訂正有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、平成28年3月30日開催の第52期定時株主総会で決議いたしました金額の範囲(年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない))で、役位、職責、経営貢献度等を勘案して算定しており、その配分額は取締役会において代表取締役に一任し決定しております。
代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
監査等委員の報酬等についても、平成28年3月30日開催の第52期定時株主総会で決議いたしました金額の範囲(年額50,000千円以内)で、監査等委員報酬規程に基づき、職務、資格等を勘案のうえ、算定しており、監査等委員の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、平成28年3月30日開催の第52期定時株主総会で決議いたしました金額の範囲(年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない))で、役位、職責、経営貢献度等を勘案して算定しており、その配分額は取締役会において代表取締役に一任し決定しております。
代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
監査等委員の報酬等についても、平成28年3月30日開催の第52期定時株主総会で決議いたしました金額の範囲(年額50,000千円以内)で、監査等委員報酬規程に基づき、職務、資格等を勘案のうえ、算定しており、監査等委員の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 26,620 | 26,620 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,480 | 5,480 | - | - | - | 9 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分のうち重要なもの
該当事項はありません。