有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを当社全体の重要課題と認識し、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、改善努力を行っております。また、コーポレート・ガバナンスの一環として、株主・投資家への情報開示を重視してまいりました。今後も経営状態の公平性と透明性を高め、迅速な情報開示を行い、コンプライアンスの徹底を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制につきましては、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携によるガバナンス機構により運営されております。また任意の委員会として報酬委員会を設けています。
取締役会は、代表取締役社長 松岡 勇佑が議長となり、松岡 勇佑、中谷 利仁、松井 敬嗣、緒方 一生の取締役4名と望月 良洋、清原 大、浅川 敬太の監査等委員である取締役3名(うち清原 大、浅川 敬太の2名は社外取締役)で構成されております。取締役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
取締役会は、経営全般に関する重要事項について意思決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しています。
監査等委員会は、常勤監査等委員である望月 良洋が議長となり、社外取締役である清原 大、浅川 敬太の2名を含めた監査等委員である取締役3名で構成され、毎月1回開催し、独立した立場で取締役の職務執行に対しての適法性や妥当性の観点から、監査及び監督を行っております。
内部監査室は、内部監査責任者と管理部により業務監査を実施しています。
報酬委員会は、報酬決定プロセスの透明性を確保するため、代表取締役社長が議長となり、当社役付取締役と社外取締役(公認会計士、弁護士及び医師)で構成され、取締役と各部部長の報酬を決定しています。
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。通常の会計監査に加え、重要な会計課題については随時相談・確認を行っております。
[コーポレート・ガバナンスの仕組み] (有価証券報告書提出日現在)

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役とすることで、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性及び客観性を確保するとともに、独立した立場で、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制になるものと考えております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、内部統制等の報告聴取や意見交換等の適正な連携を行い、経営の監視機能体制は十分に整うものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
内部統制システムの構築は企業の社会的責任の重要な要素と捉え、リスク管理体制・コンプライアンス体制・情報セキュリティ体制を中心に、会社全体としての体制整備と継続的な実施の推進に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、公正な企業活動と正確でタイムリーな情報開示による経営の健全性・透明性の確保を図ります。
意思決定においては、取締役会を原則として毎月1回開催するほか、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、重要案件については、必要に応じて、取締役会を開催します。
業務執行においては、社内規程で責任部門・執行手続を定めるとともに、「職務権限規程」で決裁権限を明確化します。また、監査等委員会による業務執行の妥当性・適法性に関するチェックのほか、内部監査室及び会計監査人による業務・会計監査をあわせて実施します。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に関する重要な文書等に関しては、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管理いたします。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
業務執行に係るリスクとして、個人情報流出のリスクについては、「データ管理規程」を制定し、リスクの回避、減少等の対策を実行するほか、「セキュリティ管理規程」等の制定により全社的なリスクの把握を行います。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の業務分掌を明確化し、権限分配により職務執行の効率化を図るとともに、取締役会の監督機能を強化する一方、迅速なる経営戦略・方針等の意思決定を行います。
5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基本として「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を設置し、コンプライアンスに関する全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図ります。
6)当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「子会社管理規程」に基づき、子会社の管理は管理担当役員が管掌し、合議事項は親会社の取締役会により決定し、報告事項は定期的に報告することとしています。また当社取締役や使用人または元当社取締役や元当社使用人が子会社の取締役や監査役に就任することで、グループ間の情報伝達を推進するとともに、子会社の業務執行状況の監視・監督を行います。
7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき専任の組織・担当者は置いておりませんが、「監査等委員会規則」を制定し、監査上の必要があるときは内部監査部門等に報告を求め、又は特定事項の調査を依頼することができるよう定めております。
8)上記7)の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の上記7)の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の補助者を置く場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保すべきことに留意し、監査等委員会の同意のうえ、取締役会にて決定します。また監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた取締役及び使用人は、その指示に関する限りにおいては、他の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。
9)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社監査等委員会に報告するものとしています。また監査等委員会は、必要に応じて当社及び子会社の業務執行状況について取締役(監査等委員である取締役を除く)又は使用人に報告を求めることができます。
10)上記9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員会への報告に関しては、内部通報に係る報告以外の報告であっても、「内部通報運用規程」の通報者保護規定を適用し、当該報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないものとします。
11)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理します。
12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会のほか部課長会議などの重要会議に出席するとともに、各営業部内の責任者と適宜面談し必要に応じて説明聴取を行うこととしています。また、会計監査人及び内部監査室と連携し相互に情報交換を実施することにより、的確で効率的な監査を図ります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行において発生した事項を取締役会にて報告し、必要な対処を検討、実施することでリスク管理を行っております。また、それに伴う情報開示を迅速に行うことができる体制を構築しております。近年、情報技術の発展に伴い顧客情報セキュリティの重要性が増しておりますが、当社では個人情報保護方針を策定し、管理者に対しては個人情報保護に関する社内教育を実施することで、リスク管理体制の整備を行っております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(取締役であった者を含む)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。
なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)及び管理職従業員であり、保険料は全額当社が負担しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。
ト.取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
1)自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、株主への利益還元等を目的とした機動的な自己株式の取得を可能にするためであります。
2)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
3)剰余金の配当(中間配当金)
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当(中間配当金)を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
4)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令が定める範囲において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役の責任免除を取締役会の権限とすることにより、取締役が期待される役割をより適切に行えるようにするためであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.取締役会等の活動状況
1)取締役会
当事業年度において当社は取締役会を合計14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.松岡仁史氏、井口宗久氏、塚越洋一氏は2022年12月22日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって退
任するまでの開催回数と出席回数を記載しています。
2.松井敬嗣氏は、2022年12月22日開催の第36期定時株主総会において選任され就任した後の開催回数及び
出席回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議事項に該当する審議以外に各営業部の活動状況報告、買収案件や本社移転、公開買付の審議を行いました。
2)任意の報酬委員会
任意の報酬委員会は、当事業年度において2回開催され、出席状況は以下の通りです。
報酬委員会では、役員、各マネージャー等の管理職の報酬について諮問を受け方針について決定しています。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを当社全体の重要課題と認識し、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、改善努力を行っております。また、コーポレート・ガバナンスの一環として、株主・投資家への情報開示を重視してまいりました。今後も経営状態の公平性と透明性を高め、迅速な情報開示を行い、コンプライアンスの徹底を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制につきましては、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携によるガバナンス機構により運営されております。また任意の委員会として報酬委員会を設けています。
取締役会は、代表取締役社長 松岡 勇佑が議長となり、松岡 勇佑、中谷 利仁、松井 敬嗣、緒方 一生の取締役4名と望月 良洋、清原 大、浅川 敬太の監査等委員である取締役3名(うち清原 大、浅川 敬太の2名は社外取締役)で構成されております。取締役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
取締役会は、経営全般に関する重要事項について意思決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しています。
監査等委員会は、常勤監査等委員である望月 良洋が議長となり、社外取締役である清原 大、浅川 敬太の2名を含めた監査等委員である取締役3名で構成され、毎月1回開催し、独立した立場で取締役の職務執行に対しての適法性や妥当性の観点から、監査及び監督を行っております。
内部監査室は、内部監査責任者と管理部により業務監査を実施しています。
報酬委員会は、報酬決定プロセスの透明性を確保するため、代表取締役社長が議長となり、当社役付取締役と社外取締役(公認会計士、弁護士及び医師)で構成され、取締役と各部部長の報酬を決定しています。
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。通常の会計監査に加え、重要な会計課題については随時相談・確認を行っております。
[コーポレート・ガバナンスの仕組み] (有価証券報告書提出日現在)

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役とすることで、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性及び客観性を確保するとともに、独立した立場で、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制になるものと考えております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、内部統制等の報告聴取や意見交換等の適正な連携を行い、経営の監視機能体制は十分に整うものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
内部統制システムの構築は企業の社会的責任の重要な要素と捉え、リスク管理体制・コンプライアンス体制・情報セキュリティ体制を中心に、会社全体としての体制整備と継続的な実施の推進に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、公正な企業活動と正確でタイムリーな情報開示による経営の健全性・透明性の確保を図ります。
意思決定においては、取締役会を原則として毎月1回開催するほか、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、重要案件については、必要に応じて、取締役会を開催します。
業務執行においては、社内規程で責任部門・執行手続を定めるとともに、「職務権限規程」で決裁権限を明確化します。また、監査等委員会による業務執行の妥当性・適法性に関するチェックのほか、内部監査室及び会計監査人による業務・会計監査をあわせて実施します。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に関する重要な文書等に関しては、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管理いたします。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
業務執行に係るリスクとして、個人情報流出のリスクについては、「データ管理規程」を制定し、リスクの回避、減少等の対策を実行するほか、「セキュリティ管理規程」等の制定により全社的なリスクの把握を行います。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の業務分掌を明確化し、権限分配により職務執行の効率化を図るとともに、取締役会の監督機能を強化する一方、迅速なる経営戦略・方針等の意思決定を行います。
5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基本として「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を設置し、コンプライアンスに関する全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図ります。
6)当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「子会社管理規程」に基づき、子会社の管理は管理担当役員が管掌し、合議事項は親会社の取締役会により決定し、報告事項は定期的に報告することとしています。また当社取締役や使用人または元当社取締役や元当社使用人が子会社の取締役や監査役に就任することで、グループ間の情報伝達を推進するとともに、子会社の業務執行状況の監視・監督を行います。
7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき専任の組織・担当者は置いておりませんが、「監査等委員会規則」を制定し、監査上の必要があるときは内部監査部門等に報告を求め、又は特定事項の調査を依頼することができるよう定めております。
8)上記7)の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の上記7)の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の補助者を置く場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保すべきことに留意し、監査等委員会の同意のうえ、取締役会にて決定します。また監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた取締役及び使用人は、その指示に関する限りにおいては、他の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。
9)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社監査等委員会に報告するものとしています。また監査等委員会は、必要に応じて当社及び子会社の業務執行状況について取締役(監査等委員である取締役を除く)又は使用人に報告を求めることができます。
10)上記9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員会への報告に関しては、内部通報に係る報告以外の報告であっても、「内部通報運用規程」の通報者保護規定を適用し、当該報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないものとします。
11)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理します。
12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会のほか部課長会議などの重要会議に出席するとともに、各営業部内の責任者と適宜面談し必要に応じて説明聴取を行うこととしています。また、会計監査人及び内部監査室と連携し相互に情報交換を実施することにより、的確で効率的な監査を図ります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行において発生した事項を取締役会にて報告し、必要な対処を検討、実施することでリスク管理を行っております。また、それに伴う情報開示を迅速に行うことができる体制を構築しております。近年、情報技術の発展に伴い顧客情報セキュリティの重要性が増しておりますが、当社では個人情報保護方針を策定し、管理者に対しては個人情報保護に関する社内教育を実施することで、リスク管理体制の整備を行っております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(取締役であった者を含む)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。
なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)及び管理職従業員であり、保険料は全額当社が負担しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。
ト.取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
1)自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、株主への利益還元等を目的とした機動的な自己株式の取得を可能にするためであります。
2)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
3)剰余金の配当(中間配当金)
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当(中間配当金)を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
4)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令が定める範囲において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役の責任免除を取締役会の権限とすることにより、取締役が期待される役割をより適切に行えるようにするためであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.取締役会等の活動状況
1)取締役会
当事業年度において当社は取締役会を合計14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松岡 勇佑 | 14回 | 14回 |
| 松岡 仁史(注)1 | 4回 | 4回 |
| 井口 宗久(注)1 | 4回 | 4回 |
| 中谷 利仁 | 14回 | 14回 |
| 塚越 洋一(注)1 | 4回 | 4回 |
| 松井 敬嗣(注)2 | 10回 | 10回 |
| 橋本 政幸 | 14回 | 14回 |
| 清原 大 | 14回 | 14回 |
| 浅川 敬太 | 14回 | 14回 |
(注)1.松岡仁史氏、井口宗久氏、塚越洋一氏は2022年12月22日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって退
任するまでの開催回数と出席回数を記載しています。
2.松井敬嗣氏は、2022年12月22日開催の第36期定時株主総会において選任され就任した後の開催回数及び
出席回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議事項に該当する審議以外に各営業部の活動状況報告、買収案件や本社移転、公開買付の審議を行いました。
2)任意の報酬委員会
任意の報酬委員会は、当事業年度において2回開催され、出席状況は以下の通りです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松岡 勇佑 | 2回 | 2回 |
| 清原 大 | 2回 | 2回 |
| 浅川 敬太 | 2回 | 2回 |
報酬委員会では、役員、各マネージャー等の管理職の報酬について諮問を受け方針について決定しています。