有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日)
(単位:千円)
(注)当事業年度から、報告セグメントを「ITコンサルティング事業」及び「デジタルサイネージ事業」の2区分から「AIアドバイザリー事業」「AI&モルタル事業」「AIニュービジネス事業」の3区分へ変更しており、前事業年度の数値については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
その他の収益は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引が含まれております。
当事業年度(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
(注)その他の収益は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引が含まれております。
(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等
重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社では、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| AIアドバイ ザリー事業 | AI&モル タル事業 | AIニュービ ジネス事業 | ||
| ITコンサルティング 商品販売 トラックファンド その他 | 975,335 - - - | - 33,469 252,420 78,958 | - - - - | 975,335 33,469 252,420 78,958 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 975,335 | 364,847 | - | 1,340,183 |
| その他の収益 | - | 82,577 | - | 82,577 |
| 外部顧客への売上高 | 975,335 | 447,424 | - | 1,422,760 |
(注)当事業年度から、報告セグメントを「ITコンサルティング事業」及び「デジタルサイネージ事業」の2区分から「AIアドバイザリー事業」「AI&モルタル事業」「AIニュービジネス事業」の3区分へ変更しており、前事業年度の数値については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
その他の収益は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引が含まれております。
当事業年度(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| AIアドバイ ザリー事業 | AI&モル タル事業 | AIニュービ ジネス事業 | ||
| ITコンサルティング 商品販売 トラックファンド その他 | 989,218 - - - | - 735,027 563,139 8,976 | - 99,415 - 251 | 989,218 834,443 563,139 9,228 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 989,218 | 1,307,143 | 99,667 | 2,396,029 |
| その他の収益 | - | 257,525 | - | 257,525 |
| 外部顧客への売上高 | 989,218 | 1,564,669 | 99,667 | 2,653,555 |
(注)その他の収益は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引が含まれております。
(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等
重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社では、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。