有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、会社業績、個別の担当業務や貢献度、経済情勢等を考慮し、金額を決定しております。2001年9月26日開催の臨時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。)と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の近藤季洋であり、取締役会において代表取締役社長が、会社業績、個別の担当業務や貢献度、外部機関の役員報酬調査データ等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定することについて承認を受けております。
監査役の報酬につきましては、監査役会での協議の上、株主総会で決議された範囲内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、会社業績、個別の担当業務や貢献度、経済情勢等を考慮し、金額を決定しております。2001年9月26日開催の臨時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。)と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の近藤季洋であり、取締役会において代表取締役社長が、会社業績、個別の担当業務や貢献度、外部機関の役員報酬調査データ等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定することについて承認を受けております。
監査役の報酬につきましては、監査役会での協議の上、株主総会で決議された範囲内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51 | 51 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | ― | 1 |
| 社外役員 | 3 | 3 | ― | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。