有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(うち2名社外取締役)で構成され、監査等委員会で策定された監査方針ならびに監査計画に基づいて、取締役の職務執行の監査を実施いたします。また取締役会のほか重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執行を把握し、経営に対する監査・監督機能の強化を図ります。また、当社常勤監査等委員を設置する事で、必要な情報収集の強化を図っております。
なお、常勤監査等委員である取締役の石川祐一氏は、9年にわたり当社の監査役、監査等委員である取締役を務めており、それ以前も経営者としての豊富な経験・見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である取締役の佐藤烈臣は、11年にわたり当社の監査役、監査等委員である取締役を務めており、その豊富なリスク管理及びガバナンス、またコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である取締役の寺尾潔は、当社の監査等委員である取締役に令和2年3月に就任いたしましたが、公認会計士の資格を有しており、経営者としての豊富な経験及び財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
監査等委員会における主な活動といたしまして、監査方針・監査計画の決定、取締役の職務執行の監査、常勤監査等委員の選定、会計監査人の再任の決定および報酬額の同意、監査結果の報告などを行っております。また、内部監査部門と監査計画策定、内部監査結果、その他問題点に関する情報交換・意見交換を随時行い、主要なプロジェクトなどについて実地監査を行いました。
なお、常勤監査等委員の主な活動として、経営会議などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行に関する事項の報告を受け、その報告内容について監査等委員会を通じて監査等委員間での情報共有を図りました。また、内部監査部門からの報告を受け、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りました。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の内部監査担当を任命しており、担当スタッフが、業務執行ラインとは異なる立場で会計監査、組織および制度監査、業務監査等を実施し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努め、監査結果を代表取締役および監査等委員会に報告するとともに、監査対象部署に改善事項を勧告して、その改善状況を監視しております。
③ 会計監査の状況
1)会計監査人の名称
フロンティア監査法人
2)継続監査期間
12年間
3)業務を執行した公認会計士
藤井 幸雄
本郷 大輔
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名 その他 3名
5)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性および専門性等に疑義が生じられる事由が発生し、会計監査人の職務の適切な遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定します。取締役会は、当該決定に基づいて会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査等委員全員の同意に基づいて会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、フロンティア監査法人が独立性および必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲および監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、同監査法人を総合的に評価し、選定しております。
6)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社における「会計監査人の評価および選定の基準」に基づき、フロンティア監査法人の独立性、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
2)監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(「1)監査公認会計士等に対する報酬」を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査業務の履行に必要な作業項目別に監査従事者1人当たりの時間単価に業務時間数を乗じた額を積算した監査報酬見積額に対して、内容の説明を受け、監査等委員会の同意のもと決定します。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(うち2名社外取締役)で構成され、監査等委員会で策定された監査方針ならびに監査計画に基づいて、取締役の職務執行の監査を実施いたします。また取締役会のほか重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執行を把握し、経営に対する監査・監督機能の強化を図ります。また、当社常勤監査等委員を設置する事で、必要な情報収集の強化を図っております。
なお、常勤監査等委員である取締役の石川祐一氏は、9年にわたり当社の監査役、監査等委員である取締役を務めており、それ以前も経営者としての豊富な経験・見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である取締役の佐藤烈臣は、11年にわたり当社の監査役、監査等委員である取締役を務めており、その豊富なリスク管理及びガバナンス、またコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である取締役の寺尾潔は、当社の監査等委員である取締役に令和2年3月に就任いたしましたが、公認会計士の資格を有しており、経営者としての豊富な経験及び財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石川祐一 | 12回 | 12回 |
| 佐藤烈臣 | 12回 | 12回 |
| 寺尾 潔 | 9回 | 5回 |
監査等委員会における主な活動といたしまして、監査方針・監査計画の決定、取締役の職務執行の監査、常勤監査等委員の選定、会計監査人の再任の決定および報酬額の同意、監査結果の報告などを行っております。また、内部監査部門と監査計画策定、内部監査結果、その他問題点に関する情報交換・意見交換を随時行い、主要なプロジェクトなどについて実地監査を行いました。
なお、常勤監査等委員の主な活動として、経営会議などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行に関する事項の報告を受け、その報告内容について監査等委員会を通じて監査等委員間での情報共有を図りました。また、内部監査部門からの報告を受け、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りました。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の内部監査担当を任命しており、担当スタッフが、業務執行ラインとは異なる立場で会計監査、組織および制度監査、業務監査等を実施し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努め、監査結果を代表取締役および監査等委員会に報告するとともに、監査対象部署に改善事項を勧告して、その改善状況を監視しております。
③ 会計監査の状況
1)会計監査人の名称
フロンティア監査法人
2)継続監査期間
12年間
3)業務を執行した公認会計士
藤井 幸雄
本郷 大輔
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名 その他 3名
5)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性および専門性等に疑義が生じられる事由が発生し、会計監査人の職務の適切な遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定します。取締役会は、当該決定に基づいて会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査等委員全員の同意に基づいて会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、フロンティア監査法人が独立性および必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲および監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、同監査法人を総合的に評価し、選定しております。
6)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社における「会計監査人の評価および選定の基準」に基づき、フロンティア監査法人の独立性、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,000 | - | 15,000 | - |
2)監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(「1)監査公認会計士等に対する報酬」を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査業務の履行に必要な作業項目別に監査従事者1人当たりの時間単価に業務時間数を乗じた額を積算した監査報酬見積額に対して、内容の説明を受け、監査等委員会の同意のもと決定します。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。