有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額1億2千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額2千4百万円以内と決議いただいております。
なお、役員の定数につきましては、取締役は11名以内、監査役は3名以内とする旨定款に定めております。
b. 役員の報酬等の額に関する算定方法
各役員の報酬等については、当社の業績向上及び企業価値向上に資するため、優秀な人材を確保・維持できる適切かつ安定的な水準とすることに加え、経営環境や業績等についても勘案するべきものと考え、職務執行の対価として月額固定報酬を支給しております。
また、当社では業績連動報酬及び株式報酬制度は採用しておりません。
なお、役員退職慰労金制度については、2006年6月27日開催の第15回定時株主総会の決議により、廃止いたしております。
c. 役員の報酬等の額に関する決定方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在しません。また、当該決定に関する役職ごとの方針の定めはありませんが、役員の報酬等の額に関する決定過程につきましては以下のとおりであります。
取締役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される臨時取締役会で代表取締役に選任された取締役が議長となり、取締役の報酬等の額を株主総会で定められた報酬限度額内において、業績拡大と企業価値の向上に対する報奨として有効に機能することを目的に、同業種・同規模の企業と比較し、役位、業績、貢献度等を勘案し、当該取締役会の決議により代表取締役塚原謙次にその決定を一任いたしております。
また、監査役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される監査役会において、株主総会で定められた報酬限度額内において、常勤、非常勤の別、業務分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.取締役のうち2名については、報酬等を支払っておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額1億2千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額2千4百万円以内と決議いただいております。
なお、役員の定数につきましては、取締役は11名以内、監査役は3名以内とする旨定款に定めております。
b. 役員の報酬等の額に関する算定方法
各役員の報酬等については、当社の業績向上及び企業価値向上に資するため、優秀な人材を確保・維持できる適切かつ安定的な水準とすることに加え、経営環境や業績等についても勘案するべきものと考え、職務執行の対価として月額固定報酬を支給しております。
また、当社では業績連動報酬及び株式報酬制度は採用しておりません。
なお、役員退職慰労金制度については、2006年6月27日開催の第15回定時株主総会の決議により、廃止いたしております。
c. 役員の報酬等の額に関する決定方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在しません。また、当該決定に関する役職ごとの方針の定めはありませんが、役員の報酬等の額に関する決定過程につきましては以下のとおりであります。
取締役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される臨時取締役会で代表取締役に選任された取締役が議長となり、取締役の報酬等の額を株主総会で定められた報酬限度額内において、業績拡大と企業価値の向上に対する報奨として有効に機能することを目的に、同業種・同規模の企業と比較し、役位、業績、貢献度等を勘案し、当該取締役会の決議により代表取締役塚原謙次にその決定を一任いたしております。
また、監査役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される監査役会において、株主総会で定められた報酬限度額内において、常勤、非常勤の別、業務分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 28,356 | 28,356 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.取締役のうち2名については、報酬等を支払っておりません。