有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「処分」という。)を行うことを決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「処分」という。)を行うことを決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) 処分期日 | 2021年7月21日 |
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 6,300株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき 2,649円 |
| (4) 処分総額 | 16,688,700円 |
| (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 | 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4名 6,300株 |
| (6)その他 | 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。