| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち下記それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益が3億円を超過した場合:行使可能割合20%(b)営業利益が4億円を超過した場合:行使可能割合50%(c)営業利益が5億円を超過した場合:行使可能割合100%なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする(以下、同様とする。)。②上記①の規定にかかわらず、平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度において営業損失を計上した場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |