有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 17:03
【資料】
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【項目】
132項目
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念を策定し、株主の権利の確保に努め、また情報開示を充実させるとともに株主との建設的な対話を進めることや、取締役会など会社機関の役割・責務を明確にすることを重視して、コーポレート・ガバナンスに取り組んでいます。そのような考え方のもとで、当社は2016年6月28日開催の当社第19回定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社においては、監査等委員会が監査・監督機能を果たします。当社はこれにより経営の健全性と透明性の向上および迅速な意思決定を図り、さらなる企業価値の向上を目指します。
2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社においては、監査等委員会が監査・監督機能を果たします。監査等委員会は、3名以上の取締役、かつ、その過半数が社外取締役で構成され、組織的な監査を行います。監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有していることから、業務執行取締役の事業推進活動を直接的に監督することが可能となり、監査にとどまらず、監督・評価・助言機能が期待されています。
監査等委員会設置会社においては、また、取締役の過半数が社外取締役である場合のほか、定款に規定を設けることで、取締役会の決議により重要な業務執行の決定を大幅に取締役に委任することができます。これにより、監査等委員会設置会社における、取締役会の役割は、業務執行に対する監督が中心となるとともに、業務執行者による迅速な意思決定と機動的な業務執行が期待できます。
当社は、上記のような特徴を備えた監査等委員会設置会社として、経営の健全性と透明性の向上および迅速な意思決定を図り、さらなる企業価値の向上を目指します。
当社は、取締役12名で取締役会を構成しておりますが、そのうち3名が監査等委員であります。また、3名が社外取締役です。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
取締役会の下には、代表取締役、業務執行取締役で構成(監査等委員である取締役もオブザーバーとして出席可能)される経営会議が設置され、経営上の重要事項の審議が行われています。
当社は、定款及び会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
また、当社は、取締役(監査等委員を除く)、監査等委員である取締役、執行役員および管理監督者である従業員ならびに子会社の取締役、執行役員および管理監督者である従業員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追求に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額を設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりです。