四半期報告書-第26期第1四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019/03/14 9:34
【資料】
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【項目】
27項目
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
Ⅰ.当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分
1.処分の概要
(1)払込期日2019年3月15日
(2)処分する株式の種類及び総数当社普通株式5,000株
(3)処分価額1株につき1,168円
(4)処分総額5,840,000円
(5)割当予定先取締役(社外取締役を除く。) 4名 5,000株

2.処分の目的及び理由
当社は、2018年12月7日の取締役会で取締役(社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。
また、2019年1月30日開催の第25期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において、本制度に基づき対象取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を総額で年10百万円以内で支給することにつき、ご承認をいただいております。
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、対象取締役4名に対して総額5,840,000円の金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として普通株式合計5,000株を割当てることを決議いたしました。なお、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを勘案して、譲渡制限期間を3年間としております。
また、当該金銭報酬債権は、各対象取締役が当社との間で、①一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
Ⅱ.当社及び当社子会社の従業員に対する自己株式処分
1.処分の概要
(1)払込期日2019年6月14日
(2)処分する株式の種類及び総数当社普通株式49,100株
(3)処分価額1株につき1,168円
(4)処分総額57,348,800円
(5)割当予定先当社及び当社子会社の従業員 480名
49,100株
(6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、対象となる当社及び当社子会社の従業員(以下、「対象従業員」という。)480名に対して総額57,348,800円の金銭債権を支給し、対象従業員が当該金銭債権の全部を現物出資財産として当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として普通株式合計49,100株を割り当てることを決議いたしました。なお、対象従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象従業員と株主の皆様との価値共有を進めることを勘案して、譲渡制限期間を3年間としております。
また、当該金銭債権は、各対象従業員が当社との間で、①一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。