有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は2016年6月23日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の監査等委員である取締役は3名であり、3名全員が社外取締役であります。常勤の監査等委員がいないため、監査等委員である取締役に職務を補助するスタッフを兼務にて2名配置しております。各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部統制部門の報告や関係者の聴取など、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
また、監査等委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、各部門長、従業員、会計監査人及び内部監査室長と随時面談し、意見交換を実施しております。
そして、監査等委員会は、内部監査室・会計監査人それぞれと定期的に報告会を開催しており、相互に連携して適法性および妥当性の両面から監査の担保に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(監査等委員会における具体的な検討内容)
監査等委員会は「監査等委員会規程」に基づき、次の職務を行っております。
・取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成
・会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任若しくは解任又は辞任についての監査等委員会の意見の決定
・取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の決定
・その他法令及び定款に定められた職務
当事業年度における具体的な検討内容は次の通りであります。
・新たなリスク対応(サイバーセキュリティ対策等)
・人材の活性化・育成
・労働環境
・会計監査人との連携
②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は2名であります。
定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行っております。内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部監査室長を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。内部監査の実効性を確保するための取組みとしては、内部監査室の活動を円滑にするために、プロジェクト管理規程、関連する社内規程(債権管理規程、経理規程等)などの整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告するよう指導しております。取締役会へは監査実施の都度、監査結果を直接報告しております。監査等委員会及び会計監査人へは四半期ごとに監査結果・活動内容を共有しており、意見交換しております。その他、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、当社の健全性等を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 :新藤 弘一
業務執行社員 公認会計士 :工藤 和則
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に監査法人日本橋事務所を選任し、監査を受けております。当監査法人の監査は、当社の事業内容を理解して中立的・客観的観点から、適正に行なわれております。また、会計監査人と内部監査室及び監査等委員会が密接な連携を行う方針のもと定期的な会合を持ち、幅広く意見交換を行っておりますが、適切なコミュニケーションがとれていると判断しているため、選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人と定期的に面談を行なっており、また、評価については「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」を用いて、会計監査人の相当性の判断を行なっております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、報酬に関する「内訳明細書」と「監査実施の予定概要について」の内容を精査し、監査報酬額の妥当性について審議した結果、同意の判断を決議しております。
①監査等委員会監査の状況
当社は2016年6月23日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の監査等委員である取締役は3名であり、3名全員が社外取締役であります。常勤の監査等委員がいないため、監査等委員である取締役に職務を補助するスタッフを兼務にて2名配置しております。各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部統制部門の報告や関係者の聴取など、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
また、監査等委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、各部門長、従業員、会計監査人及び内部監査室長と随時面談し、意見交換を実施しております。
そして、監査等委員会は、内部監査室・会計監査人それぞれと定期的に報告会を開催しており、相互に連携して適法性および妥当性の両面から監査の担保に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 志賀 徹也 | 14回 | 14回 |
| 小須田 明子 | 14回 | 13回 |
| 土屋 純 | 14回 | 14回 |
(監査等委員会における具体的な検討内容)
監査等委員会は「監査等委員会規程」に基づき、次の職務を行っております。
・取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成
・会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任若しくは解任又は辞任についての監査等委員会の意見の決定
・取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の決定
・その他法令及び定款に定められた職務
当事業年度における具体的な検討内容は次の通りであります。
・新たなリスク対応(サイバーセキュリティ対策等)
・人材の活性化・育成
・労働環境
・会計監査人との連携
②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は2名であります。
定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行っております。内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部監査室長を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。内部監査の実効性を確保するための取組みとしては、内部監査室の活動を円滑にするために、プロジェクト管理規程、関連する社内規程(債権管理規程、経理規程等)などの整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告するよう指導しております。取締役会へは監査実施の都度、監査結果を直接報告しております。監査等委員会及び会計監査人へは四半期ごとに監査結果・活動内容を共有しており、意見交換しております。その他、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、当社の健全性等を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 :新藤 弘一
業務執行社員 公認会計士 :工藤 和則
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に監査法人日本橋事務所を選任し、監査を受けております。当監査法人の監査は、当社の事業内容を理解して中立的・客観的観点から、適正に行なわれております。また、会計監査人と内部監査室及び監査等委員会が密接な連携を行う方針のもと定期的な会合を持ち、幅広く意見交換を行っておりますが、適切なコミュニケーションがとれていると判断しているため、選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人と定期的に面談を行なっており、また、評価については「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」を用いて、会計監査人の相当性の判断を行なっております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
| 14 | ― | 14 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、報酬に関する「内訳明細書」と「監査実施の予定概要について」の内容を精査し、監査報酬額の妥当性について審議した結果、同意の判断を決議しております。