有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 返品権付の販売
当社が販売しているゴルフクラブ及びゴルフ関連商品につきまして、一定の条件の下で、買戻し及び返品を認めております。従来は、買戻し時に中古品の購入として処理し、返品時に売上高及び売上原価の取消しを行っておりましたが、返品権付の販売として変動対価の定めに従い、予想返品額を収益から控除し、同額の返金負債を計上するとともに、返品される製品を回収する権利について資産を認識する方法に変更しております。
(2) 本人代理人
顧客への商品販売又はサービス提供のうち、当社の役割が代理人に該当する取引につきまして、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3) 自社ポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度につきまして、従来は、将来のポイントの利用に伴う費用負担額を引当金として計上しておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、付与したポイントを履行義務として識別し、ポイントの使用により将来商品又は各種サービスの提供されるまで収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(4) 顧客に支払われる対価
顧客が当社の商品又は各種サービスの購入時に利用できるクーポンにつきまして、従来費用計上しておりましたが、顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が2,333,115千円減少し、売上原価は1,262,220千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ17,979千円減少しております。また、当期首における利益剰余金の残高は1,790千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「前受金」及び「ポイント引当金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この変更による財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 返品権付の販売
当社が販売しているゴルフクラブ及びゴルフ関連商品につきまして、一定の条件の下で、買戻し及び返品を認めております。従来は、買戻し時に中古品の購入として処理し、返品時に売上高及び売上原価の取消しを行っておりましたが、返品権付の販売として変動対価の定めに従い、予想返品額を収益から控除し、同額の返金負債を計上するとともに、返品される製品を回収する権利について資産を認識する方法に変更しております。
(2) 本人代理人
顧客への商品販売又はサービス提供のうち、当社の役割が代理人に該当する取引につきまして、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3) 自社ポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度につきまして、従来は、将来のポイントの利用に伴う費用負担額を引当金として計上しておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、付与したポイントを履行義務として識別し、ポイントの使用により将来商品又は各種サービスの提供されるまで収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(4) 顧客に支払われる対価
顧客が当社の商品又は各種サービスの購入時に利用できるクーポンにつきまして、従来費用計上しておりましたが、顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が2,333,115千円減少し、売上原価は1,262,220千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ17,979千円減少しております。また、当期首における利益剰余金の残高は1,790千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「前受金」及び「ポイント引当金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この変更による財務諸表への影響はありません。