四半期報告書-第27期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成29年8月9日開催の当社取締役会において、当社の取締役、監査役(以下、「役員」といいます。)及び従業員に対し、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、新株予約権を有償にて発行することを決議いたしました。
コムシード株式会社第6回新株予約権
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成29年8月9日開催の当社取締役会において、当社の取締役、監査役(以下、「役員」といいます。)及び従業員に対し、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、新株予約権を有償にて発行することを決議いたしました。
コムシード株式会社第6回新株予約権
| 新株予約権の総数 | 1,820個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式182,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 600円 |
| 新株予約権の発行総額 | 1,092,000円 |
| 新株予約権の行使による株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年7月1日から平成36年8月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち下記それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。 (a)営業利益が3億円を超過した場合:行使可能割合20% (b)営業利益が4億円を超過した場合:行使可能割合50% (c)営業利益が5億円を超過した場合:行使可能割合100% なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする(以下、同様とする。)。 ②上記①の規定にかかわらず、平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度において営業損失を計上した場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。 ③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |