有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2003年6月25日開催の株主総会において取締役報酬月額40,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当分は含まない)、監査役報酬月額3,600千円以内と決議されています。なお、定款の定めにより、取締役の定数は20名以内、監査役は4名以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、会社法所定の手続に従い、株主総会決議で定めた全取締役の報酬の総額の範囲内で、2019年2月より任意で設置した独立社外取締役を含む取締役3名以上から構成する報酬委員会において原案を作成し、取締役会の審議を経て決定します。取締役の報酬は、会社業績や経済情勢、個々の職責・実績等を総合的に勘案して決定しております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額は、報酬委員会が報酬に関する内規の原案を作成、協議の上で支払基準を策定し、取締役会において決定いたしました。また、監査役の報酬等の額については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定いたしました。
報酬委員会の審議事項は、取締役及び監査役の報酬に関する株主総会付議議案の原案、取締役・執行役員・理事・子会社取締役の報酬額(算定方法を含む)の原案、役員報酬の構成を含む方針の決定、役員報酬の決定手続の決定などです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2003年6月25日開催の株主総会において取締役報酬月額40,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当分は含まない)、監査役報酬月額3,600千円以内と決議されています。なお、定款の定めにより、取締役の定数は20名以内、監査役は4名以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、会社法所定の手続に従い、株主総会決議で定めた全取締役の報酬の総額の範囲内で、2019年2月より任意で設置した独立社外取締役を含む取締役3名以上から構成する報酬委員会において原案を作成し、取締役会の審議を経て決定します。取締役の報酬は、会社業績や経済情勢、個々の職責・実績等を総合的に勘案して決定しております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額は、報酬委員会が報酬に関する内規の原案を作成、協議の上で支払基準を策定し、取締役会において決定いたしました。また、監査役の報酬等の額については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定いたしました。
報酬委員会の審議事項は、取締役及び監査役の報酬に関する株主総会付議議案の原案、取締役・執行役員・理事・子会社取締役の報酬額(算定方法を含む)の原案、役員報酬の構成を含む方針の決定、役員報酬の決定手続の決定などです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 157,237 | 157,237 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,600 | 9,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20,250 | 20,250 | - | - | 6 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 3,337 | 1 | 使用人兼務取締役の使用人分給与であります。 |