有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
①勤務条件・・新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②業績条件・・新株予約権者は平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が3億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c) 営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
新株予約権者は上記に定める(a)から(c)の条件を充たす前にかかわらず、平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度において営業損失を計上した場合には、上記に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
①勤務条件・・新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②業績条件・・新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までにそれぞれ行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が3億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c) 営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
新株予約権者は、上記に定める(a)から(c)の条件を充たす前に、平成27年3月期から平成29年3月期のいずれかの期で営業損失を計上した場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。
3.権利確定条件
①勤務条件・・新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②業績条件・・新株予約権者は平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が3億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c) 営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
新株予約権者は上記に定める(a)から(c)の条件を充たす前にかかわらず、平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度において営業損失を計上した場合には、上記に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費 | - | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 240 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成29年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社取締役 3名 当社従業員 49名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 182,000株 |
| 付与日 | 平成29年8月9日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 |
| 権利行使期間 | 自平成31年7月1日 至平成36年8月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
①勤務条件・・新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②業績条件・・新株予約権者は平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が3億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c) 営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
新株予約権者は上記に定める(a)から(c)の条件を充たす前にかかわらず、平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度において営業損失を計上した場合には、上記に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成26年ストック・オプション | 平成29年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | 120,000 | - |
| 付与 | - | 182,000 |
| 失効 | 120,000 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 182,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
②単価情報
| 平成26年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 399 | 452 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 平成26年 有償新株予約権 | 平成29年 有償新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社取締役 2名 当社取締役 1名 当社取締役 15名 | 当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 49名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 120,000株 | 普通株式 182,000株 |
| 付与日 | 平成26年5月29日 | 平成29年8月9日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成31年6月30日 | 自 平成31年7月1日 至 平成36年8月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
①勤務条件・・新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②業績条件・・新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までにそれぞれ行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が3億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c) 営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
新株予約権者は、上記に定める(a)から(c)の条件を充たす前に、平成27年3月期から平成29年3月期のいずれかの期で営業損失を計上した場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。
3.権利確定条件
①勤務条件・・新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②業績条件・・新株予約権者は平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が3億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c) 営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
新株予約権者は上記に定める(a)から(c)の条件を充たす前にかかわらず、平成31年3月期乃至平成33年3月期のいずれかの事業年度において営業損失を計上した場合には、上記に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成26年 有償新株予約権 | 平成29年 有償新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | 120,000 | - |
| 付与 | - | 182,000 |
| 失効 | 120,000 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 182,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
②単価情報
| 権利行使価格 (円) | 399 | 452 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。