有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)
39.後発事象
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)に対し、Ⅰ第14回新株予約権及びⅡ第15回新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
新株予約権の発行要綱
Ⅰ第14回新株予約権
1.新株予約権の数
15,000個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,632円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2022年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2023年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,800百万円を超過且つ当社退職率が26.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2022年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が6,200百万円を超過且つ当社退職率が26.2%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2023年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が7,000百万円を超過且つ当社退職率が25.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書における建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
建設技術者派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計5,208名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,000個を割り当てる。
Ⅱ第15回新株予約権
1.新株予約権の数
15,600個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,804円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2025年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2024年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期及び2022年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益合計の額が1,800百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2023年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が2,500百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2024年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,000百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、エンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書におけるエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
エンジニア派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社及び当社100%子会社以外の連結子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計3,957名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,600個を割り当てる。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)に対し、Ⅰ第14回新株予約権及びⅡ第15回新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
新株予約権の発行要綱
Ⅰ第14回新株予約権
1.新株予約権の数
15,000個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,632円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2022年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2023年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,800百万円を超過且つ当社退職率が26.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2022年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が6,200百万円を超過且つ当社退職率が26.2%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2023年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が7,000百万円を超過且つ当社退職率が25.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書における建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
建設技術者派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計5,208名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,000個を割り当てる。
Ⅱ第15回新株予約権
1.新株予約権の数
15,600個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,804円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2025年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2024年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期及び2022年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益合計の額が1,800百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2023年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が2,500百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2024年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,000百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、エンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書におけるエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
エンジニア派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社及び当社100%子会社以外の連結子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計3,957名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,600個を割り当てる。
注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)
39.後発事象
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)に対し、Ⅰ第14回新株予約権及びⅡ第15回新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
新株予約権の発行要綱
Ⅰ第14回新株予約権
1.新株予約権の数
15,000個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,632円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2022年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2023年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,800百万円を超過且つ当社退職率が26.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2022年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が6,200百万円を超過且つ当社退職率が26.2%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2023年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が7,000百万円を超過且つ当社退職率が25.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書における建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
建設技術者派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計5,208名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,000個を割り当てる。
Ⅱ第15回新株予約権
1.新株予約権の数
15,600個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,804円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2025年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2024年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期及び2022年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益合計の額が1,800百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2023年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が2,500百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2024年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,000百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、エンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書におけるエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
エンジニア派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社及び当社100%子会社以外の連結子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計3,957名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,600個を割り当てる。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)に対し、Ⅰ第14回新株予約権及びⅡ第15回新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
新株予約権の発行要綱
Ⅰ第14回新株予約権
1.新株予約権の数
15,000個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,632円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2022年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2023年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,800百万円を超過且つ当社退職率が26.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2022年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が6,200百万円を超過且つ当社退職率が26.2%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2023年9月期の建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額が7,000百万円を超過且つ当社退職率が25.8%以下の場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書における建設技術者派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
建設技術者派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計5,208名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,000個を割り当てる。
Ⅱ第15回新株予約権
1.新株予約権の数
15,600個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は3,804円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年11月19日の東京証券取引所における当社株価の終値の10%である74円とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年1月1日から2025年12月31日(但し、2025年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
上記にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができる。
①2023年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3
②2024年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3
③2025年1月1日から2025年12月31日まで
新株予約権が割当てを受けた新株予約権の総数の100%
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年9月期乃至2024年9月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2021年9月期及び2022年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益合計の額が1,800百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(b)2023年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が2,500百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
(c)2024年9月期のエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額が5,000百万円を超過した場合本新株予約権の1/3行使可能
なお、エンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書におけるエンジニア派遣及び付随事業のセグメント利益の額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021年2月8日
5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
6.申込期日
2021年1月15日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年2月8日
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
エンジニア派遣及び付随事業に従事する当社100%子会社及び当社100%子会社以外の連結子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)の合計3,957名のうち、希望する者に対して、合計で上限15,600個を割り当てる。