有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認するとともに、報酬等の内容と取締役会で決議された決定方針との整合性について確認をした結果、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の役員の報酬等に関しては、2003年6月25日開催の株主総会において取締役報酬月額40,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当分は含まない)、監査役報酬月額3,600千円以内と決議されている。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名です。
この決議に基づき、個々の取締役の報酬等の内容の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績報酬により構成されるものとする。
b.報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、個々の職責に基づく基本報酬に会社業績や経済情勢、実績等に基づく業績報酬を総合的に勘案して決定され、月例の固定報酬として支給されるものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、社外取締役が構成員の過半数を占める報酬委員会が、取締役会からの諮問を受けて、会社業績、経済情勢、各取締役の職責、実績等をふまえて審議を行い、その原案を作成し、取締役会に対して答申を行うものとする。
代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬等の額の決定について取締役会の委任を受けて、報酬委員会からの答申内容の範囲内で、決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認するとともに、報酬等の内容と取締役会で決議された決定方針との整合性について確認をした結果、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の役員の報酬等に関しては、2003年6月25日開催の株主総会において取締役報酬月額40,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当分は含まない)、監査役報酬月額3,600千円以内と決議されている。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名です。
この決議に基づき、個々の取締役の報酬等の内容の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績報酬により構成されるものとする。
b.報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、個々の職責に基づく基本報酬に会社業績や経済情勢、実績等に基づく業績報酬を総合的に勘案して決定され、月例の固定報酬として支給されるものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、社外取締役が構成員の過半数を占める報酬委員会が、取締役会からの諮問を受けて、会社業績、経済情勢、各取締役の職責、実績等をふまえて審議を行い、その原案を作成し、取締役会に対して答申を行うものとする。
代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬等の額の決定について取締役会の委任を受けて、報酬委員会からの答申内容の範囲内で、決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 246,916 | 246,916 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 42,000 | 42,000 | - | - | 6 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。