有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/21 16:57
【資料】
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【項目】
88項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社グループは、株主をはじめ、全てのステークホルダーに対して責任ある企業経営を実現することを目的とし、社会からの要請に対して、適時・的確な意思決定や行動メカニズムを構築し、経営の効率性・健全性を高めていくことが重要課題であると認識しております。
その上で、ⅰ)意思決定の迅速化、ⅱ)経営監督機能の強化、ⅲ)経営透明性の向上、ⅳ)企業倫理の確立を課題に掲げ、その強化を実現できるコーポレート・ガバナンス体制の構築が不可欠であると考えております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
(取締役会)
当社の取締役会は2020年12月21日現在、代表取締役社長の佐藤大央を議長として、社内取締役3名(佐藤大央、小川建二郎、藤井由康)、社外取締役3名(坂本朋博、小田美紀、見田元)の取締役6名で構成されています。取締役会は原則として毎月1回開催し、当社の経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の遂行を監督しております。
(監査役会)
当社は監査役会を設置しており、2020年12月21日現在、常勤監査役の髙橋宏文を議長として、社内監査役1名(楠原正人)、社外監査役2名(髙橋宏文、六川浩明)の監査役3名で構成されています。監査役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況及び監査結果等の検討等、監査役相互間の情報共有を図っております。
また、監査役は原則として全員が取締役会に出席し、取締役の業務執行について、適法性・妥当性を監査しております。
さらに、内部監査を実施する内部監査本部と監査役との連携を強化することにより経営の監視・監督機能の充実・強化に努めております。
ロ コーポレート・ガバナンス体制の概要図

ハ 当該体制を採用する理由
当社では、監査役は取締役会に定期的に出席する他、当社の取締役等から、その職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。また、会計監査人、内部監査本部等と緊密に連携することで、企業経営の違法性及び効率性の維持・向上に努めております。
また当社の監査役会は、3名のうち2名を社外監査役としていることから、経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると判断し、当該体制を採用しております。
ニ 内部統制システムの整備の状況
当社は、法令順守及び企業倫理の徹底を図り、社会から信頼される公正な経営を実現するため、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス行動指針」を制定しております。運営面では、コンプライアンス委員会を設置し、倫理・法令遵守の推進に努めると共に、制度の機能性を担保する上で、社内相談連絡窓口を設置しております。また、グループ全体の運営においては、当社の取締役及び監査役が、各グループ会社の取締役又は監査役に就任することで、各事業会社の業務を分掌しており、牽制機能が働く組織体制となっております。
さらに、当社は、内部監査本部を設置し、専属担当者(6名)を配属しており、当社の業務遂行状況についてコンプライアンスに留意した内部監査を実施しております。
また、当社は取締役会にて、内部統制システムの整備に関する基本方針を決定しており、当該基本方針に従い、法令遵守、リスク管理及び業務の適正を確保すべく、体制の整備と業務の執行を行っております。
ホ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役及び監査役が出席する取締役会を業務執行上の最高機関として重視しており、業務遂行上の重要事項については、取締役会規程及び職務権限規程に基づき、担当部署より取締役会に上程し、決議を得て実施させるものとしております。
また、当社は、当社における営業活動、管理運営又は役員及び従業員等に負の影響を及ぼす様々なリスクの管理に関して、リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的に「リスク管理規程」を設けております。
さらに顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じ助言と指導を受け、リスクを未然に防止する体制を整えております。
ヘ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程を制定・施行し、グループ全体の適正な経営方針を確保するための体制を整備するとともに、グループ会社を管理する部として関係会社推進部を設置し、監督・指導を行う体制を構築しております。
また、コンプライアンス、情報の保存・管理及びリスク管理については、当社が統括し、必要な助言・指導を行っております。
当社の内部監査本部は、グループ全体の内部統制の有効性について監査を行っております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、及び監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 中間配当金
当社は、株主への利益還元を機動的に実施できるようにするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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