訂正有価証券届出書(参照方式)

【提出】
2023/08/29 14:35
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

その他の者に対する割当
(発行価額の総額)263,281,200円
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
合計額を合算した金額)263,335,800円

(注) 1.本募集は、2023年8月9日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションの付与を目的として、当社が当社の取締役、執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者が権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際し払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

安定操作に関する事項、表紙

該当事項はありません。

募集の条件、新規発行新株予約権証券

(1) 【募集の条件】
(第12回新株予約権)
発行数546個
発行価額の総額263,281,200円
発行価格4,822円
申込手数料該当事項はありません。
申込単位1個
申込期間2023年8月25日
申込証拠金該当事項はありません。
申込取扱場所東京センチュリー株式会社 人事部
払込期日2023年8月28日
割当日2023年8月28日
払込取扱場所みずほ銀行浜松町支店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の継承支店)

(注) 1 東京センチュリー株式会社第12回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、2023年8月9日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものです。
2 申込みの方法
本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者(以下「新株予約権者」という。)との間で「新株予約権割当契約」を締結することにより行うものとします。
3 本新株予約権の募集(以下「本募集」という。)の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりであります。
当社との関係割当人数割当新株予約権数
当社取締役5名40個
当社執行役員17名335個
当社理事19名117個
当社子会社の取締役及び執行役員4名54個
合計45名546個

(注) 本募集は、ストックオプションの付与を目的として行うものであり、当社の取締役、執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対して割当を行うものであります。
当社の取締役に対しては、2021年6月28日開催の当社定時株主総会で、毎年定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は1,800個を上限とする旨が定められております。
4 当社子会社は、ニッポンレンタカーサービス株式会社及び日本カーソリューションズ株式会社を対象としております。
5 目的となる普通株式にかかる振替機関の名称及び所在地は次のとおりであります。
名 称:株式会社証券保管振替機構
所在地:東京都中央区日本橋兜町7番1号

新株予約権の内容等

(2) 【新株予約権の内容等】
(第12回新株予約権)
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数54,600株(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。)
但し、当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、本新株予約権のうち行使されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割・株式の併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
新株予約権の行使時の払込金額各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得た金額とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額263,335,800円
(注) 下記新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者が権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際し払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当りの発行価格は、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価格に、各新株予約権の発行価格を加えた額を付与株数で除した額とする。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。但し、本新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金及び資本準備金への組入れ額はない。
新株予約権の行使期間2023年8月29日から2053年8月28日まで(但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所1 新株予約権の行使請求受付場所
東京センチュリー株式会社 人事部(又はその時々における当該業務担当部署)
2 新株予約権の行使請求取次場所
該当事項はありません。
3 新株予約権の行使請求の払込取扱場所
みずほ銀行浜松町支店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の継承支店)

新株予約権の行使の条件① 本新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役、監査役、執行役員、従業員 及び当社子会社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失したその翌日から10日(但し、10日目が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)を経過するまでの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日に限り本新株予約権を行使できるものとする。但し、下記に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ 上記①にかかわらず、新株予約権者が当社子会社の取締役又は執行役員であった場合(当社取締役と兼務している場合を除く。)で、当該会社が当社子会社ではなくなった場合(組織再編行為や株式譲渡による場合を含むがこれに限らない。)は、当該会社が当社子会社ではなくなった日の翌日から30日(但し、30日目が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、本新株予約権を行使できない。
(ア) 禁固以上の刑に処せられた場合。
(イ) 所定の書面により、本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し入れた場合。
(ウ) 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合。
(エ) 在任中の故意・過失により当社に損害を与え、若しくは信用を毀損したと当社取締役会が認めた場合で、当社取締役会が本新株予約権の権利の全部又は一部を行使させないことを決議した場合。
(オ) その他の条件については、当社と各対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
⑤ 本新株予約権の割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち一人に限り、本新株予約権を承継することができる(以下、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者から本新株予約権を承継した相続人を「権利承継者」という。)。権利承継者は、上記①にかかわらず、新株予約権者の死亡日の3年後に応答する日又は行使期間の終了の日のいずれか早い日(但し、当該日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)までに限り、承継した本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
⑥ 権利承継者 が死亡した場合、権利承継者の相続人は本新株予約権をさらに承継することはできない。但し、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りでなく、その詳細は割当契約に別途定める。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件① 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の本新株予約権については当社が無償で取得することができる。
(ア) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ウ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(エ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ) 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において、新株予約権原簿に記載された残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、従前の株式数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
従前の行使条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
従前の取得条項の定めに準じて決定する。

(注) 1 本新株予約権証券の行使の方法
(1) 新株予約権者が本新株予約権を行使する場合、当社が定める様式による「権利行使申込証(請求書)」を当社人事部(又はその時々における当該業務担当部署)に提出する。
(2) 新株予約権者は上記(1)の申込証の提出とともに、本新株予約権の行使により取得する株式の行使価額の全額を、現金にて、上記払込取扱場所に払い込むものとする。
2 新株予約権の効力発生時期
本新株予約権の効力は、権利行使申込証(請求書)及び添付書類が行使請求受付場所に提出され、かつ、払込金が指定口座に払い込まれたときに生ずるものとする。
3 本新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しません。
4 新株予約権証券を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

新株予約権証券の引受け

(3) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。

新規発行による手取金の額

(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)
263,335,800600,000262,735,800

(注) 1 払込金額の総額は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額です。
2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者が権利を喪失した場合、及び当社が取得新株予約権を消却した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際し払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

手取金の使途

(2) 【手取金の使途】
本募集は、当社の取締役、執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役及び執行役員の当社の株価や業績への感応度をより引き上げ、株価上昇によるメリットだけでなく株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することにより当社の企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的として行うものであり、資金調達を目的としておりません。
なお、新株予約権の割当予定者のうち当社取締役、執行役員及び理事については、金銭の払い込みに代えて当社に対して有する報酬債権をもって、当社子会社の取締役及び執行役員については、当該子会社より当該払込額に相当する額の報酬請求権を付与し、当社が当該子会社から当該報酬請求権にかかる支払債務を引き受けたうえで当該報酬請求権をもって、それぞれ相殺することにより本新株予約権の払込みがなされるため、発行時に金銭の払込みは行われません。ただし、これらの報酬請求権の付与は、割当予定者が当社との「新株予約権割当契約」を締結することを条件とします。また、本新株予約権の行使による払込みは各新株予約権者の判断にゆだねられるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難です。本新株予約権の行使に際してなされる払込みの手取金は、当社の運転資金に充当する予定ですが、具体的な金額及び支出予定時期については、行使に伴う払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。

売出要項

第2 【売出要項】
該当事項はありません。

第三者割当の場合の特記事項

第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。

その他の記載事項、証券情報

第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。

公開買付け又は株式交付の概要

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。

統合財務情報

第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。

発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第54期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月26日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第55期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月9日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年8月9日)までに、以下の臨時報告書を提出
(1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月28日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年8月9日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2023年8月9日)現在においてもその判断に変更の必要はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
東京センチュリー株式会社本社
(東京都千代田区神田練塀町3番地)
東京センチュリー株式会社大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2)
東京センチュリー株式会社横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番4号)
東京センチュリー株式会社名古屋営業部
(愛知県名古屋市中区栄二丁目1番1号)
東京センチュリー株式会社大阪営業部
(大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号)
東京センチュリー株式会社神戸支店
(兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目5番1号)

提出会社の保証会社等の情報

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類

第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。