対応する経営を目指しております。
当社は、この基本的な考え方のもと、企業活動の原点が株主、取引先、従業員等との共存共栄であることを認識し、会社法等の法令に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。
当社の取締役会は、代表取締役会長種村良平、代表取締役社長執行役員松浪正信、取締役専務執行役員市川卓、取締役専務執行役員神山裕司、取締役常務執行役員牛嶋友美、取締役常務執行役員横山浩二及び監査等委員である取締役大北茂樹、監査等委員である社外取締役桑田始、監査等委員である社外取締役有川勉及び監査等委員である社外取締役渡辺章人で構成され、任期を1年(監査等委員である取締役は2年)とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するとともに、各年度における経営責任を明確にしており、社外取締役を招聘することで、取締役会の一層の活性化と公正で透明性の高い経営の実現を目指しております。
社外取締役の人選については、独立性に加え、当社の業務執行を客観的な視点で監督するとともに、企業経営に対して適切に助言するに相応しい豊富な知識・経験と高い見識を重視しております。
当社の取締役会は、月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。取締役会は、専ら全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と業務執行の監督を担当し、業務執行の権限及び責任を大幅に執行役員に委譲しております。取締役会の決議により選任された執行役員は、取締役会が決定した方針に基づき業務を執行しております。グループ業務執行状況の確認と経営方針への意思統一のため、取締役、執行役員、主要な連結子会社社長及び議長指名を受けた者が参加する業務執行会議を月例開催するとともに、事業戦略の総合的な調整と経営課題解決のため、業務執行会議出席者に加えてグループの各部門長や管理職が参加する事業戦略会議も月例開催し、グループ経営執行の推進に努めております。
なお、代表取締役社長執行役員松浪正信、取締役専務執行役員市川卓、取締役専務執行役員神山裕司、取締役常務執行役員牛嶋友美、取締役常務執行役員横山浩二及び監査等委員である取締役大北茂樹で構成された代表取締役の諮問機関である経営会議を設置し、取締役会付議事項等の重要案件を事前検討し適切な助言等を行うことで、取締役会機能の効率性・客観性と説明責任の強化を図っております。
また、監査等委員である取締役大北茂樹、監査等委員である社外取締役桑田始、監査等委員である社外取締役有川勉及び監査等委員である社外取締役渡辺章人により構成された監査等委員会を設置し、公平・公正な経営監視のもと、グループ経営状態の迅速・正確な情報把握と意思決定を行っております。
当社は、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定と、全てのステークホルダーに対して透明性の高い公正で効率的な経営を実現することがコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。当社は、監査等委員会設置会社として監査等委員会の機能を有効に活用しつつ、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるための体制を構築しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能していると考えております。また、当社は、取締役会の一層の活性化と公正で透明性の高い経営の実現を目的として、社外取締役を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
<効率的な業務執行体制の整備状況>当社は執行役員制度を導入し、経営監督機関を取締役会が、業務執行機関を執行役員が担当するよう、それぞれ監督と執行の分離を図っております。
業務執行については、意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行うため、社内外より選任された監査等委員である取締役により構成された監査等委員会を設置し、公平・公正な経営監視のもと、グループ経営状態の迅速・正確な情報把握と意思決定を行う体制を整備しております。また、取締役会、業務執行会議、執行役員の各規程、組織規程及び職務権限規程により、各取締役、執行役員の分掌と権限を定めております。
経営監督については、経営方針・経営計画に基づき、各期間における計数的目標を明示し、当社グループ内の各部門の目標と責任を明確にするとともに、計画と実績の差異分析等を通じて所期の経営目標の達成を図り、経営・業務の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう当社グループ全体で業務の効率化・最適化を図っております。
<コンプライアンス体制の整備状況>企業グループとしての倫理観・理念・指針とともに、各ステークホルダーとの間の法令・定款・社内規程遵守のあり方を定めた企業行動憲章・企業行動基準を制定しております。また、専管組織として倫理委員会を組織し、企業行動憲章、企業行動基準、その他関連規程の教育啓蒙と遵守状況の確認を行っております。
日常の業務執行においては、当社グループ全役職員が定められた職務権限規程・組織規程・稟議規程に基づいた処理を実施し、これを独立的立場から内部監査部門が法令・定款・社内規程等に基づく業務処理の遵守状況を定期的に監査する体制をとっております。
また、経営陣が従業員の声を元に、法令・定款違反その他諸問題の早期解決に取り組めるよう、当社グループ共通のホットライン制度として、電子メールによる社内相談受付窓口に加え、経営陣から独立した外部の弁護士事務所を通報窓口として設置しております。(いずれの窓口に対する相談・通報についても、社内規程により相談者・通報者の秘匿性保護及び不利益取扱いの禁止を定めております。)
<リスク管理体制の整備状況>グループ経営状況の把握と営業・技術・管理等に関するリスク認識・対策検討の専管組織として、当社代表取締役社長執行役員が議長となる業務執行会議を設置し、取締役、執行役員、主要な連結子会社社長及び議長指名を受けた者が同席のもと、月例で開催しております。また、経営状況のモニタリングで認識されたリスクや経営課題については、事業戦略会議で方針や対策を協議・設定し、迅速な解決に努めております。
取締役会・業務執行会議・事業戦略会議と連携する組織としては、「内部統制会議」「倫理委員会」「情報セキュリティ委員会」を常設し、当社グループの各分野のリスク把握・未然防止策・再発防止策・従業員のリスク意識向上等の施策の実施、必要に応じた監査を行っております。
部門責任者は、事業活動における当社グループの主要リスクを認識し、各分掌に基づく主管部門・委員会等とともに法令・定款・社内規程等の遵守体制の整備及び運用に努めております。
内部監査部門は、監査等委員会と緊密に連携の上、当社グループのリスク管理体制について監査を行っており、主管部門及び被監査部門は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講じております。
また、有事における事業継続計画を整備し、これに従って対応することとしております。
<情報管理体制>取締役会議事録、業務執行会議議事録、その他重要会議の議事録及び稟議書等の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る重要な情報は、文書管理規程・内部情報管理規程・その他の社内規程に基づき、関連資料とともに取締役が常時閲覧可能な状態にて適切に保管・管理を行っております。
<子会社の業務の適正を確保するための体制>当社は、グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、経営管理規程を定めております。また、関係会社管理規程により当社のグループ会社に対し、倫理・法令等の遵守、会計基準の同等性確保、内部統制の維持・向上等にかかる管理・指導を行っております。
連結子会社各社では、四半期及び随時取締役会を開催するとともに、当社業務執行会議に主要な連結子会社社長が出席し、グループ事業活動に関する議論や意見交換を行い、グループ会社が当社グループの経営・財務に重要な影響を及ぼす事項を実行する際には、主管部門が適切な指導を行っております。
また、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人がグループ会社の役員に一定数就任することで、各社の経営意思を尊重しつつ、業務の適正性の確保に努めております。
当社の経営の意思決定、業務執行、監督及び内部統制の体制の模式図は、2021年6月24日現在以下のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンス体制についての模式図)

<適時開示体制の概要に関する補足説明>当社は、主要な会議体、担当者及び部門責任者からの各報告を情報管理部門(経営企画部門、人事部門、財務経理部門、総務部門、関係会社管理部門)が網羅的に収集し、当該情報の開示要否を適宜確認し、最高情報責任者に迅速に報告する体制をとっております。
適時開示情報の検討体制
最高情報責任者は、開示業務を統括する情報開示委員会を開催し、適時開示すべき情報の出所・根拠に基づく正確性、法令・上場規則・社内規程等に基づく適法性を確認し、株主・投資家等の視点から開示資料の内容の十分性、明瞭性等の確認を行っております。専門的領域については、監査法人や弁護士等の助言を適宜受けております。最高情報責任者は、情報開示委員会での協議結果を踏まえて適時開示すべき情報を取締役会に上申し、取締役会の承認のもと、会社として公式に開示する情報を決定しております。
開示手続き
情報の公表にあたっては、取締役会での承認後、情報の種別に応じた各種開示システム(EDINET(金融商品取引法に基づく電子開示システム)・TDnet(東京証券取引所の公衆縦覧システム))を通じて速やかに開示しております。また、上記開示システムへ開示後速やかに当社ホームページにも当該情報を掲載しており、事前に適時開示情報と同様に情報開示委員会での検討や取締役会上申時の確認、経営推進部での確認手続きをとることで、正確かつ迅速・公平な開示に努めております。開示後、外部からの問合せは経営推進部が総合窓口となり、問合せ内容に応じて各情報管理部門と適時・適切な応対と見解の表明に努めております。
内部情報管理の維持・向上
開示前情報の取扱いにあたっては内部情報管理規程を全社へ周知し、適時開示については全社への啓蒙や開示実務者への教育を適宜実施するほか、最高情報責任者自らが主要な社内会議に同席し、適時開示すべき情報の確認、意見の表明を行っております。

ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は本報告書提出日において、社外取締役(監査等委員である取締役)3名と当社定款の定める範囲の中で、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役(監査等委員である取締役)が責任の原因となった職務の遂行について善意で、かつ、重大な過失がないときに限られます。
ハ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び連結子会社におけるすべての取締役、監査役および執行役員を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金
等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に
起因する損害等については、填補の対象外としています。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
ニ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ 配当金の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ト 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任決議について、会社法第341条の規定に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
チ 自己の株式の取得
当社は会社の資本政策の柔軟化を図る目的から、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。