有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 監査等委員会設置会社移行前
a. 役員の報酬等の額に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において取締役に対する金銭報酬として、年額1億2千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、2020年6月23日開催の第29回定時株主総会において当該金銭報酬の額の枠内にて、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額3,000万円以内とすることを決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において監査役に対する金銭報酬として、年額2千4百万円以内と決議いただいております。
なお、役員の定数につきましては、取締役は11名以内、監査役は3名以内とする旨定款に定めております。
b. 役員の報酬等の額に関する算定方法
各役員の報酬等については、当社の業績向上及び企業価値向上に資するため、優秀な人材を確保・維持できる適切かつ安定的な水準とすることに加え、経営環境や業績等についても勘案するべきものと考え、職務執行の対価としての金銭による月額固定報酬を支給しております。
なお、取締役につきましては、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、中長期的なインセンティブとなるものとして株式報酬型ストックオプションを支給することといたしました。
また、当社では役員退職慰労金制度については、2006年6月27日開催の第15回定時株主総会の決議により廃止いたしており、業績連動報酬については採用しておりません。
c. 役員の報酬等の額に関する決定方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在しません。また、当該決定に関する役職ごとの方針の定めはありませんが、役員の報酬等の額に関する決定過程につきましては以下のとおりであります。
取締役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される臨時取締役会で代表取締役に選任された取締役が議長となり、取締役の報酬等の額を株主総会で定められた報酬限度額内において、業績拡大と企業価値の向上に対する報奨として有効に機能することを目的に、同業種・同規模の企業と比較し、役位、業績、貢献度等を勘案し、当該取締役会の決議により代表取締役塚原謙次にその決定を一任いたしております。
また、監査役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される監査役会において、株主総会で定められた報酬限度額内において、常勤、非常勤の別、業務分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
イ 監査等委員会設置会社移行後
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社では、下記のとおり「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等」を制定しております。
記
1.基本方針
取締役の報酬は、月額固定報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストック・オプションを組み合わせて支給する。
月額固定報酬は、当社の業績向上に資するため、優秀な人材を確保・維持できる適切かつ安定的な水準とすることに加え、経営環境等についても勘案するべきものと考え、職務執行の対価としての金銭による月額固定報酬を支給する。
業績連動報酬は、事業年度毎の業績により短期的なインセンティブとして支給する。
株式報酬型ストック・オプションは、株主の利益を重視した事業展開を目的とし、株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを取締役が株主と共有することで、株主価値及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるため、中長期的なインセンティブとして支給する。
2.月額固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期及び条件の決定に関する方針を含む。)
月額固定報酬は、決定を年1回とし、取締役の報酬等の額を株主総会で定められた報酬限度額内において、業績拡大と企業価値の向上に対する報奨として有効に機能することを目的に、同業種・同規模の企業と比較し、業績、役位、貢献度等を勘案して決定する。
3.業績連動報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期及び条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、各事業年度の業績により、役位、貢献度等を勘案し、支給の有無も含め決定する。
4.株式報酬型ストック・オプションの内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期及び条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬型ストック・オプションは、企業価値向上へのインセンティブをより高められるように、報酬等を与える時期および条件を勘案して決定する。
5.月額固定報酬額と株式報酬型ストック・オプションの取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
月額固定報酬額と株式報酬型ストック・オプションの割合は、月額固定報酬支給の有無、中長期的な経営戦略及び新規事業の関与比重を踏まえ、決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定については、定時株主総会後に開催される臨時取締役会の決議により代表取締役社長が委任を受け、決定する。
以上
取締役については、2021年6月23日開催の第30回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されております。また、前記年額報酬等の範囲内で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等につき年額3,000万円以内と決議されております。
(b) 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績連動を伴わない固定報酬としており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により監査等委員会にて決定いたします。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月23日開催の第30回定時株主総会において、年額2千4百万円と決議されております。
また、前記年額報酬等の範囲内で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等につき年額370万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.取締役のうち2名については、固定報酬を支払っておりません。
3.非金銭報酬等として取締役に対してストック・オプションを交付しております。当該ストック・オプションの内容は第4 提出会社の状況 株式等の状況(2)新株予約権等の状況①ストック・オプション制度の内容に記載のとおりです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 監査等委員会設置会社移行前
a. 役員の報酬等の額に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において取締役に対する金銭報酬として、年額1億2千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、2020年6月23日開催の第29回定時株主総会において当該金銭報酬の額の枠内にて、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額3,000万円以内とすることを決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において監査役に対する金銭報酬として、年額2千4百万円以内と決議いただいております。
なお、役員の定数につきましては、取締役は11名以内、監査役は3名以内とする旨定款に定めております。
b. 役員の報酬等の額に関する算定方法
各役員の報酬等については、当社の業績向上及び企業価値向上に資するため、優秀な人材を確保・維持できる適切かつ安定的な水準とすることに加え、経営環境や業績等についても勘案するべきものと考え、職務執行の対価としての金銭による月額固定報酬を支給しております。
なお、取締役につきましては、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、中長期的なインセンティブとなるものとして株式報酬型ストックオプションを支給することといたしました。
また、当社では役員退職慰労金制度については、2006年6月27日開催の第15回定時株主総会の決議により廃止いたしており、業績連動報酬については採用しておりません。
c. 役員の報酬等の額に関する決定方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在しません。また、当該決定に関する役職ごとの方針の定めはありませんが、役員の報酬等の額に関する決定過程につきましては以下のとおりであります。
取締役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される臨時取締役会で代表取締役に選任された取締役が議長となり、取締役の報酬等の額を株主総会で定められた報酬限度額内において、業績拡大と企業価値の向上に対する報奨として有効に機能することを目的に、同業種・同規模の企業と比較し、役位、業績、貢献度等を勘案し、当該取締役会の決議により代表取締役塚原謙次にその決定を一任いたしております。
また、監査役の報酬等の額については、月額固定報酬の決定を年1回とし、定時株主総会後に開催される監査役会において、株主総会で定められた報酬限度額内において、常勤、非常勤の別、業務分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
イ 監査等委員会設置会社移行後
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社では、下記のとおり「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等」を制定しております。
記
1.基本方針
取締役の報酬は、月額固定報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストック・オプションを組み合わせて支給する。
月額固定報酬は、当社の業績向上に資するため、優秀な人材を確保・維持できる適切かつ安定的な水準とすることに加え、経営環境等についても勘案するべきものと考え、職務執行の対価としての金銭による月額固定報酬を支給する。
業績連動報酬は、事業年度毎の業績により短期的なインセンティブとして支給する。
株式報酬型ストック・オプションは、株主の利益を重視した事業展開を目的とし、株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを取締役が株主と共有することで、株主価値及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるため、中長期的なインセンティブとして支給する。
2.月額固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期及び条件の決定に関する方針を含む。)
月額固定報酬は、決定を年1回とし、取締役の報酬等の額を株主総会で定められた報酬限度額内において、業績拡大と企業価値の向上に対する報奨として有効に機能することを目的に、同業種・同規模の企業と比較し、業績、役位、貢献度等を勘案して決定する。
3.業績連動報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期及び条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、各事業年度の業績により、役位、貢献度等を勘案し、支給の有無も含め決定する。
4.株式報酬型ストック・オプションの内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期及び条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬型ストック・オプションは、企業価値向上へのインセンティブをより高められるように、報酬等を与える時期および条件を勘案して決定する。
5.月額固定報酬額と株式報酬型ストック・オプションの取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
月額固定報酬額と株式報酬型ストック・オプションの割合は、月額固定報酬支給の有無、中長期的な経営戦略及び新規事業の関与比重を踏まえ、決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定については、定時株主総会後に開催される臨時取締役会の決議により代表取締役社長が委任を受け、決定する。
以上
取締役については、2021年6月23日開催の第30回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されております。また、前記年額報酬等の範囲内で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等につき年額3,000万円以内と決議されております。
(b) 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績連動を伴わない固定報酬としており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により監査等委員会にて決定いたします。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月23日開催の第30回定時株主総会において、年額2千4百万円と決議されております。
また、前記年額報酬等の範囲内で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等につき年額370万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 36,752 | 34,733 | - | 2,018 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.取締役のうち2名については、固定報酬を支払っておりません。
3.非金銭報酬等として取締役に対してストック・オプションを交付しております。当該ストック・オプションの内容は第4 提出会社の状況 株式等の状況(2)新株予約権等の状況①ストック・オプション制度の内容に記載のとおりです。