有価証券報告書-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議しており、その内容は次のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、固定の金銭報酬を基本報酬とし、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、当社の業績や各取締役の担当業務及びその内容、貢献度のほか、他社報酬や従業員給与の水準、経済情勢等を総合的に勘案して決定する。
・当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とする。
・当社の取締役の個人別の報酬等の額については、代表取締役社長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は上記の決定方針に基づき各取締役の支給額を決定する。
2001年9月26日開催の臨時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長の近藤季洋が決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認し、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬につきましては、監査役会での協議の上、株主総会で決議された範囲内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議しており、その内容は次のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、固定の金銭報酬を基本報酬とし、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、当社の業績や各取締役の担当業務及びその内容、貢献度のほか、他社報酬や従業員給与の水準、経済情勢等を総合的に勘案して決定する。
・当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とする。
・当社の取締役の個人別の報酬等の額については、代表取締役社長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は上記の決定方針に基づき各取締役の支給額を決定する。
2001年9月26日開催の臨時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長の近藤季洋が決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認し、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬につきましては、監査役会での協議の上、株主総会で決議された範囲内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51 | 51 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3 | 3 | ― | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。