四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第13回ストック・オプション(平成28年12月28日付与)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
② 第14回ストック・オプション(平成28年12月28日付与)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第13回ストック・オプション(平成28年12月28日付与)
| 決議年月日 | 平成28年11月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 480(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 389(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年1月1日~平成35年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 389 資本組入額 : 194.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 平成29年9月期から平成31年9月期の3事業年度のいずれかの事業年度において、連結営業利益が下記aからcに掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合の個数を限度として、行使することができる。 a.営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合: 30% b.営業利益が6億円を超過した場合 行使可能割合: 75% c.営業利益が8億円を超過した場合 行使可能割合:100% ② その他の条件については、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行・処分株式数 | ||||||
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
② 第14回ストック・オプション(平成28年12月28日付与)
| 決議年月日 | 平成28年11月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 520(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 377円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年1月1日~平成38年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 377 資本組入額 : 188.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者の相続人による、新株予約権の行使は認めない。 ②その他の条件については、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行・処分株式数 | ||||||
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。