有価証券報告書-第29期(2022/07/01-2023/06/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守及び投資家その他のステークホルダーの信頼に応えるという観点から、経営上の最重要課題の一つとしてコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
また、当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置付けております。株主等のステークホルダーが適切に権利行使をすることのできる環境を提供するため、会社の状況を適切に開示し、透明性の確保された会社とすることは、一方で取締役をはじめとする全役職員が、不正や過誤の無い業務遂行を行う意識を一層高めることに繋がるものであると考えております。当社は、諸法規により開示が必要となる情報はもとより、市場参加者が求める情報を的確に把握し、自主的かつ積極的な情報開示を行うよう努めており、さらには、株主の皆様への定期的な事業報告書の送付、各種会社説明会の開催、機関投資家・アナリスト等との個別面談等、適宜適切な方法により当社に関する情報をより深く理解していただけるよう努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の構成であります。主な機関の概要は、以下のとおりであります。
取締役会
毎月1回以上開催されており、経営全般の状況及び各取締役の業務執行の状況を適切に把握、監視する機能を果たしております。また、取締役7名のうち1名が医師であり、特に当社グループが行う臨床評価試験業務における法制面、倫理面での監視が十分に可能な体制を確保しております。
なお、構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しており、取締役会の議長は、代表取締役社長の石神賢太郎が務めております。
監査役会
毎月1回以上開催されており、取締役会に出席するほか、子会社への往査を実施するなど、取締役の業務について厳正な監視を行っております。
なお、構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しており、監査役会の議長は、常勤監査役の林一弘が務めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は上記のように監査役3名のうち2名は社外監査役であり、取締役会に出席し、積極的に意見も述べているほか、監査役による計画的かつ網羅的な監査が実施されております。当社グループの事業規模、組織規模におきましては、これらの監査役制度により経営監視の機能を十分に果たしていると考えているため、現状の体制を採用しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、この考えのもと、会社法及び関係法令に基づき取締役会において制定した「内部統制の基本方針」に則り、内部統制システムの整備に取り組んでまいります。基本方針及び整備の状況は次のとおりであります。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程等の諸規則を遵守し、誠実に職務を遂行するものとする。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令等の遵守の状況を監視するため、取締役会及び監査役会が適切に監視することに加え、内部監査規程に基づく社長直轄による内部監査を実施し、さらには必要に応じて社外の委員を含めた委員会を組織して業務の適正性を厳格に検証する。
・社内報告体制として、コンプライアンス違反が行われ、または行われようとしていることに気づいた者は、総務部長、常勤監査役または社外弁護士等に通報しなければならないものとする。このような通報があった場合、会社はその内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
・取締役会をはじめとする社内の重要会議における意思決定の記録、取締役が職務権限規程や稟議規程等の社内規程に基づいて決裁した文書、その他法令及び社内規程の定めるところにより取締役の職務の執行に係る情報を記録し、文書管理規程の定めにしたがって保存及び管理する。
・取締役の職務の執行に係る上記文書を常時閲覧ができるようにする。
・監査役及び内部監査部門は、取締役の職務の執行に係る上記文書の作成、保存及び管理の状況について監査を行うものとする。
3.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
・当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回以上開催するほか、当社及び当社子会社の取締役が出席する経営会議等を定期的または必要に応じて臨時に開催するものとし、重要事項の決定、経営全般の状況の把握並びに当社及び当社子会社の取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役会及び経営会議等の決定に基づく業務の執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づいて適切かつ効率的に実施するものとする。
4.当社並びにその親会社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(グループ会社管理体制)
・グループ会社管理規程を制定し、同規程に基づいて、当社への決裁及び報告に関する手続きを適正に行う。
・重要なグループ会社には当社より取締役及び監査役を派遣し、経営指導及び監視を行う。
・グループ会社は当社からの管理または指導の内容について、法令違反その他コンプライアンス上重要な問題があると認めた場合には、当社の監査役にその旨を報告するものとし、当該報告を受けた監査役は、取締役に対して改善策の策定を求めることができる。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを定めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当面は監査役を補助すべき使用人を置かないが、監査役の業務の状況及び効率に鑑みて必要と認められる場合には使用人を置くこととし、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとする。
・当該使用人は、業務遂行部門との兼務ができず、採用、異動、考課等の人事については監査役会の承認を必要とする。
6.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制、当該報告をしたことにより不利益を受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会のほか全ての社内の重要な会議に出席することができ、また、当社及び当社子会社の取締役及び使用人から職務の執行状況を聴取し、さらには社内の全ての書類及び資料について閲覧をすることができる。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告しなければならない。
・監査役への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
・内部監査部門は、内部監査の結果及び指摘事項に対する改善状況を監査役に報告しなければならない。
・監査役は、社長、内部監査責任者、会計監査人、法務顧問、税務顧問及びグループ会社の監査役との情報の共有及び交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保する。
・監査役は、その職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項については、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、損失の危機の管理に関するリスク管理規程を制定し、社長が任命するリスク管理担当取締役を中心として、同規程に基づくリスク管理体制を採っております。
当社及び当社子会社の各部門における業務執行に係るリスクについては、各部門において十分に認識し、平時よりその顕在化の防止に努めるものとし、不測の事態が発生した場合には、リスク管理担当取締役及び外部アドバイザーを含む社長を本部長とする対策本部を設置して迅速かつ適切に対応し、損失の拡大防止に努めております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑦役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
保険料は原則として会社が負担しておりますが、株主代表訴訟担保保険特約部分の保険料(保険料全体の約9.0%)については、取締役及び監査役が負担しております。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑧取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨、定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩自己の株式の取得の決定機関
当社は、経済情勢の変化に対応して、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年12月31日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における機動的な意思決定を可能とするため、会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑬取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.田部修氏については、2022年9月28日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2. 十河健一氏については、2022年9月28日開催の第28期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。なお、同氏は、2023年8月20日付で当社取締役を辞任しております。
3.社外取締役の鄧旭氏及び山本博幸氏は、2023年9月27日開催の第29期定時株主総会で選任されました。
取締役会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
・決算承認(月次、四半期含む)、事業報告及び計算書類等の承認、配当関連(剰余金配当)
・株主総会関連
・年度予算計画、業績予想
・代表取締役選定、役員報酬関連等、取締役の改選
・内部統制に関する事項
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守及び投資家その他のステークホルダーの信頼に応えるという観点から、経営上の最重要課題の一つとしてコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
また、当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置付けております。株主等のステークホルダーが適切に権利行使をすることのできる環境を提供するため、会社の状況を適切に開示し、透明性の確保された会社とすることは、一方で取締役をはじめとする全役職員が、不正や過誤の無い業務遂行を行う意識を一層高めることに繋がるものであると考えております。当社は、諸法規により開示が必要となる情報はもとより、市場参加者が求める情報を的確に把握し、自主的かつ積極的な情報開示を行うよう努めており、さらには、株主の皆様への定期的な事業報告書の送付、各種会社説明会の開催、機関投資家・アナリスト等との個別面談等、適宜適切な方法により当社に関する情報をより深く理解していただけるよう努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の構成であります。主な機関の概要は、以下のとおりであります。
取締役会
毎月1回以上開催されており、経営全般の状況及び各取締役の業務執行の状況を適切に把握、監視する機能を果たしております。また、取締役7名のうち1名が医師であり、特に当社グループが行う臨床評価試験業務における法制面、倫理面での監視が十分に可能な体制を確保しております。
なお、構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しており、取締役会の議長は、代表取締役社長の石神賢太郎が務めております。
監査役会
毎月1回以上開催されており、取締役会に出席するほか、子会社への往査を実施するなど、取締役の業務について厳正な監視を行っております。
なお、構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しており、監査役会の議長は、常勤監査役の林一弘が務めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は上記のように監査役3名のうち2名は社外監査役であり、取締役会に出席し、積極的に意見も述べているほか、監査役による計画的かつ網羅的な監査が実施されております。当社グループの事業規模、組織規模におきましては、これらの監査役制度により経営監視の機能を十分に果たしていると考えているため、現状の体制を採用しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、この考えのもと、会社法及び関係法令に基づき取締役会において制定した「内部統制の基本方針」に則り、内部統制システムの整備に取り組んでまいります。基本方針及び整備の状況は次のとおりであります。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程等の諸規則を遵守し、誠実に職務を遂行するものとする。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令等の遵守の状況を監視するため、取締役会及び監査役会が適切に監視することに加え、内部監査規程に基づく社長直轄による内部監査を実施し、さらには必要に応じて社外の委員を含めた委員会を組織して業務の適正性を厳格に検証する。
・社内報告体制として、コンプライアンス違反が行われ、または行われようとしていることに気づいた者は、総務部長、常勤監査役または社外弁護士等に通報しなければならないものとする。このような通報があった場合、会社はその内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
・取締役会をはじめとする社内の重要会議における意思決定の記録、取締役が職務権限規程や稟議規程等の社内規程に基づいて決裁した文書、その他法令及び社内規程の定めるところにより取締役の職務の執行に係る情報を記録し、文書管理規程の定めにしたがって保存及び管理する。
・取締役の職務の執行に係る上記文書を常時閲覧ができるようにする。
・監査役及び内部監査部門は、取締役の職務の執行に係る上記文書の作成、保存及び管理の状況について監査を行うものとする。
3.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
・当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回以上開催するほか、当社及び当社子会社の取締役が出席する経営会議等を定期的または必要に応じて臨時に開催するものとし、重要事項の決定、経営全般の状況の把握並びに当社及び当社子会社の取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役会及び経営会議等の決定に基づく業務の執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づいて適切かつ効率的に実施するものとする。
4.当社並びにその親会社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(グループ会社管理体制)
・グループ会社管理規程を制定し、同規程に基づいて、当社への決裁及び報告に関する手続きを適正に行う。
・重要なグループ会社には当社より取締役及び監査役を派遣し、経営指導及び監視を行う。
・グループ会社は当社からの管理または指導の内容について、法令違反その他コンプライアンス上重要な問題があると認めた場合には、当社の監査役にその旨を報告するものとし、当該報告を受けた監査役は、取締役に対して改善策の策定を求めることができる。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを定めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当面は監査役を補助すべき使用人を置かないが、監査役の業務の状況及び効率に鑑みて必要と認められる場合には使用人を置くこととし、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとする。
・当該使用人は、業務遂行部門との兼務ができず、採用、異動、考課等の人事については監査役会の承認を必要とする。
6.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制、当該報告をしたことにより不利益を受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会のほか全ての社内の重要な会議に出席することができ、また、当社及び当社子会社の取締役及び使用人から職務の執行状況を聴取し、さらには社内の全ての書類及び資料について閲覧をすることができる。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告しなければならない。
・監査役への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
・内部監査部門は、内部監査の結果及び指摘事項に対する改善状況を監査役に報告しなければならない。
・監査役は、社長、内部監査責任者、会計監査人、法務顧問、税務顧問及びグループ会社の監査役との情報の共有及び交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保する。
・監査役は、その職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項については、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、損失の危機の管理に関するリスク管理規程を制定し、社長が任命するリスク管理担当取締役を中心として、同規程に基づくリスク管理体制を採っております。
当社及び当社子会社の各部門における業務執行に係るリスクについては、各部門において十分に認識し、平時よりその顕在化の防止に努めるものとし、不測の事態が発生した場合には、リスク管理担当取締役及び外部アドバイザーを含む社長を本部長とする対策本部を設置して迅速かつ適切に対応し、損失の拡大防止に努めております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑦役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
保険料は原則として会社が負担しておりますが、株主代表訴訟担保保険特約部分の保険料(保険料全体の約9.0%)については、取締役及び監査役が負担しております。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑧取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨、定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩自己の株式の取得の決定機関
当社は、経済情勢の変化に対応して、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年12月31日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における機動的な意思決定を可能とするため、会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑬取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 地 位 | 氏 名 | 出席状況 |
| 取締役社長 | 石神 賢太郎 | 13回/13回(100.0%) |
| 取締役(非常勤) | 梶本 修身 | 13回/13回(100.0%) |
| 取締役 | 田部 修 (注)1 | 3回/3回(100.0%) |
| 取締役 | 杉野 友啓 | 13回/13回(100.0%) |
| 取締役 | 角田 真佐夫 | 13回/13回(100.0%) |
| 取締役 | 十河 健一 (注)2 | 10回/10回(100.0%) |
| 社外取締役 | 中島 正和 | 11回/13回(84.6%) |
| 社外取締役 | 鄧 旭 (注)3 | - |
| 社外取締役 | 山本 博幸 (注)3 | - |
(注)1.田部修氏については、2022年9月28日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2. 十河健一氏については、2022年9月28日開催の第28期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。なお、同氏は、2023年8月20日付で当社取締役を辞任しております。
3.社外取締役の鄧旭氏及び山本博幸氏は、2023年9月27日開催の第29期定時株主総会で選任されました。
取締役会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
・決算承認(月次、四半期含む)、事業報告及び計算書類等の承認、配当関連(剰余金配当)
・株主総会関連
・年度予算計画、業績予想
・代表取締役選定、役員報酬関連等、取締役の改選
・内部統制に関する事項