有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 11:16
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は、有価証券報告書提出日現在において4名であり、常勤の社外監査役3名と非常勤の社外監査役1名で構成されております。なお、監査役池谷修一は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役の職務を補助する組織として、監査役会事務局を設置し、専任スタッフ2名を配置し監査遂行のサポートを行っております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において当社は、監査役会を15回開催しており、決議事項8件、報告事項16件、審議・協議事項11件の付議がなされ、監査役会への監査役の出席率は98.7%でありました。(監査役西東昇は15回中14回出席、その他の監査役はすべて出席。)監査役会としての監査の方針、年間の活動内容及び職務の分担等を定める監査計画を決定し、組織的な監査を行っております。また、監査役会を補完し、各監査役間の監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を毎月1回開催しております。
c.監査役の活動状況
常勤監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。
また、常勤監査役及び非常勤監査役は、監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議へ出席し、重要書類の閲覧を行い、業務の状況等を調査し、必要に応じて意見を表明しております。また、代表取締役社長との四半期毎の定例面談、社外取締役との四半期毎の会合、業務執行取締役等と年度末に面談を実施し、取締役の活動を確認すると共に監査結果の説明や監査所見に基づく提言を行っております。その他、必要に応じ取締役・執行役員及び部門担当者より報告を受けております。子会社については、子会社の取締役及び監査役と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、営業所等への往査を行い、各サービスの担当から説明を受け、必要に応じて意見を表明しております。
また、内部監査室とは原則月1回会合を持ち意見交換を実施したほか、会計監査人と連携し監査計画、四半期レビュー及び決算監査結果報告を含め、計6回の意見交換を実施しました。なお、その内5回は、内部監査室も参加し三者の連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長が直轄する内部監査室(専任者6名)を設置し、内部監査計画に基づき当社各部門及びグループ各社への内部監査を実施しており、2020年3月期においては310ヶ所の営業所及び子会社本社への内部監査を実施しております。また、内部監査室は、内部統制担当役員が整備・管理する業務体制及び執行状況のコンプライアンスについて独立・客観的な内部監査・評価を実施するとともに、改善等の指示を出し、代表取締役社長に対し内部監査の実施状況等の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
若尾 慎一
井上 倫哉
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定につきましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の選定基準を定め、その基準に基づき選定を行っております。
監査役及び監査役会は有限責任 あずさ監査法人の評価を行い、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査品質管理体制を有しており、過年度の職務執行状況も考慮した結果、当社の会計監査人として適正であると判断し、同法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、解任の必要があると判断した場合、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反又は抵触し、監査業務の遂行に支障をきたす場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
監査役及び監査役会は、有限責任 あずさ監査法人からの聴取を通じ、同法人の品質管理体制及び監査チームの独立性と専門性の有無や、当社事業のリスクを勘案した監査計画の策定及び実施の状況、また、監査報酬の水準、監査役及び取締役や社内関連部署との有効なコミュニケーションが行われているかなど、監査業務の全般にわたり確認を行い、結果として総合的に会計監査人として必要な能力を有し、適正な監査業務を遂行していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社40,742-41,000-
連結子会社----
40,742-41,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、事業の規模、監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度の職務執行状況や報酬見積の算出根拠の検討を行い、その内容が適切であると判断したからであります。